○小平市用水路条例

平成13年

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、小平市(以下「市」という。)に存する用水路の管理及び活用について必要な事項を定めることにより、その利用の適正化及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市有用水路 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)の適用又は準用を受けない水路でその敷地が市の所有に係るもの(市が用水路の用に供するものとして国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項の規定により譲与を受け、引き続き用水路として管理する土地を含む。)をいう。

(2) 協定用水路 法の適用又は準用を受けない水路でその敷地が市以外の者の所有に係るもので、土地所有者との協定に基づき市長が管理するものをいう。

(3) 指定用水路 前2号に規定する水路以外の水路(土上敷の部分を除く。)で、市長が指定するものをいう。

(維持管理)

第3条 市長は、市有用水路及び協定用水路(以下「市有用水路等」という。)を常に良好な状態に維持し、適正な利用が図られるよう管理しなければならない。

2 市長は、指定用水路の流水機能を管理するものとする。

(活用)

第4条 市長は、市有用水路等を公共の用に供する目的で、緑道等に活用することができる。

2 市長は、市有用水路等の活用に関する計画を定めるものとする。

(行為の禁止)

第5条 何人も市有用水路、協定用水路及び指定用水路(以下これらを「用水路」という。)において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が前条第1項の規定により行うものを除く。

(1) 流水をせき止め、又は流水を用水路の外に引き込むこと。

(2) 流水を動力ポンプ等を使用してくみ上げること。

(3) 土砂、石、竹木、ごみ、汚物、廃棄物等を捨てること。

(4) 生活又は事業に起因し、又は付随する廃水を排出すること。

(5) 用水路の管理のための施設(以下「管理施設」という。)を破壊し、又は撤去すること。

(6) 用水路を暗きょにし、又は縦断して占用すること。

(7) 駐車場、資材置場、生活用品置場等として占用すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、他人に迷惑を及ぼす行為又は用水路の保全若しくは利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用及び放流の許可)

第6条 市有用水路等においては、工作物その他の物件又は施設による占用をしてはならない。ただし、次に掲げる行為については、市長の許可を受けた場合に限り、これを行うことができる。当該行為について許可を受けた事項の変更についても同様とする。

(1) 橋を設置し、又は現状のまま道路又は通路として使用すること。

(2) 鉄道事業のための軌道(橋及びトンネルを含む。)を設置すること。

(3) 水道管、下水道管、ガス管、電線管等を埋設し、又は他の占用物件に添架すること。

(4) 電柱、鉄塔等を設置すること。

(5) 電線、ケーブル等の架空線を設置すること。

(6) 自治会の看板、標識等の標示物を設置すること。

(7) 工事のための足場その他の仮設物を一時的に設置すること。

(8) その他市長が公益上特に必要と認める行為

2 用水路に雨水を放流しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(自費工事の許可)

第7条 自費工事(市長以外の者が自らの費用で行う市有用水路等の現状に影響を及ぼすおそれのある工事その他の行為をいう。以下同じ。)を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、軽易な工事その他の行為で規則で定めるものについては、この限りでない。

(許可の基準等)

第8条 前2条の許可(以下「占用等の許可」という。)は、規則で定める基準により行うものとする。

2 市長は、市有用水路等の管理に必要があると認めるときは、占用等の許可に条件を付すことができる。

(許可の期間等)

第9条 第6条各項の許可の期間(以下「許可期間」という。)は、許可の日からその日後直近の規則で定める基準年度の末日(当該基準年度の末日前の日を許可期間の満了する日として定めた場合は、その日)までとする。

2 前項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を終了するときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(占用等の検査)

第10条 占用又は自費工事の許可を受けて工作物その他の物件を設置したときは、当該工作物等を設置した者は、その旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

(許可物件の管理等)

第11条 占用の許可を受けた者は、当該許可に係る工作物その他の物件を、常に良好な状態に維持し、及び管理しなければならない。

2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、占用の許可を受けた者に対し、当該許可に係る工作物その他の物件の状況について報告を求めることができる。

3 自費工事により設置された管理施設の管理は、市長が行う。

(占用料の徴収)

第12条 市長は、占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。

2 前項の占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、1件の占用料の額が100円未満の場合は、100円とする。

(占用料の減免)

第13条 市長は、特別の理由があると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(占用料の徴収方法)

第14条 占用料は、占用の許可をした日から30日以内に、当該許可に係る占用の期間に係る分の全額を徴収するものとする。ただし、当該期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の年度分の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(占用料の不還付)

第15条 既に納付された占用料は、還付しない。ただし、市長が公用又は公共用に供するため占用の許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(地位の承継)

第16条 占用等の許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用等の許可を受けた者の地位を承継する。この場合において、地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡の制限)

第17条 占用等の許可を受けた者は、当該許可に基づく権利を他人に譲渡し,貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(許可の失効)

第18条 次の各号のいずれかに該当するときは、占用等の許可は、その効力を失う。

(1) 許可期間が満了したとき。

(2) 許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。

(3) 許可を受けた者の死亡、解散等の場合において、承継人がないとき。

(許可の取消等)

第19条 市長は、次に掲げる者に対して、この条例の規定に基づいてした占用等の許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、若しくは新たに条件を付し、又は工作物を改築し、移転し、若しくは除去し、工事その他の行為若しくは工作物により生じる障害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること、若しくは市有用水路等を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定若しくはこの条例の規定に基づく処分又はこの条例に基づく規則の規定に違反した者

(2) 占用等の許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により占用等の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用等の許可を受けた者に対して前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 市が公共物に関する工事を施行するため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 占用等の許可を受けた者以外の者に工事その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市有用水路等の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(損失の補償)

第20条 市長は、前条第2項の規定により行った処分等により損失を受けた者があるときは、その者に対して、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(原状回復)

第21条 占用等の許可を受けた者は、第18条の規定により当該許可が失効したとき(同条第3号に該当する場合を除く。)は、速やかに当該許可に係る市有用水路等を原状に回復し、市長にその旨を届け出なければならない。ただし、原状に回復することが適当でないと市長が認めるときは、この限りでない。

(交換、譲渡等)

第22条 市有用水路で、その区域内に水路を確保することが困難なもの又はその流水機能が著しく悪いものであり、かつ、公共の用に供する必要がないと市長が認めるものの存する土地は、その用途を廃止し、交換、譲渡等をすることができる。

2 前項の交換により取得する土地は、交換に供する市有用水路の存する土地の面積以上の面積を有し、かつ、当該市有用水路の幅員以上の幅員を有する水路を確保できるものでなければならない。ただし、当該取得する土地を市有用水路以外の用に供する場合は、この限りでない。

(罰則)

第23条 次に掲げる者については、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条の規定に違反して、同条各号のいずれかに該当する行為をした者

(2) 第6条第1項の規定に違反して、市長の許可を受けずに同項第1号から第7号までのいずれかに該当する行為をした者

(3) 第6条第2項の規定に違反して、市長の許可を受けずに用水路に雨水を放流した者

(4) 第7条の規定に違反して、市長の許可を受けずに自費工事を行った者

(5) この条例の規定に基づく処分に違反した者

(6) この条例の規定による占用等の許可に付した条件に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対してこれらの規定を適用する。

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成13年3月22日・平成13年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の適用を受けるに至った日(以下「適用日」という。)において、現に東京都公有土地水面使用等規則(平成12年東京都規則第171号。以下「都規則」という。)の規定による使用等の許可を受けている物件については、適用日から当該使用等の許可の期間が満了する日とされた日までの期間は、当該使用等については、この条例の規定に基づく許可を受けたものとみなす。

3 適用日において、第5条又は第6条第1項の規定により禁止された行為を適用日の前日から引き続き行っている者又はその承継人は、当該行為の改善に関する計画を市長に提出し、承認を受けなければならない。

4 適用日において、都規則の規定による使用等の許可を受けずに第6条第1項第1号から第7号までのいずれかに掲げる行為、同条第2項に規定する雨水の放流又は第7条の自費工事をしている者は、速やかに市長の許可を受けなければならない。この場合において、市長は、やむを得ないと認めるときは、第8条第1項の規定にかかわらず、同項の基準によらずにこれらの行為を許可することができる。

(小平市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正)

5 小平市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年12月22日・平成17年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小平市用水路条例別表の規定は、平成18年4月1日以後になされた占用の許可に係る占用料について適用し、同日前になされた占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

占用目的

占用料

(1平方メートル1年)

橋を設置し、又は現状による道路又は通路としての利用

1,146円

給排水設備の設置

1,146円

鉄道事業のための軌道(橋及びトンネルを含む。)の設置

381円

ガス管、電線管等埋設管の設置

381円

ガス管、水道管、下水道管、電線管等の他の占用物件への添架

1,146円

電柱及び鉄塔の設置

1,146円

電線、ケーブル等の架空線の設置

540円

仮設物の設置

1,146円

その他

1,146円

備考

1 ガス管、電線管その他の地下埋設物については、掘削部分の幅に延長を乗じて得た面積を占用するものとみなす。

2 電柱(本柱、支柱、支線柱及び支線をいう。)及び底面積が4平方メートル未満の鉄塔は、各1本につき4平方メートルを占用するものとみなす。

3 電線及びこれに類する架空線については、電柱、鉄塔等の腕木、張り出し等の幅員に延長を乗じて得た面積を占用するものとみなす。ただし、これによることの困難なものについては延長によることとし、延長2メートルをもって1平方メートルを占用するものとみなす。

4 看板等標示物の占用面積は、水平投影面積とする。

5 占用面積が1平方メートル未満であるとき、又は占用面積に1平方メートル未満の端数があるときのその面積又は端数は、1平方メートルに切り上げて計算する。

6 占用期間が年の中途において開始し、又は終了するときの当該年の占用料は、月割りで計算する。

7 占用期間の月数は、占用を始める日の属する月から占用が終わる日の属する月までの月数による。ただし、占用総日数が30日を超えないものは、1月とみなして計算する。

小平市用水路条例

平成13年 条例第11号

(平成18年4月1日施行)