○小平市知的障害者福祉法施行細則

昭和46年

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)を運用するに当たり細則を設け、法の適切な運用を図ることを目的とする。

(関係書類)

第2条 福祉事務所長(小平市福祉事務所設置条例(昭和57年条例第20号)第1条に規定する福祉事務所の長をいう。以下同じ。)は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) ケース記録票

(3) 保護申請受理簿

(4) 知的障害者職親登録簿

(判定依頼書)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第6項及び法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第12条第1項の規定により東京都が設置する知的障害者更生相談所をいう。)に判定を求めるときは、判定依頼書によらなければならない。

(知的障害者指導台帳)

第4条 福祉事務所長は、更生援護の指導を行つたときは、その者について知的障害者更生指導台帳を作成し、常にその保護経過を記録しておかなければならない。

(障害福祉サービスの措置の手続)

第5条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービスの提供を必要とする知的障害者に対して、障害福祉サービスを提供し、又は提供を委託する措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(小平市身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第18号。以下「身障法細則」という。)別記様式第9号)を当該知的障害者に送付しなければならない。この場合において、障害福祉サービスの提供を委託するときは、障害福祉サービス措置委託通知書(身障法細則別記様式第10号)を受託者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を行つた場合において、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更・解除決定通知書(身障法細則別記様式第11号)を当該措置に係る者に送付しなければならない。この場合において、障害福祉サービスの提供を委託したときは、障害福祉サービス措置委託変更・解除通知書(身障法細則別記様式第12号)を受託者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第6条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設等への入所を必要とする知的障害者に対して、障害者支援施設等に入所させ、又は障害者支援施設等若しくはのぞみの園の設置する施設に入所を委託する措置を採ることを決定したときは、障害者支援施設等への入所等措置決定通知書(身障法細則別記様式第13号)を当該知的障害者に送付しなければならない。この場合において、障害者支援施設等又はのぞみの園の設置する施設に入所を委託するときは、障害者支援施設等への入所等依頼・委託決定通知書(身障法細則別記様式第14号)を受託者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を行つた場合において、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害者支援施設等への入所等措置変更・解除決定通知書(身障法細則別記様式第15号)を当該措置に係る者に送付しなければならない。この場合において、障害者支援施設等又はのぞみの園の設置する施設に入所を委託したときは、障害者支援施設等への入所等委託変更・解除通知書(身障法細則別記様式第16号)を受託者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第7条 法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者から徴収する法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に係る費用の額及び法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所又は障害者支援施設等若しくはのぞみの園の設置する施設への入所の委託に係る費用の額は、市長が別に定める。

(職親の決定)

第8条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の更生援護を職親に委託する措置を採ることを決定したときは、職親措置決定通知書を当該知的障害者に、委託書を当該職親に送付しなければならない。

(職親申込書等)

第9条 職親になることを希望する者は、職親申込書を居住地を管轄する福祉事務所長を経て市長に提出しなければならない。

2 職親申込書を受理した福祉事務所長は、知的障害者調査意見書を作成し、これを職親申込書に添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する職親申込書を審査の結果、職親として適当と認めたときは、職親申込承認書を、職親として不適当と認めたときは、職親不承認通知書を第1項に規定する福祉事務所長を経て申込者に送付しなければならない。

(異動等の報告)

第10条 職親は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに知的障害者異動報告書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 知的障害者が死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な変動を生じたとき。

(措置の解除等の通知)

第11条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号に規定する措置を解除し、又は変更することを決定したときは、措置解除・変更通知書を当該措置に係る知的障害者及び職親に送付しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(昭和47年3月24日・昭和46年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 小平市精神薄弱者保護措置費用徴収規則(昭和42年規則第17号)は、廃止する。

(昭和47年7月1日・昭和47年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年7月1日から施行する。ただし、この規則による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により費用を負担するものとされた者のうち、この規則の別表中C階層及びD階層の第1階層から同第10階層までの階層に属する者から徴収する費用については、昭和47年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、旧規則の規定により徴収する入所者に係る昭和47年6月分以前の費用については、なお従前の例による。ただし、前項ただし書の規定を適用する場合はこの限りではない。

(昭和55年3月31日・昭和54年規則第22号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日・昭和61年規則第7号)

1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小平市精神薄弱者福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)別表第1に規定する徴収金基準額が収容施設においては5万円、通所施設においては2万5,000円を超えるときは、当分の間、当該徴収金基準額は、それぞれ5万円、2万5,000円とする。

3 昭和61年度における対象収入額の認定については改正後の規則別表第1注1中「前年の収入」とあるのは、「前年の収入(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付については、昭和61年の受給見込額)」とする。

(昭和62年4月23日・昭和62年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小平市精神薄弱者福祉法施行細則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 この規則の改正前の小平市精神薄弱者福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりした処分、手続きその他の行為については、なおその効力を有する。

3 改正前の規則の規定による昭和61年度分までの施設入所にかかる費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成11年3月5日・平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日・平成15年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の小平市知的障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の小平市知的障害者福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第2項第1号及び第2号に規定する市長が定める基準については、別表第3の規定及び別表第4の規定をそれぞれ準用する。

4 改正後の規則の規定による居宅生活支援費の受給の手続、施設訓練等支援費の受給の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成16年3月31日・平成16年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小平市知的障害者福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別表第1及び別表第2を除く。)は、平成16年度以後に提供される指定居宅支援、基準該当居宅支援、指定施設支援、知的障害者居宅支援の提供又はその委託及び更生施設等への入所又はその委託(以下この項において「支援等」という。)に要する費用の額の算定から適用し、平成15年度に提供された支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第1及び別表第2の規定は、平成16年度に提供される指定居宅支援、基準該当居宅支援及び指定施設支援(以下「指定支援等」という。)に係る利用者負担の額の算定(平成16年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)から適用し、平成15年度に提供された指定支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供される指定支援等に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日・平成17年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小平市知的障害者福祉法施行細則別表第1の規定は、平成17年度に提供される指定居宅支援及び基準該当居宅支援(以下「指定居宅支援等」という。)に係る利用者負担の額の算定(平成17年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)から適用し、平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成17年度に提供される指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成16年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日・平成18年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に行われた指定居宅支援及び基準該当居宅支援に係る居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費の算定及び支給手続については、なお従前の例による。

3 施行日前に行われた指定居宅支援及び基準該当居宅支援並びに知的障害者居宅支援の提供又はその委託に係る知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額の算定については、なお従前の例による。

4 施行日前に行われた指定施設支援に係る施設訓練等支援費の支給手続については、なお従前の例による。

5 施行日前に行われた指定施設支援及び更生施設等への入所又はその委託に係る知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額の算定については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日・平成18年規則第43号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

小平市知的障害者福祉法施行細則

昭和46年 規則第24号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年 規則第24号
昭和47年 規則第9号
昭和54年 規則第22号
昭和61年 規則第7号
昭和62年 規則第5号
平成11年 規則第4号
平成15年3月31日 規則第19号
平成16年3月31日 規則第12号
平成17年3月31日 規則第36号
平成18年3月31日 規則第21号
平成18年9月29日 規則第43号