○小平市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則

平成5年

規則第11号

小平市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和60年規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成4年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。

(廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営)

第3条 条例第7条第1項の規定により設置する小平市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に、委員の互選による会長及び副会長を置く。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 審議会は、会長が招集する。

5 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

6 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

7 会議は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるときは、審議会の議により非公開とすることができる。

8 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開について必要な事項は、別に定める。

9 会長は、必要に応じて、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(所掌事項)

第4条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申する。

(1) 一般廃棄物の処理の基本方針に関する事項

(2) 廃棄物の発生抑制、再利用の促進等廃棄物の減量に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(部会)

第5条 会長が必要と認めたときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 部会に、当該委員の互選による部会長を置く。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、環境部において処理する。

(廃棄物減量等推進員)

第7条 条例第8条第1項の規定による廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)は、次に掲げる事項について市の施策に協力するものとする。

(1) 一般廃棄物の減量に関し、地域住民への啓発に関する事項

(2) 一般廃棄物の分別及び適正な排出等に関する事項

(3) 廃棄物の発生抑制及び再利用の促進に関する事項

(4) その他一般廃棄物の適正処理及び減量に関する事項

2 推進員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(廃棄物の発生抑制及び再利用に関する計画)

第8条 条例第13条に規定する計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 廃棄物の発生抑制及び再利用の基本方針に関する事項

(2) 資源物等の発生量及び再利用量の見込みに関する事項

(3) 廃棄物の発生抑制及び再利用の促進のための方策に関する事項

(4) 再利用のための施設整備に関する事項

(5) 廃棄物の発生抑制及び再利用の促進のための啓発等に関する事項

(6) その他廃棄物の発生抑制及び再利用に関し必要な事項

2 市長は、前項に規定する計画を定めたときは、これを公表するものとする。

(事業用大規模建築物)

第9条 条例第19条第1項に規定する事業用の大規模建築物(以下「事業用大規模建築物」という。)とは、事業の用途に供する部分の延床面積が、3,000平方メートル以上の建築物とする。

(廃棄物管理責任者)

第10条 事業用大規模建築物の所有者は、条例第19条第2項の規定により当該建築物から排出される廃棄物を管理することができる者のうちから廃棄物管理責任者を1名選任し、速やかに廃棄物管理責任者選任届(別記様式第1号)により市長に届け出なければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者は、前項の廃棄物管理責任者又は届出事項に変更があった場合には、その事実が生じた日から30日以内に廃棄物管理責任者変更届(別記様式第1号兼用)により、市長に届け出なければならない。

(事業用大規模建築物の計画書)

第11条 事業用大規模建築物の所有者は、条例第19条第3項の規定により次に掲げる事項を記載した計画書(別記様式第2号)を毎年5月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 建築物の種類

(2) 廃棄物の排出量、処分量及び再利用量の前年度実績並びに当該年度の見込み

(3) 前年度実績の自己評価

(4) 再利用の方法

(5) その他廃棄物の発生抑制、再利用等廃棄物の減量に関し必要な事項

(再利用対象物の保管場所設置基準)

第12条 条例第19条第4項及び第6項に規定する再利用の対象となる物(以下「再利用対象物」という。)の保管場所の設置基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 廃棄物の保管場所とは明確に区分し、再利用対象物に廃棄物が混入しないようにするとともに、廃棄物から生ずる汚水等により再利用対象物が汚染されないようにすること。

(2) 再利用対象物を十分に収納し、及びその種類に応じた適切な保管ができること。

(3) 再利用対象物が飛散し、及び雨水が流入するおそれがないようにすること。

(4) 再利用対象物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。

(5) 保管場所には、再利用対象物の種類その他注意事項を表示すること。

2 条例第19条第6項の規定による届出は、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届(別記様式第3号)により建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による当該届出に係る建築物の建築の確認の申請の前までに行うものとする。

(適正処理困難物の指定)

第13条 市長は、条例第29条第1項の規定により適正処理困難物の指定をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第14条 条例第30条第1項に規定する一般廃棄物処理計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の処理の基本方針に関する事項

(2) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込みに関する事項

(3) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

(4) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分に関する事項

(5) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

(6) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(7) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

2 前項に規定する計画には、条例第44条第1項の規定に基づき市長が一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準)

第15条 条例第31条第3項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。以下同じ。)の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条の規定によるものとする。

(指定収集袋を使用して排出する必要のない家庭廃棄物)

第15条の2 条例第32条の2第1項第7号のその他規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 自治会、ボランティア団体、個人等が行う道路、公園等の公共空間の清掃活動に伴い一時的に排出される廃棄物

(2) 紙おむつを使用している者又はその保護者若しくは介護等を行う者が排出する当該紙おむつ(事業活動に伴うものを除く。)

(3) 次に定める枝木又は草葉(事業活動に伴うものを除く。)

 1回の排出につき、1本当たりの直径が10センチメートル以下、長さが50センチメートル未満であって、1束の直径が30センチメートル未満で5束以内の枝木

 1回の排出につき、5袋以内の草葉

(4) その他市長が認めるもの

(収集又は運搬の禁止命令)

第15条の3 条例第32条の4第2項の規定による命令は、収集運搬禁止命令書(別記様式第3号の2)により行うものとする。

(事業系一般廃棄物保管場所の設置基準)

第16条 条例第37条第2項に規定する事業系一般廃棄物の保管場所の設置基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業系一般廃棄物を十分に収納し、その種類に応じた適切な保管ができること。

(2) 事業系一般廃棄物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。

(3) 事業系一般廃棄物が飛散し、流出し、地下へ浸透し、悪臭が飛散し、及び雨水が流入するおそれがないようにすること。

(4) ねずみが生息し、及び蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること。

(5) 作業の安全を確保するために換気、採光、排水等必要な措置が講じられていること。

(6) 運搬車を建築物に横付けし、又は進入させて事業系一般廃棄物を搬出する場合には、作業に支障が生じない場所であるとともに、運搬車の安全な運行の確保のために必要な措置が講じられていること。

(7) 市の収集運搬業務の提供を受ける場合には、市の収集運搬作業の方法に適合する保管施設を設置すること。この場合において、保管施設は、運搬車への積込みが容易な構造であること。

(8) 保管場所には、保管する事業系一般廃棄物の種類、保管方法、保管施設の取扱いその他注意事項を表示すること。

(運搬等の命令に係る排出量)

第17条 条例第39条の規定により市長がその処理を命ずることのできる事業系一般廃棄物(し尿を除く。)の量(第28条の例により算定した場合も含む。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 常時排出するとき 1日平均排出量 10キログラム以上

(2) 臨時に排出するとき 臨時の排出量 100キログラム以上

(一般廃棄物管理票適用対象事業者)

第18条 条例第40条第1項に規定する事業者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業系一般廃棄物の1日平均排出量が100キログラム以上の者

(2) 事業系一般廃棄物の臨時の排出量が100キログラム以上の者

(3) その他特に市長が指定する者

(一般廃棄物管理票)

第19条 条例第40条第1項に規定する一般廃棄物管理票は、次の各票からなる複写式のものとし、その様式は、別記様式第4号のとおりとする。

(1) 一般廃棄物管理票(A票)(以下「A票」という。)

(2) 一般廃棄物管理票(B票)(以下「B票」という。)

(3) 一般廃棄物管理票(C票)(以下「C票」という。)

(4) 一般廃棄物管理票(D票)(以下「D票」という。)

(一般廃棄物管理票の記載事項)

第20条 条例第40条第1項の規定により事業者が市長に提出する一般廃棄物管理票には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 作成年月日及び作成担当者の氏名

(2) 排出事業者の氏名又は名称及び住所

(3) 事業系一般廃棄物の排出場所

(4) 事業系一般廃棄物の種類、形状及び重量

(5) 運搬車の車両番号及び運転者の氏名

(6) 運搬車の種類及び重量(A票及びD票を除く。)

(7) 積替え又は保管の有無(A票及びD票を除く。)

(8) その他市長が必要と認める事項

(一般廃棄物管理票の回付等)

第21条 市長は、条例第40条第1項の規定により事業者から一般廃棄物管理票(C票及びD票とする。)の提出を受けた場合は、当該C票及びD票に提出の日時を記載するとともに、当該事業系一般廃棄物の種類及び数量が一般廃棄物管理票に記載された事項と相違ないことを確認の上、市長の指定する処理施設(以下「指定施設」という。)への運搬を許可し、C票を自らが保管し、事業者にD票を回付する。

2 条例第40条第2項の規定により、事業系一般廃棄物を他人に委託して処理しようとする事業者は、一般廃棄物管理票に前条各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載し、かつ、当該事業系一般廃棄物と当該一般廃棄物管理票に記載された事項が相違ないことを当該受託者とともに確認の上、A票を自らが保管し、B票、C票、D票を当該受託者に交付するものとする。

(1) 受託者の氏名、又は名称及び住所

(2) 受託者の一般廃棄物収集運搬業の許可番号

3 条例第40条第3項の規定により、市長が前項の受託者から一般廃棄物管理票の提出を受けた場合においては、第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「D票」とあるのは「B票・D票」と、「事業者」とあるのは「受託者」と読み替えるものとする。

4 指定施設の長は、第1項又は前項の規定により、当該事業系一般廃棄物を処理することを受け入れたときは、B票又はD票にその旨記載等し、当該事業者又は当該受託者に回付する。

5 前項により、指定施設の長からB票及びD票を回付された受託者は、B票を自らが保管するとともに、速やかにD票を事業者に回付しなければならない。

(一般廃棄物管理票の確認)

第22条 事業系一般廃棄物の運搬を委託した事業者は、前条第2項の規定により自ら保管するA票と同条第5項の規定により受託者から回付されたD票の記載事項の内容を照合し、当該事業系一般廃棄物が適正に処理されたことを確認しなければならない。

2 前項の事業者は、受託者に一般廃棄物管理票を交付した日から30日以内にD票が回付されないとき、又は当該事業系一般廃棄物が不適正に処理され、又は処理されるおそれがあると認めるときは、受託者に対する調査を行うなど必要な措置を講ずるとともに、速やかに市長に報告しなければならない。

(管理票の保存)

第23条 条例第40条第1項及び第2項に規定する事業者は、第21条第1項又は第5項の規定により回付されたD票とA票とを一組として、D票の回付の日から5年間保存しなければならない。

2 条例第40条第2項に規定する受託者は、第21条第5項の規定により回付されたB票をその回付の日から5年間保存しなければならない。

(一般廃棄物管理票適用外事業者)

第24条 市長は、1日平均10キログラム以上で100キログラムを超えない量の事業系一般廃棄物を排出する事業者(その他市長が特に指定する事業者)から、廃棄物持込申請書(別記様式第5号)の提出があった場合、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該事業系一般廃棄物の指定施設への搬入を許可することができる。

2 前項の規定により許可をしたときは、当該事業者に対し、廃棄物持込許可証(別記様式第6号)を交付する。

(事業系一般廃棄物の受入基準)

第25条 条例第41条第1項に規定する受入基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内において発生した事業系一般廃棄物であって、次に該当するもの

 条例第30条第1項に規定する一般廃棄物処理計画に適合した物

 条例第33条第1項各号に規定する物以外の物

 その他一般廃棄物の処理施設に支障を来さない物

(2) 事業系一般廃棄物の運搬に当たって、事業者が政令第3条第1号に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準のうち、運搬に関する基準を遵守していること。

(告示事項)

第25条の2 条例第46条の3第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理施設の名称、設置の場所及び種類

(2) 縦覧の場所、期間及び時間

(3) 意見書の提出先及び提出期限

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)

第26条 条例第47条第1項に規定する大規模建築物(以下「大規模建築物」という。)とは、延床面積が、500平方メートル以上の建築物、又は居住用にあっては計画戸数が、10戸以上の建築物をいう。

2 条例第47条第1項の規定による届出は、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届(別記様式第3号)により建築基準法第6条第1項の規定による当該届出に係る建築物の建築の確認の申請の前までに行うものとする。

3 条例第47条第2項に規定する保管場所等の設置基準は、第16条各号の規定によるほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 廃棄物を十分に収納し、及びその種類に応じた適切な保管を確保するため、市長が別に定める基準に適合すること。

(2) 保管設備は、容易に腐食し、又は破損しない材質のものとし、廃棄物の搬入及び運搬車への積込み作業が安全かつ容易にできること。

第27条 削除

(粗大ごみの手数料)

第27条の2 条例別表に規定する粗大ごみの手数料の額は、別表第1のとおりとする。

(指定収集袋等の種別)

第27条の3 条例第49条の2第1項及び第2項に規定する指定収集袋等の種別及び用途は、別表第2のとおりとする。

(指定収集袋等の交付方法)

第27条の4 条例第49条の2第1項及び第2項の規定による指定収集袋等の交付は、別表第3の左欄に掲げる指定収集袋等の種別に応じて、同表の中欄に掲げる額の手数料を納付した者に同表の右欄に掲げる枚数等を1組として行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、条例第48条の廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)の納付額に応じ、別表第3の右欄に掲げる枚数未満の指定収集袋を交付することができる。この場合において、指定収集袋1枚当たりの手数料は、同表の中欄に掲げる額の手数料を同表の右欄に掲げる1組の枚数で除した額とする。

(排出量算定基準の特例)

第28条 条例第49条に規定する重量以外の基準により算定する場合は、1立方メートル当たりを250キログラムに換算するものとする。

(手数料の徴収方法)

第29条 手数料は、1月分をまとめて徴収する。ただし、次に掲げる廃棄物に係る手数料については、その都度徴収するものとする。

(1) 粗大ごみ

(2) 動物の死体

(3) 市長が収集、運搬及び処分をする家庭廃棄物(条例第32条の2第1項の規定により排出するものに限る。)及び事業系一般廃棄物(同条第2項の規定により排出するものに限る。)

2 手数料は、廃棄物処理手数料納入通知書(別記様式第8号)により納付するものとする。ただし、前項第1号及び第2号に掲げる廃棄物に係る手数料については廃棄物処理シール(別記様式第8号の2)同項第3号に掲げる廃棄物に係る手数料については条例第49条の2第1項及び第2項の規定による指定収集袋等を購入することによりこれに代えることができる。

(手数料の徴収の委託)

第29条の2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定により指定収集袋等又は廃棄物処理シールを交付する場合の手数料の徴収の事務の委託を受けた者は、その徴収した手数料を委託契約で定める期日までに、指定金融機関又は収納代理金融機関に納入しなければならない。

(手数料の納付期限)

第30条 手数料の納付期限は、廃棄物処理手数料納入通知書の発行の日の属する月の末日とする。ただし、発行の日が発行の日の属する月の16日以後のときは、当該月の翌月の末日とする。

(手数料の減免)

第31条 条例第50条の規定により市長が手数料を減免する者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自然災害により被害を受けた者 免除又は減額

(2) 火災等により被害を受けた者 免除又は減額

(3) 別表第4の左欄に掲げる対象世帯に属する者 免除(条例第32条の2第1項の規定により指定収集袋を使用して家庭廃棄物を排出する場合の免除にあっては、同表の左欄に掲げる対象世帯に応じ、同表の右欄に掲げる指定収集袋の交付枚数を限度とする。)

(4) その他市長が特別の理由があると認める者 免除又は減額

(減免申請手続)

第32条 前条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、条例第32条の2第1項に規定する家庭廃棄物に係る手数料にあっては廃棄物処理手数料減免申請書(別記様式第9号)及び廃棄物処理手数料減免内容確認書(別記様式第9号の2)を、その他の廃棄物に係る手数料にあっては廃棄物処理手数料減免申請書をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された廃棄物処理手数料減免申請書が前条の規定に適合すると認めるときは、廃棄物処理手数料減免決定通知書(別記様式第10号)により当該申請者に対し通知するものとする。

3 条例第32条の2第1項に規定する家庭廃棄物に係る手数料の免除を受けた者(第32条の3において「手数料の免除を受けた者」という。)は、申請内容に変更が生じたときは、廃棄物処理手数料減免変更申請書(別記様式第9号の3)及び廃棄物処理手数料減免内容確認書を市長に提出することができる。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請内容の審査を行った上で、減免内容の変更を決定し、廃棄物処理手数料減免変更決定通知書(別記様式第10号の2)により当該申請者に対し通知するものとする。

(手数料の還付)

第32条の2 条例第50条の2ただし書の規定により手数料を還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第49条の2第2項の規定により指定収集袋等の交付を受けた事業者について、一般廃棄物処理計画の改定又は条例第39条若しくは条例第45条の規定による命令により市長が当該事業者が排出する廃棄物の収集及び運搬を行わないこととなった場合

(2) 条例第49条の2第2項の規定により指定収集袋等の交付を受けた事業者が、市域内において事業を廃止し、又は市域内から転出する場合

(3) 条例第49条の3第1項の規定により廃棄物処理シールの交付を受けた者が、再利用その他の理由により当該粗大ごみ又は動物の死体の排出を取りやめた場合

(4) その他特に市長が認める場合

2 前項の規定により指定収集袋等又は廃棄物処理シールに係る手数料の還付を受けようとする者は、当該指定収集袋等又は廃棄物処理シールを市長に返還しなければならない。

(手数料の免除により交付された指定収集袋の譲渡の禁止)

第32条の3 手数料の免除を受けた者は、当該免除により交付された指定収集袋を他者へ譲渡してはならない。

2 市長は、手数料の免除を受けた者が前項の規定に違反した場合は、当該免除を取り消すことができる。

3 市長は、前項の規定により免除の取消しをしたときは、廃棄物処理手数料減免取消通知書(別記様式第10号の3)により当該手数料の免除を受けた者に対し通知するものとする。

(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)

第33条 条例第51条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(別記様式第11号)に、次に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(1) 住所、氏名及び生年月日(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類

(3) 収集又は運搬の区別

(4) 継続的な作業場所及び運搬先

(5) 運搬車その他主たる運搬施設の種類及び数量

(6) 主たる事務所以外の事務所、事業場及び運搬車の車庫等の名称、所在地及び電話番号

(7) 作業計画

(8) 従業員の数

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

(2) 身分証明書(個人の場合に限る。)

(3) 申請者(法人にあってはその業務を行う役員を含む。)条例第51条第3項第4号アからまでに該当しない旨を記載した書類

(4) 印鑑証明書

(5) 運搬先を証明できる書類

(6) 運搬車の車庫、積替施設等の配置図、設計図(積替施設に限る。)、写真及び付近の見取図

(7) 事務所、車庫等を自ら所有する場合にはそれを証明する書類(借用する場合にはその契約書の写し)及び事務所の案内図

(8) 自動車検査証の写し

(9) 従業員名簿

(10) 法人の場合は、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類(新規に事業を始める者は、資本金額等を証明する書類)

(11) 個人の場合は、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類

(12) その他市長が必要と認める書類及び図面

3 条例第51条第1項ただし書に規定するその他規則で定める者とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条各号に掲げる者とする。

(一般廃棄物処分業の許可申請)

第34条 条例第51条第2項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(別記様式第12号)に、次に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(1) 住所、氏名及び生年月日(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類

(3) 処分(最終処分を除く。)又は最終処分の区別

(4) 処分の方法

(5) 処分(最終処分を除く。)の場合は、処分先

(6) 一般廃棄物処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(7) 主たる事務所以外の事務所、事業場等の名称、所在地及び電話番号

(8) 作業計画

(9) 従業員の数

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

(2) 身分証明書(個人の場合に限る。)

(3) 申請者(法人にあってはその業務を行う役員を含む。)条例第51条第3項第4号アからまでに該当しない旨を記載した書類

(4) 印鑑証明書

(5) 処分(最終処分を除く。)の場合は、処分先を証明できる書類

(6) 一般廃棄物の処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、写真、付近の見取図及び案内図並びに最終処分場にあっては周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(7) 事務所、一般廃棄物の処理施設等を自ら所有する場合にはそれを証明する書類(借用する場合にはその契約書の写し)及び事務所の案内図

(8) 従業員名簿

(9) 法人の場合は、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類(新規に事業を始める者は、資本金額等を証明する書類)

(10) 個人の場合は、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類

(11) その他市長が必要と認める書類及び図面

3 条例第51条第2項ただし書に規定するその他規則で定める者とは、省令第2条の3各号に掲げる者とする。

(業の許可基準)

第35条 条例第51条第3項第3号(条例第52条第2項において準用する場合を含む。)に規定する基準は、一般廃棄物収集運搬業にあっては省令第2条の2各号に、一般廃棄物処分業にあっては省令第2条の4各号に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業にあっては一般廃棄物の運搬先を確保すること。

(2) 一般廃棄物処分業(最終処分を除く。)にあっては一般廃棄物の処分先を確保すること。

(3) その他特に市長が必要と認める事項

(許可の更新期間)

第36条 条例第51条第4項及び第56条第3項の規則で定める期間は、2年とする。

(許可証)

第37条 市長は、条例第51条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は条例第52条第1項及び次条第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、許可証(別記様式第13号)を交付する。

2 市長は、条例第51条第2項の規定により一般廃棄物処分業の許可をしたとき、又は条例第52条第1項及び次条第3項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、許可証(別記様式第13号兼用)を交付する。

(業の変更の許可)

第38条 一般廃棄物収集運搬業者は、条例第52条第1項の規定により第33条第1項第2号又は第3号に規定する事項を変更しようとするときは、一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書(別記様式第14号)に、次に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 許可の年月日及び許可の番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する運搬車、その他主たる運搬施設の種類及び数量

(6) 前号に掲げるもののほか変更に伴い許可事項に変更がある場合には、その変更後の内容

(7) 変更予定年月日

2 第33条第2項の規定は、前項の申請書について準用する。

3 一般廃棄物処分業者は、条例第52条第1項の規定により第34条第1項第2号から第4号までに規定する事項を変更しようとするときは、一般廃棄物処分業変更許可申請書(別記様式第15号)に、次に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 許可の年月日及び許可の番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する一般廃棄物の処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(6) 前号に掲げるもののほか、変更に伴い許可事項に変更がある場合には、その変更後の内容

(7) 変更予定年月日

4 第34条第2項の規定は、前項の申請書について準用する。

(変更の承認申請)

第39条 一般廃棄物収集運搬業者が第33条第1項第4号若しくは第5号に規定する事項を変更しようとするとき、又は一般廃棄物処分業者が第34条第1項第5号若しくは第6号に規定する事項を変更しようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により変更の承認を受けようとする者は、変更承認申請書(別記様式第16号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により承認をしたときは、変更承認書(別記様式第17号)を交付する。

(変更届)

第40条 一般廃棄物収集運搬業者が第33条第1項第1号若しくは第6号から第8号までに規定する事項を変更したとき、又は一般廃棄物処分業者が第34条第1項第1号若しくは第7号から第9号までに規定する事項を変更したときは、その変更をした日から10日以内に、変更届(別記様式第18号)により市長に届け出なければならない。

(業の休止及び廃止届)

第41条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業を休止し、又は廃止しようとする者は、業を休止し、又は廃止しようとする日の15日前までに業の休止・廃止届(別記様式第19号)により市長に届け出なければならない。

(業の取消し及び停止命令等)

第42条 市長は、条例第55条の規定により業の許可を取消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(別記様式第20号)又は業務停止命令書(別記様式第21号)により行うものとする。

2 前項の規定によりその許可を取消し、又は停止を命じたために損害を及ぼすことがあっても、市長は、その責任を負わない。

(許可証の返納)

第43条 許可の期間が満了したとき、又は条例第55条の規定により業を取り消されたときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第44条 条例第56条の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第22号)に、次に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(1) 住所、氏名及び生年月日(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(2) 事業の用に供する施設の概要

(3) 主たる事務所以外の事務所等の名称、所在地及び電話番号

(4) 従業員の数

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

(2) 身分証明書(個人の場合に限る。)

(3) 印鑑証明書

(4) 申請者(法人にあってはその業務を行う役員を含む。)が浄化槽法第36条第2号イからニ及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(5) 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有していることを証明する書類

(6) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条第1号から第3号までに規定する器具の収納場所の配置図、写真及び案内図

(7) 事務所を自ら所有する場合にはそれを証明する書類(借用する場合にはその契約書の写し)及び事務所の案内図

(8) 自動車検査証の写し

(9) 従業員名簿

(10) その他市長が必要と認める書類及び図面

(準用)

第45条 第37条の規定は、浄化槽清掃業の許可について準用する。

(許可証の再交付)

第46条 条例第58条に規定する許可証の再交付を受けようとする者は、許可証紛失・き損届(別記様式第23号)により市長に届け出なければならない。

2 き損により前項の届出を行う者は、当該き損した許可証を返還しなければならない。

(清掃指導員)

第47条 条例第66条に規定する清掃指導員は、市職員のうちから市長が任命する。

2 清掃指導員は、次に掲げる職務を担当する。

(1) 条例第65条第1項及び浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査

(2) 廃棄物の処理及び施設の維持管理に関する指導

(3) 廃棄物の発生抑制、再利用の促進等廃棄物の減量に関する指導

(4) その他市長が必要と認める事項

(清掃指導員証)

第48条 条例第65条第2項に規定する「その身分を示す証明書」は、清掃指導員証(別記様式第24号)とする。

2 清掃指導員は、職務執行に当たり常に清掃指導員証を携帯し、関係人からその提示を求められたときは、これに応じなければならない。

(補則)

第49条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成5年3月31日・平成5年規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月17日・平成5年規則第34号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年1月18日・平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年3月26日・平成8年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年7月30日・平成8年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日・平成9年規則第29号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日・平成11年規則第27号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月21日・平成11年規則第59号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年1月24日・平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日・平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日・平成13年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月12日・平成15年規則第29号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月7日・平成17年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第8号、別記様式第10号、別記様式第20号及び別記様式第21号の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月30日・平成17年規則第78号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成21年2月10日・平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月27日・平成21年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月1日・平成25年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日・平成25年規則第27号)

この規則中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日・平成28年規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日・平成28年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月6日・平成30年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第7号から別記様式第7号の8までによる有料ごみ処理袋等で現に残存するものは、なお使用することができる。

(準備行為)

3 この規則による改正後の第27条の4の規定による指定収集袋の交付その他の必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年11月22日・平成30年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月10日・令和3年規則第37号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第27条の2関係)

粗大ごみの手数料

種目

番号

品目

単価(円)

収集

持込み

電気・ガス・石油器具

1

ミシン(卓上式のもの)

600

360

2

ミシン(卓上式のものを除く。)

2,000

1,200

3

ガステーブル(ガスこんろ)

200

120

4

電子レンジ

1,000

600

5

食器洗い乾燥機

1,000

600

6

湯沸器

600

360

7

ふろがま

1,000

600

8

ストーブ(ファンヒーター)

600

360

9

ストーブ(ファンヒーターを除く。)

200

120

10

扇風機(卓上式のものを除く。)

200

120

11

除湿機(最大辺50センチメートル以上のもの)

200

120

12

換気扇

200

120

13

電気掃除機(卓上式のものを除く。)

200

120

14

照明器具

200

120

15

ステレオセット(ミニコンポーネントステレオセット)

600

360

16

ステレオセット(ミニコンポーネントステレオセットを除く。)

2,000

1,200

17

カラオケ演奏装置

2,000

1,200

18

スピーカー(最大辺50センチメートル以上のもの)

600

360

19

オーディオ機器(単体のもの。カラオケ演奏装置及びスピーカーを除く。)

200

120

20

ビデオデッキ

200

120

21

ワードプロセッサー

600

360

22

電気こたつ(こたつ板を除く。)

200

120

家具・寝具

1

こたつ板

200

120

2

たんす(高さと幅との合計が180センチメートル未満のもの)

600

360

3

たんす(高さと幅との合計が180センチメートル以上240センチメートル未満のもの)

1,000

600

4

たんす(高さと幅との合計が240センチメートル以上のもの)

2,000

1,200

5

サイドボード(高さと幅との合計が180センチメートル未満のもの)

600

360

6

サイドボード(高さと幅との合計が180センチメートル以上240センチメートル未満のもの)

1,000

600

7

サイドボード(高さと幅との合計が240センチメートル以上のもの)

2,000

1,200

8

げた箱

600

360

9

ロッカー(1人用又は2人用のもの)

1,000

600

10

ロッカー(3人用以上のもの)

2,000

1,200

11

オーディオラック

600

360

12

戸棚(サイドボード、げた箱、ロッカー及びオーディオラックを除く。高さと幅との合計が135センチメートル未満のもの)

200

120

13

戸棚(サイドボード、げた箱、ロッカー及びオーディオラックを除く。高さと幅との合計が135センチメートル以上180センチメートル未満のもの)

600

360

14

戸棚(サイドボード、げた箱、ロッカー及びオーディオラックを除く。高さと幅との合計が180センチメートル以上のもの)

1,000

600

15

カラーボックス(高さと幅との合計が180センチメートル未満のもの)

200

120

16

カラーボックス(高さと幅との合計が180センチメートル以上のもの)

600

360

17

テーブル(最大辺90センチメートル未満のもの)

200

120

18

テーブル(最大辺90センチメートル以上のもの)

600

360

19

応接用いす(1人用のもの)

600

360

20

応接用いす(2人用のもの)

1,000

600

21

応接用いす(3人用以上のもの)

2,000

1,200

22

いす(応接用いすを除く。)

200

120

23

鏡台

1,000

600

24

両そで机

2,000

1,200

25

学習机

1,000

600

26

敷物(6畳相当分までのもの)

200

120

27

敷物(6畳相当分を超えるもの)

600

360

28

アコーデオンカーテン

600

360

29

ブラインド

200

120

30

ベッドマット

1,000

600

31

シングルベッド(ベッドマットを除く。)

1,000

600

32

ダブルベッド(ベッドマットを除く。)

2,000

1,200

趣味用品

1

オルガン

2,000

1,200

2

スキー板

200

120

3

ゴルフクラブ(14本以内)

200

120

4

サーフボード

200

120

5

サイクリングマシン(自転車を除く。)

1,000

600

6

ローイングマシン

600

360

7

ランニングマシン

2,000

1,200

8

ぶら下がり健康器

600

360

その他

1

スーツケース

200

120

2

編み機

600

360

3

流し台

1,000

600

4

ガス台(調理台を含む。)

600

360

5

米びつ(米びつ付きレンジ台を除く。)

200

120

6

米びつ付きレンジ台

600

360

7

浴槽

1,000

600

8

洗面化粧台

1,000

600

9

(3等分に裁断した状態にあるものをいう。)

1,000

600

10

建具(アルミサッシ及びガラス戸)

600

360

11

建具(アルミサッシ及びガラス戸を除く。)

200

120

12

物干し台

1,000

600

13

物置(スチール製で解体した状態にあるものをいう。最大辺90センチメートル未満)

1,000

600

14

物置(スチール製で解体した状態にあるものをいう。最大辺90センチメートル以上)

2,000

1,200

15

仏壇(上置型)

600

360

16

仏壇(台付、床置型)

1,000

600

17

ペット小屋(ペットキャリー、ケージ及び鳥小屋を除く。最大辺100センチメートル未満のもの)

600

360

18

ペット小屋(ペットキャリー、ケージ及び鳥小屋を除く。最大辺100センチメートル以上のもの)

1,000

600

19

水槽(プラスチック製)

200

120

20

水槽(ガラス製)

600

360

21

衣装箱

200

120

22

自転車

600

360

23

原動機付自転車(総排気量50立方センチメートル以下のもの)

2,600

1,560

24

脚立

200

120

25

ブランコ

600

360

26

滑り台

600

360

27

子供用遊具(ブランコ及び滑り台を除く。)

200

120

28

ベビーベッド

600

360

29

乳児用遊具(ベビーベッドを除く。)

200

120

30

その他のもの

形状・重量等を勘案し、上記の品目の金額に準じて市長が定める額とする。

備考 粗大ごみの手数料の額は、品目の欄に掲げる品目の数量に当該品目に係る単価の欄に掲げる金額を乗じて得た額とする。

別表第2(第27条の3関係)

指定収集袋等の種別

用途

家庭廃棄物

燃やすごみ用袋 大

(別記様式第6号の2)

40リットル相当排出用

燃やすごみ用袋 中

(別記様式第6号の3)

20リットル相当排出用

燃やすごみ用袋 小

(別記様式第6号の4)

10リットル相当排出用

燃やすごみ用袋 特小

(別記様式第6号の5)

5リットル相当排出用

燃やさないごみ用袋 大

(別記様式第6号の6)

40リットル相当排出用

燃やさないごみ用袋 中

(別記様式第6号の7)

20リットル相当排出用

燃やさないごみ用袋 小

(別記様式第6号の8)

10リットル相当排出用

燃やさないごみ用袋 特小

(別記様式第6号の9)

5リットル相当排出用

プラスチック製容器包装用袋 大

(別記様式第6号の10)

40リットル相当排出用

プラスチック製容器包装用袋 中

(別記様式第6号の11)

20リットル相当排出用

プラスチック製容器包装用袋 小

(別記様式第6号の12)

10リットル相当排出用

事業系一般廃棄物

燃やすごみ・燃やさないごみ用袋 大

(別記様式第7号)

45リットル相当排出用

燃やすごみ・燃やさないごみ用袋 中

(別記様式第7号の2)

20リットル相当排出用

燃やすごみ・燃やさないごみ用袋 小

(別記様式第7号の3)

10リットル相当排出用

資源物用袋 大

(別記様式第7号の4)

45リットル相当排出用

資源物用袋 中

(別記様式第7号の5)

20リットル相当排出用

資源物用袋 小

(別記様式第7号の6)

10リットル相当排出用

資源物用ひも 大

(別記様式第7号の7)

500キログラム相当排出用

資源物用ひも 小

(別記様式第7号の8)

250キログラム相当排出用

別表第3(第27条の4関係)

指定収集袋等の種別

手数料

1組の枚数等

家庭廃棄物

燃やすごみ用袋

800円

10枚

400円

10枚

200円

10枚

特小

100円

10枚

燃やさないごみ用袋

800円

10枚

400円

10枚

200円

10枚

特小

100円

10枚

プラスチック製容器包装用袋

400円

10枚

200円

10枚

100円

10枚

事業系一般廃棄物

燃やすごみ・燃やさないごみ用袋

3,000円

10枚

1,300円

10枚

600円

10枚

資源物用袋

1,200円

10枚

500円

10枚

200円

10枚

資源物用ひも

7,200円

1巻

3,600円

1巻

別表第4(第31条関係)

対象世帯

交付枚数

(年間)

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者の属する世帯

燃やすごみ用及び燃やさないごみ用

合計100枚

プラスチック製容器包装用

50枚

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当を受けている者の属する世帯

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当を受けている者の属する世帯

国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による遺族基礎年金を受けている者の属する世帯

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者の属する世帯

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による障害の程度が1級又は2級の身体障害者手帳を所持している者の属する世帯で、かつ市町村民税非課税の者のみで構成される世帯

東京都知事が定めるところにより交付された障害の程度が1度又は2度の愛の手帳を所持している者の属する世帯で、かつ市町村民税非課税の者のみで構成される世帯

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による障害の程度が1級の精神障害者保健福祉手帳を所持している者の属する世帯で、かつ市町村民税非課税の者のみで構成される世帯

備考

1 交付枚数は、1世帯につき1年(4月1日から翌年3月31日をいう。)当たりの枚数とし、市長が決定する免除の期間における月数に応じてあん分して得た枚数を交付する。ただし、按分して得た枚数に10枚未満の端数がある場合は、これを切り上げるものとする。

2 交付する指定収集袋の種類は、単身世帯は小袋、2人以上4人未満の世帯は中袋、4人以上の世帯は大袋とする。

3 対象世帯の複数の区分が該当する場合であっても、交付枚数は1つの区分の枚数とする。

画像

画像画像

画像画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

小平市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則

平成5年 規則第11号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成5年 規則第11号
平成5年 規則第34号
平成8年 規則第1号
平成8年 規則第9号
平成8年 規則第22号
平成9年 規則第29号
平成11年 規則第27号
平成11年 規則第59号
平成12年 規則第1号
平成13年 規則第5号
平成13年12月26日 規則第33号
平成15年9月12日 規則第29号
平成17年3月7日 規則第10号
平成17年8月30日 規則第78号
平成21年2月10日 規則第2号
平成21年8月27日 規則第32号
平成25年2月1日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第31号
平成28年12月21日 規則第68号
平成30年7月6日 規則第30号
平成30年11月22日 規則第38号
令和3年6月10日 規則第37号