○小平市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和52年

条例第13号

(通則)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成の手続に関しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(申請の手続)

第2条 法人が助成を申請しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 別に国又は他の地方公共団体その他の団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の方法及び程度を記載した書類

(4) 財産目録

(5) 貸借対照表又は収支計算書

(決定の通知)

第3条 市長は、助成を決定したときは、申請した法人に対し、その旨を通知する。

(申請の取下げ)

第4条 助成を申請した法人は、前条の決定に不服があるときは、市長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

(計画の変更等)

第5条 助成を受けた法人が、助成の対象たる事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、承認申請書に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和52年9月26日・昭和52年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小平市社会福祉法人に対する助成に関する条例の廃止)

2 小平市社会福祉法人に対する助成に関する条例(昭和47年条例第6号)は、廃止する。

(昭和53年9月22日・昭和53年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月7日・平成12年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

小平市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和52年 条例第13号

(平成12年1月1日施行)