○小平市環境審議会規則

平成13年

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市環境基本条例(平成13年条例第20号。以下「条例」という。)第15条第3項の規定に基づき、小平市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の構成)

第2条 審議会の委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 市民 5人以内

(2) 事業者 3人以内

(3) 学識経験を有する者 3人以内

(4) 関係行政機関の職員 1人

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第5条 会議は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるときは、審議会の議により非公開とすることができる。

2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。

(資料の提出等の要求)

第6条 審議会は、審議事項について必要があると認めるときは、資料の提出、説明その他必要な協力を市長に求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、環境部において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平成13年6月27日・平成13年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月30日・平成17年規則第77号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

小平市環境審議会規則

平成13年 規則第24号

(平成17年9月1日施行)