○小平市児童福祉法施行細則
昭和62年
規則第3号
小平市児童福祉法施行細則(昭和46年規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の6及び第25条の7第1項の規定による措置、法第22条第1項の規定による助産の実施(以下「助産の実施」という。)並びに法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(関係書類)
第2条 福祉事務所長(小平市福祉事務所設置条例(昭和57年条例第20号)第1条に規定する福祉事務所の長をいう。以下同じ。)は、次に掲げる書類を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 受付簿
(3) 助産施設入所決定調書
(4) 母子生活支援施設入所決定調書
(5) 児童票
(障害福祉サービスの措置の手続等)
第3条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定により障害福祉サービスの提供を必要とする障害児に対して、障害福祉サービスを提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託する措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(小平市身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第18号。以下「身障法細則」という。)別記様式第9号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。この場合において、障害福祉サービスの提供を委託するときは、障害福祉サービス措置委託通知書(身障法細則別記様式第10号)を受託者に送付しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を行つた場合において、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更・解除決定通知書(身障法細則別記様式第11号)を当該措置に係る者の保護者に送付しなければならない。この場合において、障害福祉サービスの提供を委託したときは、障害福祉サービス措置委託変更・解除通知書(身障法細則別記様式第12号)を受託者に送付しなければならない。
3 第1項に規定する措置を行つた場合において、法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、市長が別に定める。
(助産施設及び母子生活支援施設への入所申込み)
第4条 法第22条第1項及び第23条第1項本文に規定する施設への入所を希望する者は、助産施設にあつては助産施設入所申込書により、母子生活支援施設にあつては母子生活支援施設入所申込書により福祉事務所長に申し込まなければならない。
(助産施設入所の要件)
第5条 法第22条第1項の「保健上必要がある」場合とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 異常分娩のおそれがあり、母又は出産する子にとつて、身体上著しい危険があると認められるとき。
(2) 現に居住する住居が狭あいかつ不衛生であり、自宅での分娩が不適当と認められるとき。
(3) その他福祉事務所長が安全な分娩が期待できないと認めるとき。
2 法第22条第1項の「経済的理由」の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本人及びその扶養義務者で市長が別に定めるもの(以下「本人及び扶養義務者」という。)の課税額の合計額が別表に定める世帯区分の限度額以内にあること。ただし、当該合計額が同表に掲げる世帯区分のC階層又はD階層に該当し、かつ、社会保険において出産育児一時金その他の出産に関する給付を受けることができる当該社会保険の被保険者、組合員又はこれらの者の被扶養者で、その給付の額から1万2,000円(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書、船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第7条ただし書、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の7ただし書(他の政令において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の4ただし書の規定による加算を受けた場合は、当該加算を受けた額)を控除した額が48万8,000円以上のものを除く。
(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長が特別な理由により本人及び扶養義務者の世帯の生活の維持が著しく困難であると認めるとき。
(母子生活支援施設入所の要件)
第6条 法第23条第1項の「配偶者のない女子」とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 現在婚姻関係にない女子
(2) 配偶者と死別し又は離婚した女子
(3) 婚姻によらないで母となつた女子
2 法第23条第1項の「これに準ずる事情にある女子」とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 配偶者の生死不明の状態が6か月以上継続している女子
(2) 配偶者から虐待又は遺棄されている女子
(3) 配偶者が心身の障害、疾病等により、入院等のため長期にわたり労働力を失つている女子
(4) 配偶者が法令により相当期間拘禁されている女子
(5) その他前各号に準ずる状態にある女子
3 法第23条第1項の「その者の監護すべき児童の福祉に欠ける」とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童を監護する女子が就労等により、日中当該児童を十分監護、保護することができないとき。
(2) 監護者に定まつた住居がなく、その児童の心身の健康が確実に保障されていないとき。
(3) その他前各号に準ずる状態にあるとき。
(助産施設及び母子生活支援施設入所の承諾)
第7条 福祉事務所長は、前2条に規定する入所要件に該当する申込者について入所を決定したときは、助産施設又は母子生活支援施設の長(以下「施設長」という。)には実施通知書により、申込者には入所承諾書によりそれぞれ通知しなければならない。
(入所申込みの不承諾)
第8条 福祉事務所長は、第4条の規定による入所申込みについて不承諾の場合には、入所不承諾通知書により、当該申込者に通知しなければならない。
(入所の解除等の通知)
第9条 福祉事務所長は、第7条の入所を解除し、若しくは停止し、又は変更したときは、実施解除(停止・変更)通知書により、当該入所をしている者又はその扶養義務者及び施設長に通知しなければならない。
(送致書等)
第10条 市長は、法第25条の7第1項第1号の規定による措置を採るときは、当該措置を受ける者についての調査記録を添付して送致書を管轄の児童相談所長に送付しなければならない。
2 市長は、法第25条の7第1項第2号の規定による措置を採るときは、児童又はその保護者に指導措置決定通知書により通知しなければならない。
3 市長は、前項の措置を解除し、若しくは停止し、又は変更したときは、措置解除(停止・変更)決定通知書により、当該措置を受けている者又はその保護者に通知しなければならない。
(施設長の届出)
第11条 施設長は、次に掲げる場合は、必要な意見を付して変更通知書により、速やかにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。
(1) 入所又は措置を受けている者が死亡したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、入所又は措置の解除、停止又は変更を適当と認めるとき。
(費用の徴収)
第12条 市長は、助産の実施又は母子保護の実施をしたときは、本人又はその扶養義務者で市長が別に定めるものから法第51条第3号に規定する費用を徴収する。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する額を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長又は福祉事務所長が別に定める。
附則(昭和62年4月23日・昭和62年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小平市児童福祉法施行細則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(小平市児童福祉法施行細則の改正に伴う経過措置)
2 この規則の改正前の小平市児童福祉法施行細則の規定によりした処分、手続きその他の行為については、なおその効力を有する。
附則(平成10年3月27日・平成10年規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日・平成12年規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日・平成13年規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日・平成15年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の小平市児童福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の小平市児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 改正後の規則の規定による居宅生活支援費の受給の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成16年3月31日・平成16年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小平市児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別表第2を除く。)は、平成16年度以後に提供される指定居宅支援、基準該当居宅支援及び児童居宅支援の提供又はその委託(以下この項において「居宅支援等」という。)に要する費用の額の算定から適用し、平成15年度に提供された居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
3 改正後の規則別表第2の規定は、平成16年度に提供される指定居宅支援及び基準該当居宅支援(以下「指定居宅支援等」という。)に係る利用者負担の額の算定(平成16年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)から適用し、平成15年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供される指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日・平成17年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小平市児童福祉法施行細則別表第2の規定は、平成17年度に提供される指定居宅支援及び基準該当居宅支援(以下「指定居宅支援等」という。)に係る利用者負担の額の算定(平成17年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)から適用し、平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成17年度に提供される指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成16年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日・平成18年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に行われた指定居宅支援及び基準該当居宅支援に係る居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費の算定及び支給手続については、なお従前の例による。
3 施行日前に行われた指定居宅支援及び基準該当居宅支援並びに児童居宅支援の提供又はその委託に係る障害児又はその扶養義務者が負担すべき額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日・平成18年規則第40号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日・平成21年規則第36号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日・平成23年規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日・平成27年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5条第2項第1号、第12条及び別表の規定(母子生活支援施設の徴収金基準額に係る部分を除く。)は、平成27年4月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、小平市保育措置費徴収条例(平成26年条例第31号)による改正前の小平市保育園保育料等徴収条例(昭和61年条例第28号)の規定の例による。
3 この規則による改正後の第12条及び別表の規定(母子生活支援施設の徴収金基準額に係る部分に限る。)は、平成27年4月以後の月分の徴収金から適用し、同年3月以前の月分の徴収金については、小平市保育措置費徴収条例による改正前の小平市保育園保育料等徴収条例の規定の例による。
附則(平成28年8月30日・平成28年規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定(母子生活支援施設の徴収金基準額に係る部分を除く。)は、平成28年9月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の別表の規定(母子生活支援施設の徴収金基準額に係る部分に限る。)は、平成28年9月以後の月分の徴収金から適用し、同年8月以前の月分の徴収金については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月31日・令和5年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年6月1日から施行し、この規則による改正後の第5条第2項第1号の規定は、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定(助産施設の徴収金基準額に係る部分に限る。以下この項において同じ。)は、令和5年6月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、この規則による改正前又は改正後の同表の規定により算出した徴収金額のいずれか少ない金額を適用する。
3 この規則による改正後の別表の規定(母子生活支援施設の徴収金基準額に係る部分に限る。以下同じ。)は、令和5年6月以後の月分の徴収金から適用し、同年5月以前の月分の徴収金については、この規則による改正前又は改正後の同表の規定により算出した徴収金額のいずれか少ない金額を適用する。
別表(第5条、第12条関係)
助産施設・母子生活支援施設入所費徴収金額表
世帯区分 | 階層区分の定義 | 徴収金基準額 | |||
助産施設 | 母子生活支援施設(月額) | ||||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。以下この表において同じ。)の特別区民税又は市町村民税の非課税世帯 | 0円 | 0円 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であつて、その特別区民税又は市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | 2,200円 | ||
D階層 | 第1階層 | A階層及びC階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であつて、その特別区民税又は市町村民税の額の所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 9,000円以下 | 6,600円 | 3,300円 |
第2階層の1 | 9,001円以上 19,000円以下 | 9,000円 | 4,500円 | ||
第2階層の2 | 19,001円以上 27,000円以下 | ||||
第3階層 | 27,001円以上 57,000円以下 | 6,700円 | |||
第4階層 | 57,001円以上 93,000円以下 | 9,300円 | |||
第5階層 | 93,001円以上 177,300円以下 | 14,500円 | |||
第6階層 | 177,301円以上 258,100円以下 | 20,600円 | |||
第7階層 | 258,101円以上 348,100円以下 | 27,100円 | |||
第8階層 | 348,101円以上 456,100円以下 | 34,300円 | |||
第9階層 | 456,101円以上 583,200円以下 | 42,500円 | |||
第10階層 | 583,201円以上 704,000円以下 | 51,400円 | |||
第11階層 | 704,001円以上 852,000円以下 | 61,200円 | |||
第12階層 | 852,001円以上 1,044,000円以下 | 71,900円 | |||
第13階層 | 1,044,001円以上 1,225,500円以下 | 83,300円 | |||
第14階層 | 1,225,501円以上 1,426,500円以下 | 95,600円 | |||
第15階層 | 1,426,501円以上 | その月におけるその児童等に係る費用の支弁額 |
備考
1 助産施設において助産の実施を行つた妊産婦については、当該助産の実施が行われた期間にかかわらず、この表に掲げる徴収金基準額(次に掲げる場合に該当するときは、当該規定に定める額を加算した額)を徴収する。
(1) 社会保険の被保険者、組合員又はこれらの者の被扶養者としてその社会保険において出産育児一時金その他の出産に関する給付を受けることができる場合 出産育児一時金その他の出産に関する給付を受けることができる額から1万2,000円(健康保険法施行令第36条ただし書、船員保険法施行令第7条ただし書、国家公務員共済組合法施行令第11条の3の7ただし書(他の政令において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第23条の4ただし書の規定による加算を受けた場合は、当該加算を受けた額)を控除した額(当該控除後の額が48万8,000円に満たない場合は、48万8,000円とする。)に、B階層に属する世帯にあつては10パーセント、C階層に属する世帯にあつては15パーセント、D階層に属する世帯のうち特別区民税又は市町村民税の額の所得割の額が19,000円以下のものにあつては25パーセントをそれぞれ乗じて得た額
(2) 多子出産の場合 第二子以降の新生児1人につき、当該徴収金基準額に10パーセントを乗じて得た額
2 この表に掲げる徴収金基準額が、その月におけるその児童等に係る費用の支弁額を超えるときは、当該徴収金基準額にかかわらず、当該支弁額を限度とする。
3 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、同階層及びD階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
4 地方税法第323条(同法第737条第1項により準用する場合を含む。)に規定する特別区民税又は市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
5 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有するものであるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして、所得割の額を算定するものとする。