○小平市立学童クラブ条例

平成10年

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため小平市立学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称、位置及び定員)

第2条 学童クラブの名称、位置及び定員は、別表第1のとおりとする。

(入会資格)

第3条 学童クラブに入会できる児童は、次に掲げる要件を備えているものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 小平市の区域内に居住していること。

(2) 小学校の第1学年から第3学年(心身に障害を有する児童については、第6学年)までに就学していること。

(3) 保護者の労働、疾病その他の理由により、適切な監護を受けられないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童は、学童クラブに入会することができない。

(1) 疾病その他の理由により、保育が困難な者

(2) 心身に重い障害のある者

(休日)

第4条 学童クラブの休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(開設時間)

第5条 学童クラブの開設時間は、次の各号に掲げる日の区分に応じ当該各号に定める時間とする。

(1) 月曜日から金曜日まで(次号及び第3号に規定する学校の休業日を除く。) 正午から午後6時まで

(2) 土曜日及び小平市立学校の管理運営に関する規則(昭和35年教委規則第24号)第4条第1項第2号エに規定する学校の休業日 午前8時30分から午後6時まで

(3) 小平市立学校の管理運営に関する規則第4条第1項第2号アからまでに規定する学校の休業日(土曜日を除く。) 午前8時15分から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(第10条に規定する指定管理者をいう。以下この項、次条第3項及び第8条において同じ。)に管理を行わせる学童クラブにあっては、前項各号に規定する開設時間のほか、次の各号に掲げる日の区分に応じ当該各号に定める時間を開設時間とする。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、これを延長することができる。

(1) 前項第1号に規定する日 午後6時から午後7時まで

(2) 前項第2号に規定する日 午前8時から午前8時30分まで及び午後6時から午後7時まで

(3) 前項第3号に規定する日 午前8時から午前8時15分まで及び午後6時から午後7時まで

(入会等の承認)

第6条 学童クラブに児童を入会させようとする保護者は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた児童の保護者は、前条第1項各号に規定する開設時間における学童クラブの利用の承認を受けたものとみなす。

3 前条第2項各号に規定する開設時間(同項ただし書の規定により延長された時間を含む。第8条第2項及び第10条第3号において同じ。)に学童クラブを利用しようとする児童の保護者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

(入会の取消し)

第7条 市長は、入会した児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入会を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項に規定する入会資格を欠いたとき。

(2) 第3条第2項の規定に該当したとき。

(3) その他市長が入会を不適当と認めたとき。

(学童クラブ費等)

第8条 学童クラブに入会している児童の保護者は、学童クラブ費として児童1人につき月額7,000円を指定された期限までに納入しなければならない。ただし、2人以上の児童が学童クラブに入会しているときの学童クラブ費は、1人を除いて児童1人につき月額の2分の1の額とする。

2 第6条第3項の承認を受けた児童の保護者は、前項に規定する学童クラブ費のほか、第5条第2項各号に規定する開設時間における学童クラブの利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。

3 利用料金は、児童1人につき別表第2の左欄に掲げる利用区分に応じ同表の右欄に定める金額を上限として、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(学童クラブ費の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項に定める学童クラブ費を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者)

第10条 市長は、学童クラブの管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長が指定するものをいう。)に行わせることができる。

(1) 児童に対する適切な遊び及び生活の場の提供並びに児童の健全な育成を図る事業の実施に関する業務

(2) 学童クラブの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 第5条第2項各号に規定する開設時間における学童クラブの利用の承認をすること。

(4) その他市長が定める業務

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成10年12月24日・平成10年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第8条中「月額5,500円」とある学童クラブ費については、平成11年度分に限り「月額4,500円」とし、平成12年度分に限り「月額5,000円」とする。

(平成12年3月28日・平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月7日・平成12年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日・平成12年条例第44号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月27日・平成13年条例第19号)

この条例は、平成13年9月1日から施行する。

(平成13年12月26日・平成13年条例第32号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年12月24日・平成15年条例第25号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日・平成17年条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月7日・平成18年条例第27号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月22日・平成18年条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日・平成19年条例第21号)

この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年10月1日・平成20年条例第23号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年7月2日・平成22年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第6条第1項の規定による承認は、平成23年4月1日前においても行うことができる。

(平成23年11月29日・平成23年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月10日・平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年6月27日・平成25年条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条第3号及び別表第1小平市立五小学童クラブの項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年7月1日・平成27年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第6条第1項及び第3項の承認は、平成28年4月1日前においても行うことができる。

(平成28年7月1日・平成28年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第6条第1項及び第3項の承認は、平成29年4月1日前においても行うことができる。

(平成29年6月30日・平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第6条第1項及び第3項の承認は、平成30年4月1日前においても行うことができる。

(平成30年6月29日・平成30年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第6条第1項及び第3項の承認は、平成31年4月1日前においても行うことができる。

(平成30年12月21日・平成30年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第8条第1項の規定は、平成31年4月以後の月分の学童クラブ費について適用し、同年3月以前の月分の学童クラブ費については、なお従前の例による。

(令和2年6月30日・令和2年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第6条第1項及び第3項の承認は、令和3年4月1日前においても行うことができる。

(令和4年7月1日・令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第6条第1項及び第3項の承認は、令和5年4月1日前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

定員

小平市立一小学童クラブ

小平市小川町1丁目1,082番地

40人

小平市立二小学童クラブ第一

小平市仲町310番地

60人

小平市立二小学童クラブ第二

小平市仲町310番地

30人

小平市立三小学童クラブ第一

小平市回田町118番地

40人

小平市立三小学童クラブ第二

小平市回田町118番地

40人

小平市立四小学童クラブ第一

小平市学園西町1丁目34番1号

60人

小平市立四小学童クラブ第二

小平市学園西町1丁目34番1号

30人

小平市立五小学童クラブ第一

小平市花小金井6丁目24番1号

60人

小平市立五小学童クラブ第二

小平市花小金井6丁目24番1号

40人

小平市立五小学童クラブ第三

小平市花小金井6丁目24番1号

40人

小平市立六小学童クラブ第一

小平市小川東町3丁目1番2号

60人

小平市立六小学童クラブ第二

小平市小川東町3丁目1番2号

40人

小平市立七小学童クラブ第一

小平市大沼町1丁目22番1号

40人

小平市立七小学童クラブ第二

小平市大沼町1丁目22番1号

40人

小平市立七小学童クラブ第三

小平市大沼町1丁目22番1号

40人

小平市立八小学童クラブ第一

小平市鈴木町1丁目355番地

40人

小平市立八小学童クラブ第二

小平市鈴木町1丁目400番地の7

60人

小平市立八小学童クラブ第三

小平市鈴木町1丁目400番地の7

60人

小平市立九小学童クラブ第一

小平市鈴木町1丁目82番地

40人

小平市立九小学童クラブ第二

小平市鈴木町1丁目82番地

40人

小平市立十小学童クラブ第一

小平市上水本町4丁目4番1号

40人

小平市立十小学童クラブ第二

小平市上水本町4丁目4番1号

40人

小平市立十小学童クラブ第三

小平市上水本町4丁目1番13号

40人

小平市立十一小学童クラブ第一

小平市花小金井4丁目16番1号

60人

小平市立十一小学童クラブ第二

小平市花小金井4丁目16番1号

30人

小平市立十二小学童クラブ第一

小平市小川町1丁目464番地

40人

小平市立十二小学童クラブ第二

小平市小川町1丁目464番地

40人

小平市立十二小学童クラブ第三

小平市小川町1丁目464番地

40人

小平市立十三小学童クラブ第一

小平市小川西町1丁目22番1号

40人

小平市立十三小学童クラブ第二

小平市小川西町1丁目22番1号

40人

小平市立十四小学童クラブ第一

小平市仲町33番地

40人

小平市立十四小学童クラブ第二

小平市仲町33番地

40人

小平市立十五小学童クラブ第一

小平市小川町2丁目1,136番地

40人

小平市立十五小学童クラブ第二

小平市小川町2丁目1,136番地

30人

小平市立花小金井小学童クラブ第一

小平市花小金井1丁目35番1号

40人

小平市立花小金井小学童クラブ第二

小平市花小金井1丁目35番1号

40人

小平市立鈴木小学童クラブ

小平市鈴木町1丁目450番地

40人

小平市立学園東小学童クラブ第一

小平市学園東町2丁目15番1号

40人

小平市立学園東小学童クラブ第二

小平市学園東町2丁目15番1号

40人

小平市立上宿小学童クラブ第一

小平市小川町1丁目327番地

40人

小平市立上宿小学童クラブ第二

小平市小川町1丁目327番地

60人

別表第2(第8条関係)

利用区分

金額

月を単位とする利用

3,000円

日を単位とする利用

1時間当たり800円

小平市立学童クラブ条例

平成10年 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年 条例第26号
平成12年 条例第11号
平成12年 条例第29号
平成12年 条例第44号
平成13年 条例第19号
平成13年12月26日 条例第32号
平成15年12月24日 条例第25号
平成17年12月22日 条例第26号
平成18年9月7日 条例第27号
平成18年12月22日 条例第39号
平成19年9月28日 条例第21号
平成20年10月1日 条例第23号
平成22年7月2日 条例第13号
平成23年11月29日 条例第16号
平成24年9月10日 条例第17号
平成25年6月27日 条例第16号
平成27年7月1日 条例第19号
平成28年7月1日 条例第14号
平成29年6月30日 条例第16号
平成30年6月29日 条例第19号
平成30年12月21日 条例第25号
令和2年6月30日 条例第13号
令和4年7月1日 条例第9号