○小平市立保育園管理規則
昭和40年
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市立保育園条例(昭和38年条例第10号)第4条の規定に基づき、小平市立保育園(以下「保育園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(入園資格)
第2条 保育園に入園できる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもとする。
2 前項の規定にかかわらず、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項に規定する措置を採る必要があると市長が認める児童は、保育園に入園できる。
(1) 他の教育・保育給付認定子ども等の健康に重大な影響を与えるおそれのある疾病を有する者
(2) 心身が虚弱で保育に堪えない者
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が不適当と認める者
(定員)
第4条 保育園の収容定員は、別表のとおりとする。
(開園時間)
第5条 保育園の開園時間は、午前7時15分から午後6時15分までとする。
(保育時間及び保育内容)
第6条 保育時間及び保育内容は、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第43号)第44条第1項及び第45条の定めるところによる。
(行事)
第7条 保育園の日課及び年間行事は園長が定め、上司の承認を受けなければならない。
(休日)
第8条 保育園の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、3日、12月29日、30日及び31日
(届出)
第9条 保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに園長に届け出なければならない。
(1) 教育・保育給付認定子ども等を欠席させるとき。
(2) 教育・保育給付認定子ども等に病気その他の事故があったとき。
(3) 住所又は家族構成に異動があったとき。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和40年4月1日・昭和40年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年7月1日・昭和43年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月29日・昭和43年規則第20号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年5月29日・昭和44年規則第3号)
この規則は、昭和44年6月1日から施行する。
附則(昭和45年3月27日・昭和44年規則第20号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年9月1日・昭和45年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月24日・昭和46年規則第17号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月25日・昭和48年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年2月17日・昭和49年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和51年3月30日・昭和50年規則第23号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月15日・昭和52年規則第11号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月11日・昭和54年規則第16号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月24日・昭和57年規則第28号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日・昭和58年規則第20号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月1日・昭和59年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和59年5月1日から適用する。
附則(昭和62年4月1日・昭和62年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月22日・昭和62年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月27日・昭和63年規則第19号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月12日・平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日・平成10年規則第19号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日・平成13年規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日・平成13年規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日・平成24年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小平市立保育園管理規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日・平成27年規則第34号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日・平成28年規則第55号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日・令和元年規則第16号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年11月28日・令和4年規則第53号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日・令和6年規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 定員 | |||
2歳未満児 | 2歳児 | 3歳以上児 | 計 | |
小平市立大沼保育園 | 24人 | 18人 | 90人 | 132人 |
小平市立喜平保育園 | 12人 | 18人 | 90人 | 120人 |
小平市立津田保育園 | 8人 | 18人 | 86人 | 112人 |
小平市立小川保育園 | 12人 | 18人 | 90人 | 120人 |
小平市立小川西保育園 | 24人 | 18人 | 67人 | 109人 |
小平市立仲町保育園 | 0人 | 6人 | 78人 | 84人 |
小平市立花小金井保育園 | 0人 | 6人 | 67人 | 73人 |
小平市立上宿保育園 | 24人 | 18人 | 67人 | 109人 |
小平市立上水南保育園 | 21人 | 18人 | 67人 | 106人 |