○小平市農業委員会事務局処務規程
平成11年
農委告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、小平市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の設置及び事務の執行について必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 小平市農業委員会は、小平市小川町2丁目1,333番地に事務局を設置する。
(担当の設置)
第3条 事務局に次の担当を置く。
農政担当
(職の設置及び職責)
第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。
2 担当に係長を置く。
3 前2項に定める職のほか、事務局に事務局長補佐(以下「局長補佐」という。)を、担当に主任等を置くことができる。
4 局長は、小平市農業委員会会長(以下「会長」という。)の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
5 局長補佐は、局長を補佐する。
6 係長は、局長の命を受け、担当の事務を処理する。
7 主任は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
(職名の構成)
第5条 事務局の職員の職名は、職層名及び職務名とする。
(職層名及び適用区分)
第6条 事務局の職員の職層名及び当該職層名の適用区分は、次の表のとおりとする。
職層名 | 適用区分 |
参事 | 局長の職にある職員 |
副参事 | 局長補佐の職にある職員 |
主査 | 係長の職にある職員 |
主事 | その他の職にある職員 |
(職務名)
第7条 次に掲げる事務局の職員の職務名は、この規程に定める組織の名称を用いて発令された名称とする。
(1) 局長の職にある職員
(2) 局長補佐の職にある職員
(3) 係長の職にある職員
(4) 主任の職にある職員
2 前項の職員以外の職員の職務名は、一般事務とする。
(農政担当の所掌事務)
第8条 農政担当の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農業委員会に関すること。
(2) 職員の任免及び研修に関すること。
(3) 訓令及び公示に関すること。
(4) 訴訟及び審査請求に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) 予算、決算及び経理に関すること。
(7) 文書及び物品管理に関すること。
(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に関すること。
(9) その他農業委員会事務に関すること。
(決裁事案)
第9条 決裁権者が決裁すべき事案(以下「決裁事案」という。)は、別表に定めるところによる。
(決裁の効力)
第10条 この規程に基づいてなされた決裁権者(会長を除く。以下同じ。)の決裁は、会長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(制限事項)
第11条 別表に定める決裁事案であっても、次のいずれかに該当すると認められる事案については、会長の決裁を受けなければならない。
(1) 特に上司の指示によるもの
(2) 異例又は先例になると認められるもの
(3) 取扱いにつき疑義のあるもの
(4) その他特に必要と認められるもの
(報告)
第12条 決裁権者は、自己の決裁事案であっても、所属の上司に連絡する必要があると認められるものについては、その都度又は定期に報告するものとする。
(権限を類推する決裁)
第13条 決裁権者は、この規程に定めのない決裁すべき事案であっても、当該事案の内容により、決裁事案に準じ適宜類推して決裁するものとする。
(会長が不在のときの代決)
第14条 会長が不在(出張又は病気その他の理由により、決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。以下同じ。)のときは、局長が、その決裁事案を代決(決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時その決裁権者に代わって決裁することをいう。以下同じ。)することができる。
(局長又は局長補佐が不在のときの代決)
第15条 局長が不在のときは局長補佐が、局長補佐が不在のときは係長が、それぞれその決裁事案を代決することができる。
(代決できる事案)
第16条 前2条の規定により代決できる事案は、特に至急に決裁しなければならない事案に限るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、会長又は局長があらかじめ代決してはならないと指定した事案については、代決することはできない。
(代決の報告等)
第17条 代決したときは、文書に「後閲」と記載し、事後速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供さなければならない。
(合議)
第18条 市長その他の執行機関に関係ある事件については、関係者に合議しなければならない。
(文書の取扱い)
第19条 文書の取扱いについては、この規定に定めるもののほか、市長部局の例による。
(職員の服務等)
第20条 事務局の職員の服務及び事務局の処務に関する事項は、特に定めるもののほか、市長部局の例による。
附則(平成11年4月1日・平成11年農委告示第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、別に辞令が発せられない限り、現に在職する職員の職層名は、その職員の現に属する附則別表第1左欄の職名に対応する右欄の職層名に変更されたものとみなす。
3 この規程の施行の際、別に辞令が発せられない限り、現に在職する職員の職務名は、その職員の現に属する附則別表第2左欄の職名に対応する右欄の職務名に変更されたものとみなす。
附則別表第1
施行前の職名 | 施行後の職層名 |
局長 | 参事 |
農地主事 | 主査 |
主事・主事補 | 主事 |
附則別表第2
施行前の職名 | 施行後の職務名 |
主事・主事補 | 一般事務 |
附則(平成12年4月1日・平成12年農委告示第5号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日・平成14年農委告示第6号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日・平成17年農委告示第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日・平成18年農委告示第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日・平成26年農委告示第13号)
この規程中別表2の部の改正規定(「主査」を「係長」に改める部分及び「事務局内」を「担当」に改める部分を除く。)は平成26年3月25日から、その他の改正規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日・平成28年農委告示第13号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日・令和2年農委告示第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、同年3月6日から施行する。
附則(令和3年9月30日・令和3年農委告示第14号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 庶務に関する事案
項目 | 決裁権者 | 合議又は通知 | ||
会長 | 局長 | 局長補佐又は係長 | ||
(1) 農業委員会の運営に関する基本方針の確定に関すること。 | ○ |
|
| 政策課長 |
(2) 事業計画の設定、変更又は廃止に関すること。 | ○ |
|
| 政策課長 |
(3) 農業委員会の総会の招集、議案の提出その他総会に関すること。 | ○ |
|
|
|
(4) 関係機関を設置し、又は廃止すること。 | ○ |
|
| 政策課長 |
(5) 条例の制定及び改廃の手続並びに規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。 | ○ |
|
| 政策課長 総務課長 |
(6) 要綱等の制定及び改廃に関すること。 | ○ |
|
| 政策課長 総務課長 |
(7) 専決処分に関すること。 | ○ |
|
|
|
(8) 訴訟及び審査請求に関すること。 | ○ |
|
| 総務課長(訴訟に関することに限る。) |
(9) 損害賠償額の決定及び和解に関すること。 | ○ |
|
| 総務課長損害賠償額については財政課長 |
(10) 告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問、通知、報告及び答申に関すること。 | 重要なもの | 定例的又は軽易なもの | 特に軽易で定例的なもの |
|
(11) 許可、認可その他の行政処分に関すること。 | 同上 | 同上 |
|
|
(12) 儀式、表彰その他の行事に関すること。 | 同上 | 同上 |
|
|
(13) 講習会、展示会、研究会、協議会等の開催、後援又は加入等に関すること。 | 同上 | 同上 |
|
|
(14) 出版物刊行の決定に関すること。 | 重要なもの | 一般的なもの |
|
|
(15) 各種統計及び調査に関すること。 |
| ○ |
|
|
(16) 公簿の閲覧の許可及び事実資格等に係る諸証明の発行に関すること。 |
| ○ |
|
|
(17) 公文書の公開並びに保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。 |
| ○ |
| 総務課長 |
(18) 原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認に関すること。 |
| ○ |
|
|
(19) 所管業務に係る資料の作成に関すること。 |
| ○ |
|
|
(20) 文書の収受及び発送に関すること。 |
| ○ |
|
|
(21) 公印の管守に関すること。 |
| ○ |
|
|
(22) 庁内印刷の依頼に関すること。 |
|
| ○ |
|
2 組織、人事及び研修に関する事案
項目 | 決裁権者 | 合議又は通知 | ||
会長 | 局長 | 局長補佐又は係長 | ||
(1) 職員の任免、分限、懲戒、表彰及び服務に関すること。 | ○ |
|
|
|
(2) 職員の配置に関すること。 | 局長、局長補佐及び係長の配置並びに主任以下の職員の事務局への配置 | 主任以下の職員の担当への配置 | ||
(3) 会計年度任用職員(アシスタント職)の任免に関すること。 |
| ○ |
| 職員課長 |
(4) 国又は東京都(以下「都」という。)の機関の委員の推薦に関すること。 | ○ |
|
|
|
(5) 職員以外の者の表彰及び報償等並びに国又は都等の表彰及び報償に係る推薦に関すること。 | ○ |
|
|
|
(6) 事務局内の分掌事務に関すること。 |
| ○ |
|
|
(7) 職場内研修の実施に関すること。 |
| ○ |
|
|
3 予算に関する事案
項目 | 決裁権者 | 合議又は通知 | ||
会長 | 局長 | 局長補佐又は係長 | ||
(1) 予算執行計画の作成に関すること。 |
| ○ |
|
|
(2) 予算の配当の要求に関すること。 |
| ○ |
|
|
(3) 予算の流用及び予備費の充当に関すること。 |
| 30万円未満 |
| 財政課長(節内流用を除く。) |
4 収入に関する事案
項目 | 決裁権者 | 合議又は通知 | ||
会長 | 局長 | 局長補佐又は係長 | ||
(1) 収入の調定に関すること。 |
| ○ |
|
|
(2) 国又は都の補助金等の交付申請、交付決定及び確定通知に関すること。 |
| 5,000万円未満 |
| 財政課長 |
(3) 国又は都の補助金等の請求書、実績報告書及び清算書を提出すること。 |
| ○ |
| 財政課長 |
5 支出に関する事案
項目 | 決裁権者 | 合議又は通知 | ||
会長 | 局長 | 局長補佐又は係長 | ||
(1) 支出負担行為に関すること。ただし、次号から第9号までに掲げるものを除く。 |
| 500万円未満 |
|
|
(2) 交際費に係ること。 | ○ |
|
|
|
(3) 食糧費に係ること。 |
| 10万円未満 |
|
|
(4) 光熱水費及び通信運搬費に係ること。 |
| ○ |
|
|
(5) 保険料に係ること。 |
| ○ |
|
|
(6) 負担金、補助金及び交付金に係ること。 |
| 100万円未満 |
|
|
(7) 公課費に関すること。 |
| ○ |
|
|
(8) 物品の購入、賃借及び売却、印刷、工事又は製造の請負、修繕及び委託に係る契約に関すること。 |
| 1,000万円未満 |
|
|
(9)不用品の処分に関すること。 |
| 500万円未満 |
|
|
備考 本表中限度額を超えるものについては、小平市事案決裁規程(平成14年訓令第2号)による。