○小平市青少年問題協議会条例

昭和36年

条例第7号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、市長の附属機関として小平市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員17人以内をもって組織する。

(1) 市民 7人以内

(2) 青少年に関係する団体を代表する者 5人以内

(3) 学校教育の関係者 2人以内

(4) 学識経験のある者 1人

(5) 関係行政機関の職員 2人以内

(委員の任期)

第3条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、協議会を開き、議決することができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、こども家庭部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和36年3月23日・昭和36年条例第7号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日・昭和63年条例第25号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日・平成12年条例第10号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日・平成26年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月21日・平成28年条例第22号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第6条から第8条までの改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日・令和5年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

小平市青少年問題協議会条例

昭和36年 条例第7号

(令和6年4月1日施行)