○小平市国民健康保険条例

昭和34年

条例第9号

第1章 市が行う国民健康保険の事務

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(3) 公益を代表する委員 5人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険給付

(出産育児一時金)

第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として、50万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第5条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(一部負担金)

第4条の2 保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(葬祭費)

第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(結核・精神医療給付金)

第5条の2 結核医療給付金は、被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項(同法第64条第1項の規定により、読み替えられる場合を含む。)の規定による負担において医療に関する給付を受ける場合であつて、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める者が、第3項に定める申請のあつた月の属する年度(結核医療給付金の申請のあつた月が4月又は5月の場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の市町村民税(法の特別区民税を含むものとし、法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)が課されない者(条例の定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)であるときに支給する。

(1) 18歳以上の被保険者 当該被保険者

(2) 18歳未満の被保険者 当該被保険者の属する世帯の世帯主

2 精神医療給付金は、被保険者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定による負担において医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「支援法施行令」という。)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に限る。)に関する給付を受ける場合であつて、支援法施行令第35条第1項第3号又は第4号に該当する者であるときに支給する。

3 結核医療給付金又は精神医療給付金(以下「結核・精神医療給付金」という。)の支給を受けようとする被保険者は、規則の定めるところにより、市長に申請し、この条例による支給を受ける資格を証する書面の交付を受けなければならない。

4 結核・精神医療給付金の支給額は、次のとおりとする。

(1) 結核医療給付金の支給額は、第1項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額とする。

(2) 精神医療給付金の支給額は、第2項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額とする。ただし、支援法施行令第35条第1項第3号又は第4号に規定する額を限度とする。

5 被保険者が保険医療機関等において、第1項又は第2項の規定による医療に関する給付を受けたときは、市は、その被保険者が当該保険医療機関等に支払うべき前項に規定する額について、結核・精神医療給付金として、その被保険者の属する世帯の世帯主に対し支給すべき額の限度において、世帯主に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

6 前項の規定による支払いがあつたときは、世帯主に対し、結核・精神医療給付金(第4項に規定する自己の負担の額に係る高額療養費を含む。)の支給があつたものとみなす。

第4章 保健事業

(保健事業)

第6条 市は、国民健康保険法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うものとする。

第7条 削除

第5章 国民健康保険税

(納税義務者)

第8条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であつて、当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして、国民健康保険税を課する。

(課税額)

第9条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、小平市国民健康保険事業特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この項において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、都の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金等(次号において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(第3号において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(都の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(都の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が65万円を超える場合においては、基礎課税額は、65万円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が20万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、20万円とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、17万円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第10条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の5.68を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

第11条 削除

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第12条 第9条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について2万5,700円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第13条 第9条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.08を乗じて算定する。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第14条 第9条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について1万1,600円とする。

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第15条 第9条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.61を乗じて算定する。

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第16条 第9条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について1万5,300円とする。

(賦課期日)

第17条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。

(徴収方法)

第18条 国民健康保険税は、第21条第25条及び第26条の規定によつて特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によつて徴収する。

(納期)

第19条 普通徴収によつて徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

2 次条の規定によつて課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(納税義務の発生、消減等に伴う賦課)

第20条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から月割をもつて算定した第9条第1項の額(第28条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割をもつて算定した第9条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第8条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となつた場合には、当該1項世帯主となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第9条第1項の額から当該1項世帯主となつた者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となつた場合には、当該2項世帯主となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第9条第1項の額を当該2項世帯主となつた者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となつた日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となつた場合において、当該2項世帯主となつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となつた者がある場合には、当該被保険者となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第9条第1項の額から当該被保険者となつた者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなつた者がある場合には、当該被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第9条第1項の額を当該被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなつた日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなつた場合において、当該被保険者でなくなつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第9条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第9条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(特別徴収)

第21条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となつた場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

(特別徴収義務者の指定等)

第22条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(特別徴収税額の納入の義務等)

第23条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第24条 年金保険者が市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市長に通知しなければならない。

(既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収)

第25条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によつて徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

(新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収)

第26条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。

(1) 第21条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によつて徴収が行われなかつた場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日から9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(普通徴収税額への繰入)

第27条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつたこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第19条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収するものとする。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によつて当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(国民健康保険税の減額)

第28条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第9条第2項本文の基礎課税額からアに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が20万円を超える場合には、20万円)及び同条第4項本文の介護納付金課税額からウに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第8条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1万7,990円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第8条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 8,120円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第8条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1万710円

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき29万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第8条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1万2,850円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第8条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 5,800円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第8条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 7,650円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき53万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第8条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 5,140円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第8条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 2,320円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第8条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 3,060円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下この項において「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項の規定による減額が行われた場合には、その減額後の被保険者均等割額)に限る。第1号及び第2号において同じ。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 未就学児1人につき、次のからまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 3,855円

 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 6,425円

 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 10,280円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 12,850円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 未就学児1人につき、次のからまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 前項第1号イに規定する金額を減額した世帯 1,740円

 前項第2号イに規定する金額を減額した世帯 2,900円

 前項第3号イに規定する金額を減額した世帯 4,640円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 5,800円

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第4項第1号に規定する出産被保険者(以下この項及び第29条の3において「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(第1項の規定による減額が行われた場合には、その減額後の被保険者均等割額)は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第10条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。第29条の3において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下この項において「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第12条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項の規定による減額が行われた場合には、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第13条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第14条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項の規定による減額が行われた場合には、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第15条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第16条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項の規定による減額が行われた場合には、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第28条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第29条の2第1項において同じ。)である場合における第10条及び前条第1項の規定の適用については、第10条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第28条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。

(国民健康保険税に関する申告)

第29条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(特例対象被保険者等に係る申告)

第29条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同規則第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

(出産被保険者に係る届出)

第29条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。次号において同じ。)

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の届出書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長は、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(国民健康保険税の納税通知書)

第30条 国民健康保険税の納税通知書は、規則で定める。

(国民健康保険税の減免)

第31条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要と認められる者に対し、国民健康保険税を減免する。

(1) 災害にあつた者

(2) 貧困により生活のため公私の扶助を受けている者

(3) 次のいずれにも該当する者(国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間にある者に限る。)の属する世帯の納税義務者

 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日において、年齢65歳以上である者

 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつた者

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(4) その他特別の事情がある者

2 前項の規定によつて、国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 年度、納期の別及び税額

(2) 減免を受けようとする事由

3 第1項の規定によつて国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(小平市行政手続条例の適用除外)

第32条 小平市行政手続条例(平成8年条例第14号)第3条又は第4条に定めるもののほか、この条例に基づく国民健康保険税に係る処分その他公権力の行使に当たる行為については、同条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。

2 小平市行政手続条例第3条第4条又は第34条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第1項第9号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第34条第3項及び第35条の規定は、適用しない。

第33条 この条例に定めるほか、国民健康保険税の賦課徴収については、小平市税条例の定めるところによる。

第6章 罰則

第34条 市は、世帯主が故意に国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第35条 市は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第36条 市は、偽りその他不正の行為により、保険税、一部負担金又はこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第37条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(昭和34年9月14日・昭和34年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第28条の規定の適用については、同条第1項第1号中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」と、同項第2号及び第3号中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」とする。

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第10条、第13条、第15条及び第28条の規定の適用については、第10条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第28条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第10条、第13条、第15条及び第28条の規定の適用については、第10条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第28条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第10条、第13条、第15条及び第28条の規定の適用については、第10条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第28条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第10条、第13条、第15条及び第28条の規定の適用については、第10条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第28条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第10条、第13条、第15条及び第28条の規定の適用については、第10条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第28条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第10条、第13条、第15条及び第28条の規定の適用については、第10条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第28条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第10条、第13条、第15条及び第28条第1項の規定の適用については、第10条第1項中「の合計額から同条第2項」とあるのは「並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第28条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「の合計額(」とあるのは「並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第28条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第10条、第13条、第15条及び第28条第1項の規定の適用については、第10条第1項中「の合計額から同条第2項」とあるのは「並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第28条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「の合計額(」とあるのは「並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第28条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第10条、第13条、第15条及び第28条の規定の適用については、第10条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第28条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第10条、第13条、第15条及び第28条の規定の適用については、第10条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第28条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(平成22年度以後の国民健康保険税の減免の特例)

14 当分の間、平成22年度以後の第31条第1項第3号の規定による国民健康保険税の減免については、同号中「該当する者(国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間にある者に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例)

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第44条の2第4項及び第5項の規定の適用を受ける場合における附則第4項(附則第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、附則第4項中「第35条第1項」とあるのは「第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

16 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

17 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

18 傷病手当金の支給期間は、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

19 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第17項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

20 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかつたときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかつた場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

21 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金に関する規定の適用)

22 附則第16項から前項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合について適用する。

(昭和35年4月1日・昭和35年条例第9号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。ただし、改正前の国民健康保険条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであつた国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和35年9月30日・昭和35年条例第10号)

この条例は、昭和35年10月1日から施行し、第12条第3号及び、第4号の改正規定は昭和35年4月1日から適用する。ただし、改正前の国民健康保険条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであつた国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和36年3月23日・昭和36年条例第15号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年9月27日・昭和36年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。ただし、改正前の国民健康保険条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであつた国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和36年12月20日・昭和36年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度分の国民健康保険税から適用し、昭和36年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和37年9月21日・昭和37年条例第19号)

この条例は、昭和37年12月1日から施行し、第12条第1号、第2号、第3号の改正規定は、昭和37年4月1日から適用する。ただし、改正前の国民健康保険条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであつた国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和38年9月20日・昭和38年条例第25号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行し、第12条の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。ただし、改正前の国民健康保険条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであつた国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和38年12月23日・昭和38年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和39年3月19日・昭和39年条例第6号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年3月19日・昭和39年条例第7号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年9月19日・昭和39年条例第25号)

この条例中、第12条及び第19条の2の改正規定は公布の日から、第4条の2及び第4条の3の改正規定は昭和40年1月1日から施行する。ただし、第12条及び第19条の2の改正規定は、昭和39年度分の国民健康保険税から適用し、昭和38年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和40年3月25日・昭和39年条例第39号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和40年6月24日・昭和40年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。ただし、昭和39年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和40年7月19日・昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。ただし、昭和39年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和41年6月23日・昭和41年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。ただし、昭和40年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和42年8月1日・昭和42年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険税から適用する。ただし、昭和41年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和43年3月12日・昭和42年条例第24号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行し、第5条の2の改正規定は、同日以後の被保険者の出産に係るものから適用する。なお、昭和42年度分までの国民健康保険税については、従前の例による。

(昭和43年6月12日・昭和43年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。ただし、昭和42年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和44年6月17日・昭和44年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の4及び第4条の5については、昭和44年8月1日から施行し、第4条については、昭和44年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例の規定は、昭和44年度分の国民健康保険税から適用し、昭和43年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和45年3月27日・昭和44年条例第28号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月22日・昭和45年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第8項及び第9項の規定は、世帯主またはその世帯主に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条または地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条または第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新条例附則第8項中「昭和46年度から」とあるのは、「昭和45年度から」とする。

(昭和46年6月18日・昭和46年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和47年6月14日・昭和47年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例の規定は、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和47年9月29日・昭和47年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月13日・昭和48年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和48年12月13日・昭和48年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年3月12日・昭和48年条例第41号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行し、同日以後の被保険者の出産及び被保険者の死亡に係るものから適用する。

(昭和49年6月14日・昭和49年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(みなし法人税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第10項の規定は、世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新条例附則第10項中「昭和50年度」とあるのは、「昭和49年度」とする。

(昭和50年6月23日・昭和50年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和50年12月6日・昭和50年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年3月30日・昭和50年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第4条の改正規定は、施行日以後の被保険者の出産に係るものから適用し、国民健康保険税に関する規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用する。ただし、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年6月28日・昭和51年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年3月29日・昭和51年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年6月15日・昭和52年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する申告の規定の適用)

3 新条例第19条の2の規定の適用については、昭和52年度に限り、同条中「4月15日」とあるのは「7月15日」とする。

(昭和53年3月29日・昭和52年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例中、第4条及び第5条の規定は、施行日以後の出産又は死亡から適用し、第9条及び第19条の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年3月26日・昭和53年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例中、第9条の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年3月27日・昭和54年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例中第4条及び第5条の規定は、施行日以後の出産又は死亡から適用し、第9条、第10条、第12条、第12条の2、第19条及び附則第10項の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日・昭和55年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年7月24日・昭和56年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年3月31日・昭和56年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例中第4条の規定は、施行日以後の出産から適用し、第9条の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年6月9日・昭和57年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年12月23日・昭和57年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の小平市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)中第4条の2、第4条の3、第4条の4及び第4条の5の規定は、昭和58年2月診療分から適用し、昭和58年1月診療分までの診療及び医療の給付については、なお従前の例による。

3 新条例第28条及び第29条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年3月24日・昭和57年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例中第9条の規定は、昭和58年度分の国民健康保険税から適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和58年6月18日・昭和58年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小平市国民健康保険条例第16条第1項及び第19条の規定は、昭和58年度分の国民健康保険税から適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の小平市国民健康保険条例附則第12項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(昭和59年3月12日・昭和58年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例中第9条の規定は、昭和59年度分の国民健康保険税から適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和59年6月8日・昭和59年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第10項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小平市国民健康保険条例第16条第2項、第4項及び第6項並びに第19条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の小平市国民健康保険条例附則第12項の規定により読み替えて適用される同条例第19条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和59年9月29日・昭和59年条例第16号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月28日・昭和59年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例中第9条及び第19条の規定は、昭和60年度分の国民健康保険税から適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和60年6月10日・昭和60年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正前の小平市国民健康保険条例(以下「旧条例」という。)附則第12項の規定により読み替えて適用される旧条例第10条第1項及び第17条第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

3 旧条例附則第13項の規定により読み替えて適用される旧条例第19条第1号及び第2号の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和61年3月27日・昭和60年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小平市国民健康保険条例中第9条、第19条第1項、第12条及び第19条の規定は、昭和61年度分の国民健康保険税から適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和61年6月5日・昭和61年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年3月23日・昭和61年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小平市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)中第9条及び第19条の規定は、昭和62年度分の国民健康保険税から適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第28条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年6月12日・昭和62年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この規定による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正前の小平市国民健康保険条例附則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第19条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和62年12月17日・昭和62年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小平市国民健康保険条例附則第6項の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和63年3月25日・昭和62年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小平市国民健康保険条例第9条及び第19条の規定は、昭和63年度分の国民健康保険税から適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和63年6月23日・昭和63年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の小平市国民健康保険条例第19条の2の規定は、昭和64年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の小平市国民健康保険条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第19条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(平成元年6月16日・平成元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例附則第5項の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の条例附則第2項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例附則第5項の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成2年10月5日・平成2年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、平成3年度分の国民健康保険税から適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年3月30日・平成4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小平市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産から適用する。

3 新条例第9条及び第19条の規定は、平成4年度分の国民健康保険税から適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成5年12月17日・平成5年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小平市国民健康保険条例第9条、第10条、第12条、第12条の2及び第19条の規定は、平成6年度分の国民健康保険税から適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の小平市国民健康保険条例附則第6項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成6年9月27日・平成6年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第4章の章名の改正規定、第6条の改正規定及び第7条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。

(平成7年6月29日・平成7年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例第5条の2の規定は、平成7年7月以後の月分の結核予防法第34条第1項若しくは第35条第1項又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による負担において受ける医療に関する給付について適用し、同年6月以前の月分の結核予防法第34条第1項若しくは第35条第1項又は精神保健法第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による負担において受ける医療に関する給付については、なお従前の例による。

(小平市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 小平市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成6年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年12月25日・平成7年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例第9条、第10条、第11条、第12条、第12条の2、第15条、第19条及び附則第2項の規定は、平成8年度分の国民健康保険税から適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成8年6月28日・平成8年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年12月22日・平成9年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例第4条、第9条、第10条、第11条、第12条及び第19条の規定は、平成10年度分の国民健康保険税から適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。ただし、平成10年度分の保険税の算定に限り、第9条及び第19条の規定の適用については、第9条及び第19条各号列記以外の部分中「51万円」とあるのは「48万円」とする。

(平成10年3月27日・平成10年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例附則第6項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年10月1日・平成10年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、平成11年度分の国民健康保険税から適用し、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日・平成12年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第28条及び第29条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日・平成12年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例第9条及び第19条の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年3月22日・平成13年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、平成13年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成12年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年3月31日・平成13年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例附則第7項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年9月27日・平成14年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第1条中第19条の2の改正規定、附則第5項の次に1項を加える改正規定、附則第6項の改正規定、附則第7項の改正規定(同項を附則第8項とする部分に限る。)及び附則第8項の改正規定(同項を附則第9項とする部分に限る。)は平成15年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の2の規定は、平成15年4月1日以後に被保険者が受けた医療に関する給付について適用し、同日前に被保険者が受けた医療に関する給付については、なお従前の例による。

3 新条例第10条、附則第2項から附則第5項まで、附則第8項及び附則第9項の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 新条例第19条の2、附則第6項及び附則第7項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(準備行為)

5 新条例第5条の2第2項の規定による申請及び受給者証の交付は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成15年3月26日・平成15年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日・平成15年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年9月30日・平成15年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の2の改正規定は、平成16年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例附則第8項及び附則第9項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の小平市国民健康保険条例第19条の2の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成16年3月24日・平成16年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 新条例第12条及び第19条の規定の適用については、平成16年度分の国民健康保険税に限り、第12条中「2万1,100円」とあるのは「1万7,300円」とし、第19条第1号ア中「1万2,660円」とあるのは「1万380円」とし、同条第2号ア中「8,440円」とあるのは「6,920円」とする。

(平成16年6月30日・平成16年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例附則第3項及び第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成17年3月23日・平成17年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年3月28日・平成18年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例第5条の2の規定は、平成18年4月1日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、同日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日・平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年6月7日・平成18年条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日・平成18年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例第4条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成19年3月2日・平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例第5条の2第1項の規定は、平成19年4月1日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、同日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。

(平成19年6月29日・平成19年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日・平成20年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例第5条の規定は、平成20年4月1日以後の死亡について適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日・平成20年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の小平市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第26条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(経過措置)

4 新条例第9条第2項及び第28条の規定の適用については、平成20年度分の国民健康保険税に限り、これらの規定中「47万円」とあるのは、「44万円」とする。

(平成20年12月25日・平成20年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第4条第1項の規定は、平成21年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成21年9月30日・平成21年条例第22号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成21年10月1日

(2) 第2条中附則第2項の次に1項を加える改正規定、附則第3項の改正規定(同項を附則第4項とする部分に限る。)、附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分に限る。)、附則第5項を附則第6項とする改正規定、同項の次に見出し及び1項を加える改正規定、附則第6項及び第7項の改正規定、附則第8項の改正規定(同項を附則第10項とする部分に限る。)並びに附則第13項を附則第15項とし、附則第9項から第12項までを2項ずつ繰り下げる改正規定 平成22年1月1日

(3) 第2条中附則第3項の改正規定(同項を附則第4項とする部分を除く。)及び附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分を除く。) 平成22年4月1日

(4) 第2条中附則第8項の改正規定(同項を附則第10項とする部分を除く。) 平成23年1月1日

(平成22年3月26日・平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 新条例第12条及び第28条の規定の適用については、平成22年度分の国民健康保険税に限り、第12条中「1万7,100円」とあるのは「1万4,800円」と、第28条第1号ア中「1万260円」とあるのは「8,880円」と、同条第2号ア中「6,840円」とあるのは「5,920円」とする。

(見直し)

4 平成24年度以後の年度分の国民健康保険税については、平成23年度末を目途として、この条例の施行後における小平市国民健康保険事業特別会計の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、見直しを行うものとする。

(平成22年3月31日・平成22年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第13項及び第14項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 新条例第28条の規定の適用については、平成22年度分の国民健康保険税に限り、同条第1号ア中「1万1,970円」とあるのは「1万360円」と、同条第2号ア中「8,550円」とあるのは「7,400円」と、同条第3号ア中「3,420円」とあるのは「2,960円」とする。

(平成23年3月31日・平成23年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第4条第1項の規定は、平成23年4月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日・平成24年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日・平成24年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日・平成25年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月30日・平成25年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年9月30日・平成25年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第16項の改正規定(同項を附則第13項とする部分を除く。) 平成26年1月1日

(2) 附則第14項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。) 平成28年1月1日

(適用区分)

2 この条例(前項第1号に規定する改正規定に限る。)による改正後の附則第16項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

3 この条例(附則第1項第1号に規定する改正規定を除く。)による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日・平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は平成26年4月1日から、第2条及び附則第3項の規定は平成27年4月1日から、第3条及び附則第4項の規定は平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 第3条の規定による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日・平成26年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年9月30日・平成26年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年3月26日・平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年7月1日・平成27年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日・平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日・平成28年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年7月1日・平成28年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年11月30日・平成28年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の附則第10項及び第11項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

(平成29年3月31日・平成29年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日・平成30年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日・平成30年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年6月29日・平成30年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第29条の2第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第9条第2項及び第28条の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日・平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和元年7月2日・令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和元年12月19日・令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日・令和2年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年5月19日・令和2年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日・令和2年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第28条第1号から第3号までの改正規定並びに附則第2項、第4項及び第5項の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日・令和3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日・令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項から第4項まで、第10条の見出し、第12条の見出し、第13条、第28条第1号ア、同条第2号ア及び同条第3号アの改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年12月22日・令和4年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年12月22日・令和4年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第4条第1項の規定は、令和5年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日・令和5年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第4条第1項の規定は、令和5年4月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日・令和5年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小平市国民健康保険条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年7月4日・令和5年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第28条の2及び第29条の2第2項の改正規定並びに附則第2項から第4項まで、第6項から第9項まで、第12項及び第13項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日・令和5年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第28条に1項を加える改正規定、第29条の2の次に1条を加える改正規定及び次項の規定 令和6年1月1日

(適用区分)

2 この条例(前項第1号に規定する改正規定に限る。)による改正後の第28条第3項及び第29条の3の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

小平市国民健康保険条例

昭和34年 条例第9号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年 条例第9号
昭和35年 条例第9号
昭和35年 条例第10号
昭和36年 条例第15号
昭和36年 条例第17号
昭和36年 条例第23号
昭和37年 条例第19号
昭和38年 条例第27号
昭和39年 条例第6号
昭和39年 条例第7号
昭和39年 条例第25号
昭和39年 条例第39号
昭和40年 条例第3号
昭和40年 条例第5号
昭和41年 条例第3号
昭和42年 条例第4号
昭和42年 条例第24号
昭和43年 条例第2号
昭和44年 条例第6号
昭和44年 条例第28号
昭和45年 条例第4号
昭和46年 条例第4号
昭和47年 条例第2号
昭和47年 条例第8号
昭和48年 条例第3号
昭和48年 条例第28号
昭和48年 条例第41号
昭和49年 条例第7号
昭和50年 条例第7号
昭和50年 条例第17号
昭和50年 条例第31号
昭和51年 条例第7号
昭和51年 条例第25号
昭和52年 条例第5号
昭和52年 条例第26号
昭和53年 条例第33号
昭和54年 条例第16号
昭和55年 条例第29号
昭和56年 条例第8号
昭和56年 条例第30号
昭和57年 条例第2号
昭和57年 条例第24号
昭和57年 条例第33号
昭和58年 条例第3号
昭和58年 条例第21号
昭和59年 条例第2号
昭和59年 条例第16号
昭和59年 条例第34号
昭和60年 条例第1号
昭和60年 条例第27号
昭和61年 条例第4号
昭和61年 条例第22号
昭和62年 条例第2号
昭和62年 条例第12号
昭和62年 条例第16号
昭和63年 条例第3号
平成元年 条例第3号
平成2年 条例第14号
平成4年 条例第5号
平成5年 条例第29号
平成6年 条例第21号
平成7年 条例第23号
平成7年 条例第34号
平成8年 条例第14号
平成9年 条例第15号
平成10年 条例第8号
平成10年 条例第20号
平成12年 条例第12号
平成12年 条例第26号
平成13年 条例第10号
平成13年 条例第13号
平成14年9月27日 条例第19号
平成15年3月26日 条例第8号
平成15年3月31日 条例第12号
平成15年9月30日 条例第17号
平成16年3月24日 条例第5号
平成16年6月30日 条例第14号
平成17年3月23日 条例第6号
平成18年3月28日 条例第12号
平成18年3月31日 条例第20号
平成18年6月7日 条例第23号
平成18年9月29日 条例第32号
平成19年3月2日 条例第2号
平成19年6月29日 条例第15号
平成20年3月28日 条例第9号
平成20年3月28日 条例第10号
平成20年12月25日 条例第30号
平成21年9月30日 条例第22号
平成22年3月26日 条例第3号
平成22年3月31日 条例第9号
平成23年3月31日 条例第4号
平成24年3月30日 条例第4号
平成24年6月29日 条例第16号
平成25年2月28日 条例第1号
平成25年3月30日 条例第12号
平成25年9月30日 条例第28号
平成26年3月28日 条例第2号
平成26年3月31日 条例第7号
平成26年9月30日 条例第18号
平成27年3月26日 条例第3号
平成27年3月31日 条例第14号
平成27年7月1日 条例第20号
平成28年3月25日 条例第6号
平成28年3月31日 条例第10号
平成28年7月1日 条例第15号
平成28年11月30日 条例第20号
平成29年3月31日 条例第12号
平成30年3月28日 条例第7号
平成30年3月31日 条例第12号
平成30年6月29日 条例第20号
平成31年3月29日 条例第4号
令和元年7月2日 条例第7号
令和元年12月19日 条例第20号
令和2年3月31日 条例第7号
令和2年5月19日 条例第8号
令和2年12月25日 条例第25号
令和3年3月31日 条例第10号
令和4年3月31日 条例第4号
令和4年12月22日 条例第20号
令和4年12月22日 条例第24号
令和5年3月30日 条例第9号
令和5年3月31日 条例第14号
令和5年7月4日 条例第18号
令和5年12月25日 条例第26号