○小平市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

昭和52年

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和52年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第2条に規定する申請書は、社会福祉法人助成申請書(別記第1号様式)によらなければならない。

(決定の通知)

第3条 条例第3条に規定する助成の決定の通知は、社会福祉法人助成決定通知書(別記第2号様式)によるものとする。

2 市長は、助成をしないことを決定したときは、社会福祉法人助成申請却下通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第4条 条例第4条の規定により申請の取下げをする場合においては、前条第1項の通知を受けた日から10日以内に社会福祉法人助成申請取下書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(財産貸付契約)

第5条 第3条第1項の助成決定通知の内容が財産の借受け等に係るものである場合には、当該通知を受けた社会福祉法人は、当該財産の借受け等に関して契約を締結しなければならない。

(計画の変更、廃止申請書)

第6条 条例第5条の規定により事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、社会福祉法人事業計画変更廃止承認申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 事業の計画を変更しようとするときは、前項の申請書に、計画変更後の事業計画書及びこれに伴う収支予算書を添付しなければならない。

(昭和52年9月26日・昭和52年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(小平市社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則の廃止)

2 小平市社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則(昭和47年規則第8号)は、廃止する。

(昭和53年9月22日・昭和53年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月27日・平成元年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。

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小平市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

昭和52年 規則第7号

(昭和64年1月1日施行)