○小平市予防接種事故災害補償規則

平成5年

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故補償保険制度のiii型に加入することに伴い、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市が次条に規定する予防接種を行うことにより、第4条に規定する補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対して第5条に規定する補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条に規定する補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、ツベルクリン反応検査を除き、市が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。

2 市が委託契約に基づき、他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が委託契約に基づき、他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規則により市が補償を行うものは、前条第1項及び第2項に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 前項に規定する補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次に掲げる基準及び金額に基づき補償を行う。ただし、死亡補償金及び障害補償金を重複しては支給しない。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 死亡補償金及び障害補償金の額 予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第17号)附則第2条の規定により算定される死亡一時金の額に準じた額

(損害賠償の免責)

第6条 この規則の規定に基づき、補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)に定める損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

(平成5年5月10日・平成5年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年5月25日・平成5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小平市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成5年4月1日以降に発見された健康被害から適用する。

(平成6年8月16日・平成6年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小平市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成6年4月1日以降に発見された健康被害から適用する。

(平成6年9月30日・平成6年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小平市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成6年10月1日以降に発見された健康被害から適用する。

(平成7年6月26日・平成7年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小平市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成7年4月1日以降に発見された健康被害から適用する。

(平成10年6月30日・平成10年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小平市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成10年4月1日以降に発見された健康被害から適用する。

(平成11年6月24日・平成11年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小平市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成11年4月1日以降に発見された健康被害から適用する。

(平成17年4月1日・平成17年規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

小平市予防接種事故災害補償規則

平成5年 規則第14号

(平成17年4月1日施行)