○小平市緑の保護と緑化の推進に関する条例

昭和47年

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、市内の恵まれた緑を保護し、さらに積極的に緑化を推進することによつて、市民の快適な生活環境を守ることを目的とする。

(市民等の責務)

第2条 市民は、すすんで緑の保護と緑化に努め、市の施策に協力しなければならない。

2 市内に施設を有する事務所または事業所は、その施設内の緑の保護と緑化に努めなればならない。

(風致地区等の保全)

第3条 何人も、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定にもとづき定められた風致地区内の樹木及び次条で定める保存樹木等を保存及び育成するよう努めなければならない。

(保存樹木等の保護)

第4条 市長は、別表に定める基準に該当する樹木、樹林、竹林又は生垣のうち、生活環境の保全上必要と認められるものについて、所有者の同意を得て保存樹木、保存樹林、保存竹林又は保存生垣(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。

第5条 市長は、保存樹木等を指定したときは、これを登録し、表示する標識を設置しなければならない。

第6条 保存樹木等を伐採または譲渡しようとする場合は、あらかじめ市長にその旨を届け出なけばならない。

2 市長は、前項の届出を受けたときは、必要な指導及び助言並びにその他の措置をとることができる。

第7条 市長は、保存樹木等が枯死または滅失したときは、すみやかにその指定を解除しなければならない。

(開発行為に伴う緑の回復)

第8条 開発行為を行なう事業者は、その開発行為に伴い当該開発区域内の樹木を伐採しようとするときは、あらかじめ市長と協議のうえ、開発区域内に植樹し、緑を回復しなければならない。

2 前項により難い場合の措置については、市長が別に定める。

(災害の救済)

第9条 市長は、第3条に定める風致地区内の樹木または同地区外の保存樹木により、人命または財産に損害が発生した場合は、その届出にもとづき、実情に応じた救済措置を講ずることができる。

(助成)

第10条 市長は、保存樹木等の所有者に対し、必要な助成をすることができる。

(保存樹林又は保存竹林の借り上げ)

第11条 保存樹林又は保存竹林については、市が無償で借り上げることができる。

2 前項の借り上げの期間は、原則として5年間とする。ただし、所有者と協議のうえ借り上げの期間を延長することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和48年3月28日・昭和47年条例第17号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日・昭和53年条例第34号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日・昭和59年条例第36号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

別表

1 保存樹木

幹の太さが地上から1.5メートルの位置で、周囲1.5メートル以上であり、高さが15メートル程度以上のもの

2 保存樹林

木の高さが5メートル程度以上の樹木の集団で、面積が330平方メートル以上のもの

3 保存竹林

竹の高さが10メートル程度以上の集団で、面積が330平方メートル以上のもの

4 保存生垣

生垣の高さが1メートル以上の樹木の集団で、長さが30メートル程度以上のもの

小平市緑の保護と緑化の推進に関する条例

昭和47年 条例第17号

(昭和59年1月1日施行)