○小平市住居表示整備審議会条例

昭和50年

条例第33号

(設置)

第1条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく市の住居表示の整備に関し、市長の諮問機関として、小平市住居表示整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市内の町及び丁目の設定並びにその名称、区域及び境界の決定等住居表示の整備に関する重要事項の計画、調整その他実施に関する調査と審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員17人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 知識経験者

(2) 住居表示実施地区を代表する者

(3) 公共団体等の役員又は職員

(4) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和51年3月30日・昭和50年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年6月19日・昭和56年条例第3号)

1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和61年3月27日・昭和60年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日・平成16年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日・平成26年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

小平市住居表示整備審議会条例

昭和50年 条例第33号

(平成27年4月1日施行)