○小平市立保育園処務規程

平成10年

訓令第11号

市立保育園

(趣旨)

第1条 この規程は、小平市立保育園(以下「保育園」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(事務の範囲)

第2条 保育園は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、保育に欠ける児童を保育することに関する事務をつかさどる。

(職の設置)

第3条 保育園に、次の職を置く。

(1) 園長

(2) 総括主任

(3) 保育士

(4) 保育園給食調理

(5) 嘱託医

2 前項に定める職のほか、保育園に課長補佐、係長、主任、技能長、技能主任その他必要な職を置くことができる。

(職責)

第4条 園長は、上司の命を受け、第2条に規定する保育園の所掌事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 係長又は総括主任は、園長の命を受け、園長の職務を補佐し、必要に応じて児童の保育に従事する。

3 主任又は保育士は、園長の命を受け、児童の保育に従事する。

4 技能長、技能主任又は保育園給食調理は、園長の命を受け、担当業務に従事する。

5 嘱託医は、非常勤とし、園長の命を受け、児童の健康診断に従事する。

6 前各項に定める職員以外の職員は、園長の命を受け、担当業務に従事する。

(所掌事務)

第5条 園の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童の保育に関すること。

(2) 児童の健康管理に関すること。

(3) 給食の調理に関すること。

(4) 園の管理に関すること。

(5) 公印の管守に関すること。

(6) その他園に関すること。

(専決事案)

第6条 園長が専決できる事案は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職名又は園名で文書を発送すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、遅刻、早退及び時間外勤務に関すること。

(3) 定例又は軽易な事項に関する申請、証明、照会、報告、回答、通知及び情報等の収受並びに催物及び会議への参加に関すること。

(4) 各種統計報告に関すること。

(5) 前各号のほか、定例又は軽易な事項に関すること。

(上司の決裁)

第7条 前条に規定する事案以外の事案は、上司の決裁を受けなければならない。

(制限事項)

第8条 第6条に定める専決事案であっても、次のいずれかに該当すると認められる事案については、前条に定める手続によらなければならない。

(1) 特に上司の指示によるもの

(2) 異例若しくは先例になると認められるもの

(3) 政治的考慮を必要とするもの

(4) 取扱いにつき疑義のあるもの

(5) その他、特に必要と認められるもの

(代決)

第9条 園長が不在のときは、係長又は総括主任がその事案を代決する。

(事業計画)

第10条 園長は、毎年3月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、市長の承認を受けなければならない。

(勤務報告等)

第11条 園長は、毎月、上司の指定する日までに、前月分の職員の勤務状況について報告しなければならない。

2 園長は、重要又は異例に属する事項は、その都度、上司に報告しなければならない。

(帳簿等の整理)

第12条 園長は、保育園に次の簿冊を備え、整理しておかなければならない。

(1) 職員名簿

(2) 出勤表

(3) 保育園入園承諾書

(4) 保育実施解除通知書

(5) 保育実施変更承諾書

(6) 児童出席簿

(7) 給食献立表

(8) 保育園行事関係

(9) 独立行政法人日本スポーツ振興センター

(10) 業務日誌

(11) 避難訓練簿

(12) 児童台帳

(13) 備品台帳

(14) その他必要な簿冊

(職員の服務等)

第13条 この規程に定めるもののほか、保育園に勤務する職員の服務その他保育園の処務については、本庁の処務等の例による。

(平成10年3月27日・平成10年訓令第11号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日・平成13年訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年5月1日・平成15年訓令第4号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日・平成26年訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

小平市立保育園処務規程

平成10年 訓令第11号

(平成26年4月1日施行)