○小平市環境基本条例
平成13年
条例第20号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 環境基本計画(第7条)
第3章 施策の推進(第8条―第13条)
第4章 小平市環境審議会(第14条・第15条)
第5章 雑則(第16条)
附則
私たちのまち小平は、武蔵野台地のほぼ中央に位置し、玉川上水の開通による新田開発に伴って発展してきた。私たちの先人は、用水路を開き、雑木林を育て、長い歳月をかけて美しい武蔵野の自然をつくりあげ、私たちに人と自然が共生した豊かな郷土を伝えてきた。
私たちは、先人が育んだこの郷土に家を建て、都市施設をつくり、精神的にも物質的にも豊かな都市生活を営んできたが、今や私たちの日常生活や経済活動によって、空気や水の汚れ、緑の減少など、かつてない環境への負荷がもたらされてきている。
私たちは、先人から受け継いだ貴重な財産を次の世代に残しながら、知恵と努力によって、人と自然と都市が調和した郷土をつくりあげていかなければならない。そのために私たちは、環境への負荷の少ない循環型のまちを目指し、すべての人と手を取りあって、たゆまぬ努力を続けることを誓い、ここに条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、小平市(以下「市」という。)の環境の保全、回復及び創出(以下「環境の保全等」という。)に関する基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全等に関する施策の基本的事項を定め、これを総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたって、市民が健康で安全かつ快適に暮らすことができる環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「循環型社会」とは、資源採取、生産、流通、消費、廃棄等の社会経済活動の全段階を通じて、資源及びエネルギーの一層の循環及び効率化並びに廃棄物の発生抑制、循環的な利用及び適正な処分を図る等、社会経済システムにおける物質の循環を確保することにより、環境への負荷が低減された社会をいう。
2 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全を図る上での支障の原因となるおそれのあるものをいう。
3 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に基づく生活環境の侵害であって、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭等によって、人の生命若しくは健康が損なわれ、又は人の快適な生活が阻害されることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全等は、市民が健康で安全かつ快適に暮らす上で必要とする良好な環境を確保し、これを将来の世代に継承していくことを目的として行われなければならない。
2 環境の保全等は、人と自然とが共生し、循環型社会を基調とした、環境への負荷の少ないまちを目指して、すべての者が協働することによって行われなければならない。
3 地球環境の保全は、すべての事業活動及び日常生活において推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める環境の保全等に関する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、環境の保全等に関する基本的かつ総合的な計画を策定し、及び推進する責務を有する。
2 市は、自ら率先して環境への負荷の低減に努めなければならない。
3 市は、環境の保全等を図る上で市民及び事業者が果たす役割の重要性にかんがみ、環境の保全等に関する施策に、これらの者の意見を反映するよう必要な措置を講ずるものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念に基づき、その日常生活において、環境への負荷の低減並びに公害の防止及び自然環境の適正な保全に努めなければならない。
2 市民は、環境の保全等に関する学習及び活動に積極的に参加するとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、その事業活動に関し、環境への負荷の低減並びに公害の防止及び自然環境の適正な保全を図るため、その責任において必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するために必要な情報の提供に努めなければならない。
3 前項に定めるもののほか、事業者は、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たっては、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 事業者は、環境の保全等に関する学習及び活動に積極的に参加するとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。
第2章 環境基本計画
第7条 市長は、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、小平市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定する。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 環境の保全等に関する目標
(2) 環境の保全等に関する基本的施策の方向
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ小平市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、市民及び事業者の意見を反映するよう必要な措置を講ずるものとする。
5 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
6 前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
第3章 施策の推進
(施策の策定等に当たっての義務)
第8条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、又は実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図るものとする。
2 市は、市の環境の保全等に関する施策について総合的に推進し、及び調整するために必要な措置を講ずるものとする。
(情報の収集等)
第9条 市は、環境の保全等に資するため、環境の保全等に関する情報の収集及び提供に努めるものとする。
(環境学習の推進)
第10条 市は、市民及び事業者が循環型社会の形成及び環境の保全等についての理解を深めるとともに、これらの者による自発的な環境の保全等に関する活動が促進されるように、環境の保全等に関する学習の推進を図るものとする。
(自発的な活動の促進)
第11条 市は、前条に定めるもののほか、市民、事業者又はこれらの者で構成する団体による自発的な環境の保全等に関する活動の促進に努めるものとする。
(国、東京都等との協力)
第12条 市は、環境の保全等に関して広域的な取組を必要とする施策について、国及び東京都その他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。
(地球環境の保全の推進)
第13条 市は、地球温暖化の防止等の地球環境の保全に資する施策を推進するものとする。
第4章 小平市環境審議会
(設置)
第14条 市の環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項を調査し、及び審議するため、市長の附属機関として小平市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全等についての基本的事項に関すること。
3 審議会は、環境の保全等に関する重要事項について、必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第15条 審議会は、市長が委嘱する委員12人以内をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が任期の途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成13年6月27日・平成13年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略