○小平市健康センター条例施行規則
平成2年
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、小平市健康センター条例(平成2年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 小平市健康センター(以下「健康センター」という。)は、条例第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 健康診査に関すること。
(2) 健康相談及び保健指導に関すること。
(3) 予防接種に関すること。
(4) その他保健衛生に関すること。
(休館日)
第3条 健康センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第4条 健康センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(使用料の免除)
第6条 条例第4条の規定による使用料の免除の基準は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者であること。
(2) 災害等不時の事故によって生計が困難になった者であること。
(3) その他特別な理由がある場合で、市長が認める者であること。
2 使用料の免除を受けようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
附則(平成2年10月22日・平成2年規則第7号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成5年1月28日・平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日・平成9年規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料
種別 | 項目 | 単位 | 金額 | 備考 |
歯科処置 | フッ素塗布 | 1回につき | 480円 |
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フッ化ジアンミン銀溶液塗布 | 3歯まで | 480円 |
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4歯以上 | 600円 |
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歯石除去 | 3分の1顎1回につき | 720円 | 同時に3分の1顎を超えて行った場合は、3分の1顎を増すごとに480円を加算する。 | |
2歯まで | 480円 |
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