○小平市農業委員会委員定数条例

昭和29年

条例第5号

小平市農業委員会の委員の定数は、16人とする。

(昭和29年6月24日・昭和29年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、農業委員会法の一部を改正する法律の施行後最初に行なわれる小平町農業委員会の選挙による委員となる者の選挙から適用する。

(平成28年12月21日・平成28年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、この条例による改正後の小平市農業委員会委員定数条例の規定は適用せず、この条例による改正前の小平市農業委員会の選挙による委員の定数条例の規定は、なおその効力を有する。

小平市農業委員会委員定数条例

昭和29年 条例第5号

(平成28年12月21日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章
沿革情報
昭和29年 条例第5号
平成28年12月21日 条例第24号