○小平市保育園保育料等徴収条例施行規則

昭和61年

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市保育園保育料等徴収条例(昭和61年条例第28号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(課税状況の提出等)

第2条 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定による助産、法第23条第1項本文の規定による母子保護又は法第24条第1項の規定による保育の実施を受けようとする者等から、必要に応じて、源泉徴収票等税額を証する資料の提出を求めることができる。

2 市長は、前項の規定による資料の提出がない場合は、推定の方法により税額を確認するために、年間収入申告書(別記様式第1号)の提出を求めることができる。

(階層区分の認定)

第3条 階層区分は、次の各号により認定する。

(1) 法第22条第1項の規定による助産又は法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施を受けた者及びその者と同一世帯に属している扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)の課税額の合計額

(2) 法第24条第1項の保育の実施を受けた児童並びにその児童と同一世帯に属している父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の課税額の合計額

(認定の順位)

第4条 前条による階層区分の認定は、A階層を第1順位とし、以下、B階層、C階層、D階層の順位で行う。

(費用を負担する扶養義務者)

第5条 条例第2条の規定による市長が別に定める扶養義務者とは、法第24条第1項の保育の実施を行つたときは、その児童と同一世帯に属している父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)とする。

(費用負担額の通知)

第6条 条例第3条第2項の規定による通知は、次に掲げる様式による。

(1) 法第22条第1項の規定による助産又は法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施に係る費用の決定又は変更があつた場合 /入院助産/母子生活支援施設/入所費徴収金/決定/変更/通知書(別記様式第2号)

(2) 法第24条第1項の保育の実施に係る費用の決定があつた場合 保育料決定通知書(別記様式第3号)

(3) 法第24条第1項の保育の実施に係る費用の変更があつた場合 保育料変更通知書(別記様式第3号の2)

(納入通知書)

第7条 条例第3条第1項の規定により徴収する費用の額を決定し、又は変更したときの納入通知書は、次に掲げる様式による。

(1) 法第22条第1項の規定による助産又は法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施に係る費用の決定又は変更があつた場合は小平市会計事務規則(平成13年規則第17号)第22条に定める納入通知書

(2) 法第24条第1項の規定による保育の実施に係る費用の決定又は変更があつた場合は保育料納入通知書(別記様式第4号)

(納期限)

第8条 条例第4条の規定による納期限は、法第22条第1項の規定による助産又は法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施に係る費用の徴収に係るものにあつては納入通知書を発する日から起算して20日後の日とし、法第24条第1項の規定による保育の実施に係る費用の徴収に係るものにあつては毎月末日とする。

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期限により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期限を定めることができる。

(督促状の様式)

第9条 条例第5条第1項の規定による督促状は、別記様式第5号による。

(滞納処分の執行に関する事務)

第10条 条例第5条第3項の規定に基づく滞納処分の執行に関する事務は、市長の任ずる職員(以下「滞納処分職員」という。)が従事する。

2 滞納処分職員は、滞納処分のため財産差押えを行う場合又は財産差押えに関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合には、滞納処分職員証(別記様式第6号)及び滞納票(別記様式第7号)を携行し、関係者の請求があつたときは、滞納処分職員証を提示しなければならない。

3 滞納処分職員が第1項の事務に従事する場合において行う現金(現金に代えて納付される有価証券を含む。)の出納及び保管については、当該滞納処分職員を小平市会計事務規則第6条に規定する現金取扱員とする。

(費用の減免基準等)

第11条 条例第6条の規定により費用を減免する場合は、別表に定めるところによる。

2 費用の減免を受けようとする者は、保育園保育料等徴収金減免申請書(別記様式第8号)に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、速やかに適否を決定し、保育園保育料等徴収金減免決定通知書(別記様式第9号)又は保育園保育料等徴収金減免却下通知書(別記様式第10号)により申請者に通知する。

4 条例第6条の規定により費用の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和62年3月31日・昭和61年規則第15号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年5月18日・昭和62年規則第11号)

この規則は、昭和62年5月20日から施行する。

(昭和62年6月22日・昭和62年規則第14号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年1月26日・昭和63年規則第13号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年3月27日・昭和63年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年12月21日・平成3年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成10年3月27日・平成10年規則第20号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日・平成11年規則第22号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日・平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日・平成14年規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月22日・平成17年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日・平成19年規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月10日・平成20年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日・平成21年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

保育園保育料等徴収金減免基準表

 

対象

減免額

1

月の中途で生活保護の適用を受けた場合

全額

2

今年度分の市民税が地方税法第295条第1項の規定により非課税となつた場合

全額

3

今年度分の市民税が地方税法第323条の規定により免除された場合

全額

4

以上のほか特に市長が認める場合

全額又は一部

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小平市保育園保育料等徴収条例施行規則

昭和61年 規則第15号

(平成21年3月25日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年 規則第15号
昭和62年 規則第11号
昭和62年 規則第14号
昭和63年 規則第13号
昭和63年 規則第18号
平成3年 規則第27号
平成10年 規則第20号
平成11年 規則第22号
平成13年 規則第8号
平成14年3月28日 規則第12号
平成17年4月22日 規則第55号
平成19年3月27日 規則第24号
平成20年12月10日 規則第45号
平成21年3月25日 規則第13号