○小平市道路占用規則

昭和35年

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 申請の手続(第2条―第4条)

第3章 占用の許可(第5条―第8条)

第4章 占用者の義務(第9条―第17条)

第5章 工事の施行(第18条―第24条)

第6章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく道路の占用(以下「占用」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 申請の手続

(申請書の提出)

第2条 法第32条第2項により市長に提出する許可申請書(以下「申請書」という。)は、別記様式第1号によらなければならない。

(添附書類)

第3条 申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。

(1) 占用の位置及びその附近を表示した図面

(2) 工作物、物件または施設(以下「占用物件」と総称する。)の設計書、仕様書及び図面。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(3) 他の法令等により官公署の許認可または確認を必要とするときは、その許認可書または確認書若しくはその写し

(4) 占用が隣接の土地または建物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められる場合、あるいは地元居住者の同意が必要であると認められる場合は、それぞれその土地、建物の所有者、占有者、地元居住者の同意書

(占用変更許可の申請)

第4条 法第32条第3項の許可を受けようとする者は、許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書については、前2条の規定を準用する。

第3章 占用の許可

第5条 削除

(占用の期間)

第6条 占用の期間は、次に掲げるところによる。

(1) 法第35条の同意により行う占用に係る物件については10年以内

(2) 法第32条第1項第1号、第2号及び第4号並びに道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に規定する占用物件で構造的に堅固で、かつ、耐久力を有するもの並びに法第32条第1項第3号及び第5号並びに令第7条第6号から第8号までに規定する占用物件(前号及び令第9条により占用の期間が10年以内とされている占用物件を除く。)については5年以内

(3) 前2号に掲げるもの以外の占用物件については1年以内

(申請の競合した場合の取り扱い)

第7条 同一の場所について、2人以上の者から占用許可の申請があつた場合には、次の各号に掲げるところによる。

(1) 申請書を受理した日が異なるときは、先に受理した申請について許否を定める。

(2) 申請書を受理した日が同じときは、その全部について、総合審査のうえ許否を定める。

(許可書)

第8条 占用を許可したときは、別記様式第2号による道路占用許可書を交付する。

第4章 占用者の義務

(保証人)

第9条 市長は、占用の許可にあたり、必要と認めたときは占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)に対し、占用者と連帯していつさいの責を負う保証人を立てることを求めることがある。

(施設の管理)

第10条 占用者は、道路に設置した占用物件の維持、修繕につとめ破損、汚損等によつて、美観、交通その他道路管理上支障をきたさないよう注意しなければならない。

(届け出事項)

第11条 占用者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 占用者または保証人がその住所を移転したりその氏名を変更したとき。

(2) 占用者である法人が解散または合併したとき。

(3) 占用の期間を短縮したり占用を廃止しようとするとき。

(相続等による権利義務の承継の手続き)

第12条 相続または法人の合併によつて、占用者の権利義務を承継しようとする者は、遅滞なく、その旨を市長に申請して、許可を受けなければならない。

(権利譲渡の制限)

第13条 占用者は、その権利を他人に譲渡することはできない。ただし、譲受人と連署のうえ申請してとくに市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項の譲受人は、占用の許可に基づくいつさいの権利義務を承継したものとみなす。

(他人に使用させることの制限)

第14条 占用者は、とくに市長の許可を受けた場合のほか、その占用区域または占用物件を他人に使用させることはできない。

(占用許可の表示)

第15条 占用者は、占用許可の期間中、許可年月日、許可番号、許可期間及び占用者の住所氏名を表示した標札を、市長の指示する場所に掲出しなければならない。ただし、掲出することが困難な場合又はその他の理由により市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(費用負担)

第16条 この規則または占用許可の条件に基づいて占用者が義務を履行する必要な費用は、占用者の負担とする。

(継続占用の手続き)

第17条 占用期間満了後引き続き占用しようとする者は、その期間満了の10日前までに継続許可申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合については、第2条及び第3条の規定を準用する。

第5章 工事の施行

(工事の届出)

第18条 占用物件の設置、修繕、改築、撤去またはこれによつて必要を生じた工事(以下「工事」と総称する。)に着手しようとする場合には、あらかじめ市長に届け出てその指示を受け、工事がしゆん工したときは、検査を受けなければならない。

(工事標示板の掲出)

第19条 占用者は、工事期間中、占用区域内又はその附近の見やすい箇所に、別記様式第3号による工事標示板を掲出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(工事の施行)

第20条 占用者は、次の各号に掲げるところによつて工事を施行しなければならない。

(1) 交通に支障を及ぼさないように務め、掘さく土砂または工事用器具、機械、材料等を占用許可の区域外にたい積し、または散乱させないこと。

(2) 掘さく土砂または工事用器具、機械、材料等で水道消火せん、水道制水弁、ガス開閉せん及び各種入孔等の所在箇所を不明瞭にしまたは接近を困難にしないこと。

(3) 占用許可の区域内であつても許可の程度または範囲をこえる工事を行なわないこと。

(4) 工事のため道路若しくはその附属物に損傷を及ぼしまたは及ぼすおそれがあると認めるときは、ただちに市長に届け出てその指示を受け必要な措置を講ずること。

(5) 既設工作物の移転、改築、撤去または防護等を必要とするときは、その所有者または管理者に対し適当な措置を求めること。

(う回路)

第21条 工事のため一時、交通を制限することにより、う回路を設定しまたは指定した場合には、占用者は、その期間中とくに必要となつた費用を負担しなければならない。

(掘削の方法)

第22条 工事のため道路の掘削をする場合は、別に定める基準により行わなければならない。

(復旧の方法)

第23条 占用者は、前条の規定により掘削した場合は、別に定める基準により速やかに掘削跡の復旧工事(以下「復旧工事」という。)を行わなければならない。

(市長が行う復旧工事)

第24条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の路面部分の復旧工事は、市長が自ら行うことができる。

(1) 道路全域にわたり影響を与える大規模な掘削を行う場合

(2) 市長が行う道路の新規舗装工事又は舗装の全面的な打ち替え若しくは全面的カバー等の道路工事に先行して掘削を行う場合

(3) 競合して掘削を行う道路で、道路の機能上市長が一括して復旧工事を行うことが望ましい場合

(4) その他市長が必要と認めた場合

2 前項の復旧工事に要する費用は、別途算出し、道路占用者から徴収する。

第6章 雑則

(国の行う道路の占用に対する規定の準用)

第25条 第2条及び第3条第8条第10条及び第11条第3号並びに第15条から第24条までの規定は、法第35条の国の行う事業のための道路の占用について準用する。この場合において、これらの規定中「法第32条第2項」とあるのは「法第35条」と、「許可申請書(以下「申請書」という。)」とあり、及び「申請書」とあるのは「協議書」と、「許可した」とあるのは「同意した」と、「道路占用許可書」とあるのは「道路占用同意書」と、「占用許可」とあるのは「占用同意」と、「許可年月日」とあるのは「同意年月日」と、「許可番号」とあるのは「同意番号」と、「許可期間」とあるのは「同意期間」と、「継続許可申請書」とあるのは「継続協議書」と、「市長の許可」とあるのは「市長の同意」と、「許可の程度」とあるのは「同意の程度」と読み替えるものとする。

(昭和35年7月15日・昭和35年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月30日・昭和50年規則第25号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和63年5月31日・昭和63年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成5年8月13日・平成5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年2月1日・平成8年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小平市道路占用規則第6条の規定は、平成8年4月1日以後の道路占用の許可の申請分(以下「申請分」という。)から適用し、同日前の申請分については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日・平成10年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小平市道路占用規則第6条の規定は、平成10年4月1日以後の道路占用の許可の申請分(以下「申請分」という。)から適用し、同日前の申請分については、なお従前の例による。

(平成11年5月20日・平成11年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小平市道路占用規則第1号様式及び第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成12年3月30日・平成12年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式から第3号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年3月31日・平成17年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小平市道路占用規則第1号様式から第3号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成21年11月20日・平成21年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号及び別記様式第2号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年3月31日・平成26年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月25日・平成28年規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年6月20日・令和4年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像画像

画像

小平市道路占用規則

昭和35年 規則第5号

(令和4年6月20日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
昭和35年 規則第5号
昭和50年 規則第25号
昭和63年 規則第2号
平成5年 規則第26号
平成8年 規則第2号
平成10年 規則第26号
平成11年 規則第35号
平成12年 規則第24号
平成17年3月31日 規則第40号
平成21年11月20日 規則第39号
平成26年3月31日 規則第19号
平成28年3月25日 規則第22号
令和4年6月20日 規則第34号