○小平市自転車等の放置防止に関する条例

昭和59年

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)に基づき、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、交通の安全と円滑化を図り、もつて市民の良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自転車等 自転車又は原動機付自転車をいう。

(4) 利用者 所有者又は占有者をいう。

(5) 放置 自転車駐車場以外の場所において、自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動させることができない状態をいう。

(6) 自転車駐車場 一定の区画を限つて設置される自転車等を駐車させるための施設をいう。

(7) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他公共の用に供する場所で自転車駐車場以外の場所をいう。

(8) 大規模店舗 百貨店、スーパーマーケツト、銀行、遊技場等自転車等の大量の需要を生じさせる施設をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、駅周辺等の自転車等の利用状況を勘案して、自転車駐車場の設置並びに自転車等の安全利用に関する指導及び啓発に努めなければならない。

(自転車等利用者の責務)

第4条 自転車等の利用者は、公共の場所に自転車等を放置してはならない。

2 自転車の利用者は、その利用する自転車に住所及び氏名を明記するよう努めるとともに、防犯登録を受けなければならない。

3 駅周辺の居住者は、通勤、通学等のための当該駅への自転車等の利用を自粛するよう努めなければならない。

4 駅周辺の事業所又は学校(以下「事業所等」という。)に通勤又は通学する者は、当該駅から事業所等までの間における通勤、通学等のための自転車等の利用を自粛するよう努めなければならない。

(自転車小売業者の責務)

第5条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たつては、購入者に対し、当該自転車について、防犯登録を受け、又は住所及び氏名を明記するよう勧奨に努めるとともに、市長の実施する自転車等に関する施策に協力しなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第6条 鉄道事業者は、鉄道利用者のために自転車駐車場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者は、市長が自転車駐車場を設置するときは、その用地の提供に努めるとともに、市長の実施する自転車等の放置を防止するための施策に積極的に協力しなければならない。

(施設設置者の責務)

第7条 公共施設及び大規模店舗を設置しようとする者又は現に設置している者は、規則で定める基準に基づき、自転車駐車場の設置に努めなければならない。

(放置禁止区域の指定等)

第8条 市長は、第1条の目的を達成するために必要と認めるときは、自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)を指定することができる。

2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示するとともに、放置禁止区域内に標識を設置するものとする。

3 市長は、放置禁止区域及びその周辺の状況の変化に応じ、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。

(放置自転車等に対する措置)

第9条 市長は、放置禁止区域に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。

2 市長は、放置禁止区域外の公共の場所に自転車等が放置されている場合で、一定期間警告し、なお放置されているときは、前項に準ずる措置を講ずることができる。

3 市長は、前2項の規定により撤去したときは、その旨を当該場所に表示しなければならない。

(撤去した自転車等の措置)

第10条 市長は、前条の規定により放置されている自転車等を撤去したときは、当該自転車等を保管しなければならない。

2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、その旨を告示しなければならない。この場合において、市長は、当該自転車等の利用者を調査し、利用者の判明したものについては、当該利用者に対して速やかに引き取るよう通知するものとする。

3 市長は、前項の措置を講じたにもかかわらず、告示の日から相当期間経過しても引取りのない自転車等については、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、市長は、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。

(自転車等の撤去等費用の負担)

第10条の2 前2条の規定による自転車等の撤去、保管等に要した費用は、利用者の負担とし、その額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 自転車 2,000円

(2) 原動機付自転車 4,000円

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、当該撤去、保管等に要した費用の負担を免除することができる。

(市営自転車駐車場の設置)

第11条 自転車等利用者の利便を図るため、小平市自転車駐車場(以下「市営駐車場」という。)を設置する。

2 市営駐車場は有料及び無料とし、その名称及び位置は別表第1のとおりとする。

(有料駐車場の利用手続)

第12条 有料の市営駐車場(以下「有料駐車場」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用の承認期間)

第13条 有料駐車場の利用は定期利用及び一時利用とし、その承認期間は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 定期利用 3か月を単位とする。

(2) 一時利用 1日を単位とする。

(利用承認の取消し)

第13条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、有料駐車場の利用の承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用の条件に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

(使用料)

第14条 有料駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の減免)

第15条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(市営駐車場内の自転車等に対する措置)

第16条の2 市長は、有料駐車場内に次の各号のいずれかに該当する自転車等があるときは、これを撤去することができる。

(1) 利用の承認を受けていないもの

(2) 利用の承認期間を経過したもの

(3) 利用の承認を取り消されたもの

2 市長は、無料の市営駐車場内に自転車等が相当の期間継続して駐車している場合は、当該自転車等の利用者に対し移動するよう警告し、なお一定期間経過しても駐車しているときは、これを撤去することができる。

3 第10条及び第10条の2の規定は、前2項の規定により撤去した自転車等について準用する。

(市の免責)

第17条 市営駐車場内において生じた利用者の損害については、市はその責を負わない。

(指定管理者)

第18条 市長は、有料駐車場の管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 有料駐車場の使用料の収納に関する業務

(2) 第12条の規定により有料駐車場の利用の承認をすること。

(3) 第13条の2の規定により有料駐車場の利用の承認を取り消すこと。

(4) 第15条の規定により使用料を減額し、又は免除すること。

(5) その他市長が定める業務

(指定管理者に関する読替え)

第19条 前条の規定により有料駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合における第12条第13条の2及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年12月27日・昭和59年条例第24号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年9月6日・昭和60年条例第11号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和60年12月23日・昭和60年条例第21号)

この条例は、昭和61年3月1日から施行する。

(昭和62年3月23日・昭和61年条例第24号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年9月8日・昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年9月22日・平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年12月20日・平成2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の1有料及び別表第2の改正規定 平成3年3月1日

(2) 別表第1の2無料の改正規定中鷹の台駅西自転車駐車場及び新小平駅西第二自転車駐車場の設置並びに新小平駅北自転車駐車場の廃止 平成3年3月1日

(平成3年9月27日・平成3年条例第18号)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例の改正前の小平市自転車等の放置防止に関する条例に基づきなされた放置自転車等に対する措置その他の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成4年9月28日・平成4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の1有料及び別表第2の改正規定 平成4年12月1日

(2) 別表第1の2無料の改正規定中鷹の台駅北自転車駐車場の廃止 平成4年12月1日

(平成4年12月25日・平成4年条例第26号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月19日・平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定中花小金井駅第一有料自転車駐車場に係る部分は、平成5年8月1日から施行する。

(平成5年12月17日・平成5年条例第30号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月24日・平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月24日・平成6年条例第18号)

この条例は、平成6年9月1日から施行する。

(平成7年3月24日・平成7年条例第13号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年6月29日・平成7年条例第21号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中鷹の台駅南自転車駐車場及び小平駅東自転車駐車場の廃止に係る部分は平成7年9月1日から、並びに小平駅北自転車駐車場の廃止に係る部分は平成7年10月1日から施行する。

(平成7年12月25日・平成7年条例第35号)

この条例は、平成8年2月1日から施行する。

(平成9年9月25日・平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年3月25日・平成11年条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日・平成16年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月22日・平成16年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の小平市自転車等の放置防止に関する条例第18条第1項の規定により管理を委託している有料駐車場については、平成18年9月1日(その日前に小平市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条の規定により当該有料駐車場の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成17年6月30日・平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 前項に規定する日までに次項の規定による改正前の小平市民文化会館条例の規定によりなされた市民文化会館並びに附属施設及び器具の使用に係る処分、手続その他の行為、附則第5項の規定による改正前の小平市立高齢者館条例の規定によりなされた高齢者館の利用に係る処分、手続その他の行為、附則第9項の規定による改正前の小平市立障害者福祉施設条例の規定によりなされた福祉施設の利用に係る処分、手続その他の行為並びに附則第10項の規定による改正前の小平市自転車等の放置防止に関する条例(昭和59年条例第24号)の規定によりなされた有料駐車場の利用に係る処分、手続その他の行為(既に市民文化会館並びに附属施設及び器具、高齢者館、福祉施設又は有料駐車場の使用又は利用を終了している場合を除く。)は、それぞれ次項の規定による改正後の小平市民文化会館条例の規定によりなされた市民文化会館並びに附属施設及び器具の使用に係る処分、手続その他の行為、附則第5項の規定による改正後の小平市立高齢者館条例の規定によりなされた高齢者館の利用に係る処分、手続その他の行為、附則第9項の規定による改正後の小平市立障害者福祉施設条例の規定によりなされた福祉施設の利用に係る処分、手続その他の行為並びに附則第10項の規定による改正後の小平市自転車等の放置防止に関する条例の規定によりなされた有料駐車場の利用に係る処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月30日・平成18年条例第26号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年11月29日・平成18年条例第34号)

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(平成20年11月28日・平成20年条例第24号)

この条例は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年6月30日・平成21年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に撤去、保管等をされている自転車等の当該撤去、保管等に要した費用の額については、この条例による改正後の第10条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(小平市立公園条例の一部改正)

3 小平市立公園条例(昭和53年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年9月30日・平成23年条例第15号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月4日・平成25年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 平成25年10月1日

(2) 

(3) 第2条及び附則第3項の規定 規則で定める日

(平成27年規則第51号で、附則第3項の規定は、平成27年8月1日から施行)

(平成26年12月25日・平成26年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の小平市自転車等の放置防止に関する条例に規定する花小金井駅北第一有料自転車駐車場又は花小金井駅北第二有料自転車駐車場に係る定期利用の承認を受けている者については、この条例による改正後の小平市自転車等の放置防止に関する条例に規定する花小金井駅北有料自転車駐車場に係る定期利用の承認を受けたものとみなす。この場合において、当該定期利用の承認期間は、従前の残存期間とする。

(平成27年12月22日・平成27年条例第30号)

この条例中第1条の規定は平成28年2月1日から、第2条の規定は同年3月22日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日・令和2年条例第26号)

この条例は、令和3年2月1日から施行する。

(令和5年3月30日・令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

1 有料

名称

位置

東大和市駅有料自転車駐車場

小平市栄町1丁目1番1号

鷹の台駅北第一有料自転車駐車場

小平市たかの台30番2号

鷹の台駅北第二有料自転車駐車場

小平市津田町1丁目1番5号

鷹の台駅南有料自転車駐車場

小平市上水本町1丁目16番2号

鷹の台駅西有料自転車駐車場

小平市上水新町3丁目1番12号

新小平駅西有料自転車駐車場

小平市小川町2丁目1,169番地

新小平駅北有料自転車駐車場

小平市小川東町5丁目12番24号

一橋学園駅有料自転車駐車場

小平市喜平町2丁目3番1号

一橋学園駅北有料自転車駐車場

小平市学園東町1丁目6番1号

一橋学園駅東有料自転車駐車場

小平市学園東町2丁目1番2号

小平駅南口有料自転車駐車場

小平市美園町1丁目34番5号

小平駅西有料自転車駐車場

小平市美園町1丁目3番6号

小平駅東有料自転車駐車場

小平市美園町1丁目31番1号

小平駅ルネこだいら東有料自転車駐車場

小平市仲町210番地1

小平駅北第一有料自転車駐車場

小平市美園町2丁目11番11号

小平駅北第二有料自転車駐車場

小平市美園町3丁目18番1号

小川駅西口有料自転車駐車場

小平市小川東町1丁目20番5号

花小金井駅南有料自転車駐車場

小平市花小金井南町2丁目19番13号

花小金井駅東有料自転車駐車場

小平市花小金井南町2丁目21番3号

花小金井駅北有料自転車駐車場

小平市花小金井1丁目3番29号

2 無料

名称

位置

小川駅西自転車駐車場

小平市小川西町5丁目25番20号

小川駅東自転車駐車場

小平市小川東町1丁目29番6号

小平駅あかしあ通り自転車駐車場

小平市仲町213番地1

花小金井駅西第一自転車駐車場

小平市鈴木町2丁目147番地32

東部公園南自転車駐車場

小平市花小金井6丁目28番6号

別表第2(第14条関係)

有料駐車場の名称

種類

使用料

定期利用(1か月につき)

一時利用(1回につき)

一般

学生

一般・学生

東大和市駅有料自転車駐車場

自転車

1,100円

800円

 

第一種原動機付自転車

2,000円

2,000円

 

第二種原動機付自転車

2,500円

2,500円

 

鷹の台駅北第一有料自転車駐車場

自転車

1,300円

1,000円

100円

鷹の台駅北第二有料自転車駐車場

自転車

1,300円

1,000円

100円

鷹の台駅南有料自転車駐車場

自転車

1,100円

800円

100円

第一種原動機付自転車

2,000円

2,000円

150円

第二種原動機付自転車

2,500円

2,500円

150円

鷹の台駅西有料自転車駐車場

自転車

900円

700円

 

新小平駅西有料自転車駐車場

自転車

 

 

100円

新小平駅北有料自転車駐車場

自転車

1,100円

800円


第一種原動機付自転車

2,000円

2,000円


第二種原動機付自転車

2,500円

2,500円


一橋学園駅有料自転車駐車場

自転車

1,500円

1,200円

100円

第一種原動機付自転車

2,200円

2,200円

150円

第二種原動機付自転車

2,700円

2,700円

150円

一橋学園駅北有料自転車駐車場

自転車

(A)1,300円

(A)1,000円

100円

(B)1,100円

(B)800円

第一種原動機付自転車

2,000円

2,000円

150円

第二種原動機付自転車

2,500円

2,500円

150円

一橋学園駅東有料自転車駐車場

自転車

1,000円

800円

100円

第一種原動機付自転車

2,000円

2,000円

150円

第二種原動機付自転車

2,500円

2,500円

150円

小平駅南口有料自転車駐車場

自転車

2,500円

2,200円

150円

小平駅西有料自転車駐車場

自転車

1,300円

1,000円

100円

小平駅東有料自転車駐車場

自転車

1,100円

800円

100円

第一種原動機付自転車

2,000円

2,000円

150円

第二種原動機付自転車

2,500円

2,500円

150円

小平駅ルネこだいら東有料自転車駐車場

自転車

1,000円

800円

100円

小平駅北第一有料自転車駐車場

自転車

1,100円

800円

100円

小平駅北第二有料自転車駐車場

自転車

900円

700円

 

第一種原動機付自転車

2,000円

2,000円

150円

第二種原動機付自転車

2,500円

2,500円

150円

小川駅西口有料自転車駐車場

自転車

1,500円

1,200円

100円

第一種原動機付自転車

2,200円

2,200円

150円

第二種原動機付自転車

2,700円

2,700円

150円

花小金井駅南有料自転車駐車場

自転車

1階1,800円

1階1,500円

100円

2階1,600円

2階1,300円

屋上700円

屋上500円

第一種原動機付自転車

2,000円

2,000円

150円

第二種原動機付自転車

2,500円

2,500円

150円

花小金井駅東有料自転車駐車場

自転車

1,000円

800円

 

第一種原動機付自転車

2,000円

2,000円

 

第二種原動機付自転車

2,500円

2,500円

 

花小金井駅北有料自転車駐車場

自転車

(A)1,100円

800円

100円

(B)1,000円

第一種原動機付自転車

2,000円

2,000円

150円

第二種原動機付自転車

2,500円

2,500円

150円

備考

1 学生とは学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校又は専修学校若しくは各種学校(修業期間が1年以上で、かつ、授業時数が1年間にわたり680時間以上のものに限る。)に通学する者をいい、一般とは学生以外の者をいう。

2 第一種原動機付自転車とは原動機付自転車のうち総排気量が0.050リットル以下又は定格出力が0.60キロワット以下のものをいい、第二種原動機付自転車とは原動機付自転車のうち第一種原動機付自転車以外のものをいう。

3 新小平駅西有料自転車駐車場については、定期利用を行わない。

4 東大和市駅有料自転車駐車場、鷹の台駅西有料自転車駐車場、新小平駅北有料自転車駐車場、小平駅北第二有料自転車駐車場(自転車に限る。)及び花小金井駅東有料自転車駐車場については、一時利用を行わない。

小平市自転車等の放置防止に関する条例

昭和59年 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
昭和59年 条例第24号
昭和60年 条例第11号
昭和60年 条例第21号
昭和61年 条例第24号
昭和63年 条例第6号
平成元年 条例第13号
平成2年 条例第18号
平成3年 条例第18号
平成4年 条例第22号
平成4年 条例第26号
平成5年 条例第4号
平成5年 条例第30号
平成6年 条例第6号
平成6年 条例第18号
平成7年 条例第13号
平成7年 条例第21号
平成7年 条例第35号
平成9年 条例第8号
平成11年 条例第13号
平成16年3月24日 条例第3号
平成16年12月22日 条例第22号
平成17年6月30日 条例第15号
平成18年6月30日 条例第26号
平成18年11月29日 条例第34号
平成20年11月28日 条例第24号
平成21年6月30日 条例第19号
平成23年9月30日 条例第15号
平成25年9月4日 条例第21号
平成26年12月25日 条例第33号
平成27年12月22日 条例第30号
令和2年12月25日 条例第26号
令和5年3月30日 条例第10号