○小平市都市計画審議会条例

昭和44年

条例第14号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、小平市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 6人以内

(2) 市議会の議員 5人以内

(3) 関係行政機関の職員 2人以内

(4) 市内に住所を有する者 2人以内

2 前項第1号及び第4号に規定する委員の任期は、2年とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第3条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、都市開発部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和44年9月22日・昭和44年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 小平市都市計画審議会条例(昭和32年条例第19号)は、廃止する。

(昭和50年9月23日・昭和50年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月19日・昭和56年条例第3号)

1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成4年3月30日・平成4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日・平成12年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の小平市都市計画審議会条例(以下「旧条例」という。)第1条の規定により置かれた小平市都市計画審議会(以下「旧審議会」という。)は、この条例による改正後の小平市都市計画審議会条例(以下「新条例」という。)第1条の規定により置く小平市都市計画審議会(以下「新審議会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際、現に旧条例第3条第1項第1号及び同項第2号の規定により旧審議会の委員に任命されている者は、新条例第2条第1項の規定により新審議会の委員に任命されたものとみなし、その任期は、同条第2項の規定にかかわらず、施行日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成16年12月22日・平成16年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日・平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

小平市都市計画審議会条例

昭和44年 条例第14号

(平成18年4月1日施行)