○小平市心身障害者福祉手当支給条例

昭和48年

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、心身に障害を有する者に対し、心身障害者福祉手当を支給し、その更生を助長するとともに、福祉の向上を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)は、小平市の区域内に住所を有する年齢が20歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「障害者」という。)に支給する。ただし、障害者となつた年齢が65歳以上の者及び障害者となつた年齢が65歳未満の者で65歳に達する日の前日までに認定の申請を行わなかつたもの(規則で定める事由により申請を行わなかつた者を除く。)には、支給しない。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第7条第3項の規定に基づく4級以上の障害を有する者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において、精神発育の遅滞の程度が軽度以上と判定された者

(3) 脳性麻又は進行性筋萎縮症を有する者

(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病又は東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)別表第1に規定する特殊疾病に患している者

2 前項本文の規定にかかわらず、障害者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当を支給しない。

(1) 前年の所得(1月から7月までの期間の分として支給する手当については、前々年の所得。以下同じ。)の額が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて規則で定める額を超えるとき。

(2) 規則で定める施設に入所しているとき。

(手当の額)

第3条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、別表のとおりとする。

2 前条第1項各号に規定する状態のうちいずれか2以上に該当する者に対して支給する手当の額は、当該状態に応じて別表にそれぞれ定める額のうち最高の額とする。

(受給資格の認定)

第4条 手当の支給を受けようとする者は、市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 前項の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)別表の2の項に掲げる受給者の区分に該当しているものが65歳に達した日以後同表の1の項に掲げる受給者の区分に該当することとなつた場合は、当該受給者に対する受給資格の認定の変更は、行わない。

(支給期間等)

第5条 手当は、前条の規定による認定の申請をした日の属する月から手当を支給すべき事由の消滅した日の属する月まで支給する。

2 前項の規定にかかわらず、小平市児童育成手当条例(昭和44年条例第19号)に基づく障害手当及び小平市心身障害児福祉手当支給条例(昭和41年条例第19号)に基づく心身障害児福祉手当を支給されていた場合、あるいは東京都の区域内の他の特別区又は市町村においてこの条例による手当と同種の手当が支給されていた場合においては、当該手当の支給された最後の月の翌月から起算して3月以内に認定の申請があつたときは、当該手当が支給された最後の月の翌月から手当を支給する。

3 災害その他やむを得ない事由により認定の申請をすることができなかつた場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該事由により認定の申請をすることができなくなつた日の属する月から手当を支給する。ただし、東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当を受けた者については、その受けた月分の手当は支給しない。

4 手当は、毎年、4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(受給資格の消滅)

第6条 受給資格は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する支給要件を備えなくなつたとき。

(3) 手当の支給を辞退したとき。

(手当の返還)

第7条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長は、当該手当をその者から返還させることができる。

(届出)

第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 第6条第2号及び第3号に該当するとき。

(3) 前各号のほか規則で定める事項に該当するとき。

2 受給者は、毎年6月1日から7月31日までの間に、その現況について市長に届け出なければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

(申請等の代行)

第9条 第4条に規定する申請及び前条に規定する届出は、当該行為を行なおうとする者に代つて、その者を介護している同居の親族または同居の親族がない場合においては、その者を介護している者が代つて行なうことができる。手当の受領に関する行為についても、また同様とする。

(状況調査)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、受給者又は同居の親族に対し報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年9月26日・昭和48年条例第10号)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に手当の支給要件に該当している者またはこの条例施行の後昭和49年2月28日までの間に手当の支給要件に該当するに至つた者が、同年3月31日までに第4条の認定の申請をしたときは、第6条の規定の適用については、手当の支給要件に該当するに至つた日(その日がこの条例施行の日より前であるときは、この条例施行の日)において認定の申請があつたものとみなす。

3 第5条第3項の規定にかかわらず、昭和48年度の手当は、昭和48年10月分、11月分及び12月分については昭和49年1月に、昭和49年1月分及び2月分については昭和49年3月に支給する。

4 第2条第1項本文、第3条第1項及び第5条第1項の規定にかかわらず、平成14年9月30日に第2条第1項第4号に該当する者のうち慢性肝炎又は肝硬変・ヘパトーム(以下「疾病」という。)のり患により手当の支給を受けていた者(以下「特定受給者」という。)であつて、平成14年10月1日(以下「基準日」という。)において市町村民税非課税世帯(特定受給者及び特定受給者と同一の世帯に属する者(特定受給者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)が特定受給者と同一の世帯に属さない場合には、当該扶養義務者を含む。)全員が前年度分(基準日から平成15年3月31日までは当該年度分とする。)の地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市町村民税(同法の特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者(小平市税条例(昭和25年条例第4号)第31条第1項の規定により、又は特別区若しくは他の市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)である世帯をいう。以下同じ。)に属する者(以下「非課税世帯特定受給者」という。)に係る手当については、平成14年10月分から基準日から起算して3年を経過する日(非課税世帯特定受給者の属する世帯が市町村民税非課税世帯ではなくなつたときはその日)、疾病の治ゆした日又は小平市の区域内に住所を有しなくなつた日のいずれか早い日の属する月の分までを、次に定めるところにより支給する。

手当月額

平成14年10月から平成15年9月まで

平成15年10月から平成16年9月まで

平成16年10月から平成17年9月まで

7,750円

5,800円

3,800円

(昭和49年3月12日・昭和48年条例第40号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月25日・昭和49年条例第15号)

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

2 昭和49年9月以前の月分として支給すべき、この条例による改正前の小平市心身障害者福祉手当支給条例(昭和48年条例第10号。以下「旧条例」という。)の規定による手当の支給については、なお従前の例による。

3 旧条例第4条の規定に基づき、受給資格の認定を受けた者(前項の規定により、この条例施行の日以後において、旧条例に基づく受給資格の認定を受けることとなつた者を含む。)であつて、この条例による改正後の小平市心身障害者福祉手当支給条例(以下「新条例」という。)による手当の支給を受けることができるものは、この条例による受給資格及び手当の額の認定を受けたものとみなす。

4 昭和49年9月中にした旧条例第4条の規定による認定の申請は、新条例第4条の規定に基づく認定の申請とみなす。

5 昭和50年2月28日までに認定の申請をした者については、昭和49年10月1日に条例第2条の規定に該当していた者にあつては同日に、同日以後に同条の規定に該当するにいたつた者にあつては、その該当するに至つた日に申請があつたものとみなす。

(昭和50年9月23日・昭和50年条例第14号)

1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

2 昭和50年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和51年9月11日・昭和51年条例第11号)

1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

2 昭和51年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和52年9月12日・昭和52年条例第9号)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

2 昭和51年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和53年9月22日・昭和53年条例第8号)

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

2 昭和53年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和55年9月26日・昭和55年条例第5号)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

2 昭和55年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日・昭和55年条例第28号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月30日・昭和56年条例第14号)

1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

2 昭和56年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和57年9月13日・昭和57年条例第18号)

1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

2 昭和57年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和58年9月13日・昭和58年条例第9号)

1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

2 昭和58年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和59年9月17日・昭和59年条例第11号)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

2 昭和59年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和60年9月6日・昭和60年条例第7号)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

2 昭和60年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和61年9月4日・昭和61年条例第14号)

1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

2 昭和61年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和62年9月10日・昭和62年条例第8号)

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

2 昭和62年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和63年9月8日・昭和63年条例第11号)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

2 昭和63年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成元年9月8日・平成元年条例第9号)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

2 平成元年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成2年9月14日・平成2年条例第11号)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

2 平成2年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成3年3月27日・平成3年条例第13号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 平成3年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成4年5月13日・平成4年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 平成4年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成5年5月12日・平成5年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 平成5年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日・平成6年条例第16号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成7年3月10日・平成7年条例第9号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成8年3月31日・平成8年条例第11号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成8年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成11年3月1日・平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月27日・平成12年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の小平市心身障害者福祉手当支給条例(以下「旧条例」という。)に基づきこの条例の施行の日の前日の属する月の分(以下「前月分」という。)の心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)又は東京都の区域内の他の特別区若しくは市町村(以下「他区市町村」という。)において、旧条例による手当と同種の手当で前月分のものの支給を受けた者については、この条例による改正後の小平市心身障害者福祉手当支給条例(以下「新条例」という。)第2条第1項ただし書の規定は、適用しない。

3 他区市町村に住所を有していた者のうち引き続き小平市の区域内に住所を有することとなったもので他区市町村において旧条例による手当と同種の手当の支給を受けていたものについては、新条例第2条第1項ただし書の規定は、適用しない。

4 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づき手当を支給されている者のうち、新条例第2条第2項(同項第3号を除く。)又は第3条の規定により、手当を支給されないこととなり、又は手当の額が減額となるものについては、当該支給されないこととされる期間(平成12年8月から平成15年7月までに限る。)、又は減額とされる期間(平成12年8月から平成14年7月までに限る。)に限り、これらの規定にかかわらず、次に定めるところにより手当を支給する。この場合においては、新条例第4条第2項の規定を準用する。

受給者区分

手当月額

平成12年8月から平成13年7月まで

平成13年8月から平成14年7月まで

平成14年8月から平成15年7月まで

1

(1) 新条例第2条第1項第1号に該当する者のうち、1級又は2級の障害を有するもの

(2) 新条例第2条第1項第2号に該当する者のうち、精神発育の遅滞の程度が中度以上と判定されたもの

(3) 新条例第2条第1項第3号に該当する者

ア 前年の所得(1月から7月までの月の分として支給する手当については、前々年の所得。以下同じ。)の額が規則で定める額以下の者

15,500円

11,600円

 

イ ア以外の者

11,600円

7,750円

3,800円

2

1に該当しない障害者

ア前年の所得の額が規則で定める額以下の者

7,750円

5,800円

 

イ ア以外の者

5,800円

3,800円

2,000円

3

老人福祉手当を受給している者

7,750円

5,000円

2,500円

(平成14年9月27日・平成14年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定(同条第2項中第2号を削り、第3号を第2号とする部分に限る。)は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日・平成26年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(小平市心身障害者福祉手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後の小平市心身障害者福祉手当支給条例第2条第1項第4号の規定は、平成27年1月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、平成26年12月分までの心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の日から平成29年12月31日までの間における第2条の規定による改正後の小平市心身障害者福祉手当支給条例第2条第1項第4号の規定の適用については、同号中「又は東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則」とあるのは「、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則」と、「者」とあるのは「者又は平成26年12月分の心身障害者福祉手当の支給を受けた者のうち小平市心身障害児福祉手当支給条例及び小平市心身障害者福祉手当支給条例の一部を改正する条例(平成26年条例第32号)の施行の日において劇症肝炎若しくは重症急性すい炎に罹患している者であつて当該劇症肝炎若しくは重症急性膵炎が治癒していないもの」とする。

(平成31年2月28日・平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小平市心身障害者福祉手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第1条の規定による改正後の小平市心身障害者福祉手当支給条例第2条第2項第1号の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

別表(第3条、第4条関係)

受給者区分

手当月額

1

(1) 第2条第1項第1号に該当する者のうち、1級又は2級の障害を有するもの

(2) 第2条第1項第2号に該当する者のうち、精神発育の遅滞の程度が中度以上と判定されたもの

(3) 第2条第1項第3号に該当する者

ア 前年の所得の額が規則で定める額以下の者

15,500円

イ ア以外の者

7,750円

2

1に該当しない障害者

ア 前年の所得の額が規則で定める額以下の者

7,750円

イ ア以外の者

3,800円

小平市心身障害者福祉手当支給条例

昭和48年 条例第10号

(平成31年2月28日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年 条例第10号
昭和48年 条例第40号
昭和49年 条例第15号
昭和50年 条例第14号
昭和51年 条例第11号
昭和52年 条例第9号
昭和53年 条例第8号
昭和55年 条例第5号
昭和55年 条例第28号
昭和56年 条例第14号
昭和57年 条例第18号
昭和58年 条例第9号
昭和59年 条例第11号
昭和60年 条例第7号
昭和61年 条例第14号
昭和62年 条例第8号
昭和63年 条例第11号
平成元年 条例第9号
平成2年 条例第11号
平成3年 条例第13号
平成4年 条例第17号
平成5年 条例第10号
平成6年 条例第16号
平成7年 条例第9号
平成8年 条例第11号
平成11年 条例第3号
平成12年 条例第28号
平成14年9月27日 条例第17号
平成26年12月25日 条例第32号
平成31年2月28日 条例第2号