○小平市健康センター条例施行規則

平成2年

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、小平市健康センター条例(平成2年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 小平市健康センター(以下「健康センター」という。)は、条例第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 健康診査に関すること。

(2) 健康相談及び保健指導に関すること。

(3) 予防接種に関すること。

(4) その他保健衛生に関すること。

(休館日)

第3条 健康センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第4条 健康センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(使用料)

第5条 条例第3条の規定による使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の免除)

第6条 条例第4条の規定による使用料の免除の基準は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者であること。

(2) 災害等不時の事故によって生計が困難になった者であること。

(3) その他特別な理由がある場合で、市長が認める者であること。

2 使用料の免除を受けようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

(様式)

第7条 この規則の施行について必要な様式は、市長が別に定める。

(平成2年10月22日・平成2年規則第7号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成5年1月28日・平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(平成9年3月26日・平成9年規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

使用料

種別

項目

単位

金額

備考

歯科処置

フッ素塗布

1回につき

480円

 

フッ化ジアンミン銀溶液塗布

3歯まで

480円

 

4歯以上

600円

 

歯石除去

3分の1がく1回につき

720円

同時に3分の1がくを超えて行った場合は、3分の1がくを増すごとに480円を加算する。

2歯まで

480円

 

小平市健康センター条例施行規則

平成2年 規則第7号

(平成9年1月1日施行)