○小平市下水道条例施行規則

昭和57年

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、小平市下水道条例(昭和45年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(条例第2条の3第1項第3号の規則で定める排水施設)

第2条の2 条例第2条の3第1項第3号の規則で定める排水施設は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人の立入りが予定される部分を有する場合は、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地の利用状況、排水施設に係る下水の水質その他の状況から生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(条例第2条の3第1項第5号の規則で定める措置)

第2条の3 条例第2条の3第1項第5号の規則で定める措置は、次条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合は、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の損傷を防止し、又は軽減するために必要な措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合は、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の損傷を防止し、又は軽減するために必要な措置

(3) 排水施設が伸縮その他の変形により損傷するおそれがある場合は、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の損傷を防止し、又は軽減するために必要な措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、排水施設に用いられる材料、排水施設の周辺の地盤その他の条件を勘案して、次条に規定する耐震性能を確保するために必要な措置

(排水施設の耐震性能)

第2条の4 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。次項において同じ。)の耐震性能は、次に掲げるとおりとする。

(1) レベル1地震動(排水施設を設置する地点において発生するものと想定される地震動のうち、当該排水施設の供用期間中に発生する確率の高いものをいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(排水施設を設置する地点において発生するものと想定される地震動のうち、当該排水施設の供用期間中に発生する確率は低いが大きな強度を有するものをいう。)に対して生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

2 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に掲げるとおりとする。

(排水設備の固着方法)

第3条 条例第3条第3号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次の各号の定めるところによる。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に、管底高に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないよう差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、ます内壁に突き出ないよう差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(3) 前2号によりがたい特別の事由があるときは、市長の指示を受けること。

(排水設備の設置基準)

第4条 排水設備の設置基準は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)、令及び条例第3条に規定するもののほか、次の各号に定める設置基準によらなければならない。ただし、市長がこれによりがたいと認めるときは、その指示によるものとする。

(1) ますの設置

 ますは、次に掲げる箇所に設置するものとする。

(ア) 排水管の起点

(イ) 排水管の屈曲点、合流箇所、勾配、管種の変わる箇所

(ウ) 排水管が直線であるときは、管の掃除の利便のため、その管径の120倍以内の適当な箇所(公共ますと宅地内最終ますとの距離は60倍以内とする。)

 汚水ますの設置に当たつては、次のとおりとする。

(ア) 公共汚水ますの形状は、小型ます(L形用)を原則とする。

(イ) 水洗便所から排除される最初の会合点のますには、3センチメートル程度のステツプを設けるものとする。ただし、起点ますの場合は除く。

(ウ) 分流区域の汚水ますには、雨水管を接続してはならない。

 雨水ますの設置に当たつては、次のとおりとする。

(ア) 雨水ますの底部には、深さ15センチメートル以上の泥だめを設けるものとする。

(イ) 分流区域の雨水ますには、汚水管を接続してはならない。

(2) 泥だめ等 事業所等における浮遊物質又は油脂類を含む汚水の排出箇所には、これらの物質の公共下水への流下を阻止し、分離し、又は収集するに有効な装置として、次に掲げる阻集器等を設置しなければならない。

 工事等における土砂、石屑その他これに類する固形物質を含む汚水の排除箇所には、泥だめ

 自動車の修理工場、ガソリン供給所等における可燃性油類を多量に含む汚水の排除箇所には、オイルトラップ

 料理店、マーケット、食品加工工場等における脂肪類を多量に含む汚水の排除箇所には、グリストラップ

(3) 防臭トラップ 水洗便所、台所、浴室、洗たく場等の排出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けなければならない。この場合において、防臭トラップの封水がサイフォン作用又は逆圧によつて破られる恐れがあると認められるときは、併せて通気管を設けなければならない。

(4) ストレーナー 台所、浴室、洗たく場その他固形物を含む汚水を排出する箇所には、固形物の流下を止める有効な目幅を持ったストレーナーを設けなければならない。

(5) 排水管の土かぶり 排水管の土かぶりは、公道内では750ミリメートル以上、私道内では600ミリメートル以上、宅地内では200ミリメートル以上を標準としなければならない。

(6) ポンプ施設 地下室その他下水の自然流下が十分でない箇所には、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けなければならない。

(排水設備の計画の届出)

第5条 条例第5条第1項に規定する排水設備の計画の届出をしようとする者は、工事着手の7日前までに排水設備工事計画届出書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書に添付すべき書類及びその記載する事項は、次に掲げるところによる。

(1) 次の事項を記載した平面図(縮尺300分の1以上)

 土地の形状

 土地附近の公共下水道施設の位置

 土地附近の道路の位置

 屋外に設置する汚水及び雨水を排除する施設で、公共汚水ますに固着するまでの位置

 管きよの配置、形状、寸法及び勾配

 ます、マンホール、除害施設又はポンプ施設の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その配置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 土地の面積が1ヘクタール以上であるときは、土地の地表勾配及び管きよの勾配を表示した縦断面図(縮尺横は300分の1、縦は30分の1)

(3) 除害施設又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面(縮尺50分の1)

(4) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書

3 条例第5条第2項に規定する排水設備の計画の変更の届出をしようとする者は、排水設備工事計画変更届出書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

第6条 削除

(除害施設の新設等の届出)

第7条 条例第7条の3に規定する除害施設の新設等又は使用の方法の変更の届出は、除害施設の新設等及び使用の方法の変更届出書(別記様式第4号)によらなければならない。

2 市長は、前項に規定する届出を受理したときは、受理書(別記様式第5号)を当該届出をしたものに交付する。

(氏名等の変更の届出)

第8条 条例第7条の3第2項に規定する氏名等の変更の届出は、氏名変更等届出書(別記様式第6号)によらなければならない。

2 条例第7条の3第2項に規定する除害施設の使用の廃止の届出は、除害施設使用廃止届出書(別記様式第7号)によらなければならない。

(承継の届出)

第9条 条例第7条の5第2項に規定する承継の届出は、承継届出書(別記様式第8号)によらなければならない。

(完了の届出)

第10条 法第12条の3第1項若しくは法第12条の4に規定する届出をしたものが、特定施設の設置等若しくは構造等の変更を完了したとき、又は条例第7条の3に規定する届出をしたものが、除害施設の新設等若しくは使用の方法の変更を完了したときは、特定施設・除害施設工事等完了届出書(別記様式第9号)によりその完了した日から5日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(水質管理責任者の選任届)

第11条 条例第7条の6第1項に規定する水質管理責任者の選任の届出は、水質管理責任者選任等届出書(別記様式第10号)によらなければならない。

(水質管理責任者の選任の免除)

第12条 条例第7条の6に規定する市長の定めるものは、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 特定施設を設置して公共下水道を使用するもので、法又は条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除するおそれのないもの

(2) その他市長の認めるもの

(水質管理責任者の業務)

第13条 条例第7条の6第2項に規定する水質管理責任者の業務は、次に掲げる事項とする。

(1) 汚水の発生施設の使用の方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。

(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転日報の作成並びに必要な措置に関すること。

(3) 公共下水道に排除する下水の量及び水質の測定並びに記録に関すること。

(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥のは握に関すること。

(5) 前各号の業務に係る施設の事故(法第12条の9第1項に規定する事故をいう。)時における応急の措置の実施並びに当該事故の状況及び講じた措置の概要の届出に関すること。

(水質管理責任者の資格等)

第14条 条例第7条の6第2項に規定する水質管理責任者の資格は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者の有資格者のうち、水質関係の公害防止管理者の資格を有する者

(2) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第106条に規定する公害防止管理者の資格を有する者

(3) 前2号に規定する者と同等の資格又は相当の知識及び技能を有すると市長が認めた者

(水質の測定)

第15条 条例第11条の2に規定する水質の測定及び結果の記録は、次の各号に定めるところにより行われなければならない。

(1) 水質の測定は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)により行うこと。

(2) 前号の測定の回数は、次の表の左欄に掲げる水質の項目に応じ、同表の右欄に掲げる回数とすること。

水質の項目

測定の回数

温度

水素イオン濃度

排水の期間中1日1回以上

生物化学的酸素要求量

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

その他

7日を超えない排水の期間ごとに1回以上

(3) 第1号の測定は、除害施設等の排水口ごとに、他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。

(4) 前各号の測定の結果は、水質測定記録表により、その記録を5年間保存すること。

第16条 削除

(使用開始等の届出)

第17条 条例第10条の規定により使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは再開したとき又は使用者に変更があつたときは、公共下水道使用開始・休止・廃止・再開・変更届(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による使用者に変更があつたときの届出は、新たに使用者となつた者が遅滞なく行わなければならない。

3 条例第10条ただし書の規則で定める場合は、東京都給水条例(昭和33年東京都条例第41号)第13条第1項の規定による申込み又は同条例第15条若しくは第16条の規定による届出があつた場合とする。この場合においては、当該申込み又は届出をもつて条例第10条本文の規定による届出があつたものとみなすことができる。

(使用料の納期限)

第18条 条例第12条第2項に規定する使用料の納期限は、その徴収方法の種別に従い、次のとおりとする。

(1) 払込みの方法による場合は、納入通知書を発送した日から10日

(2) 口座振替の方法による場合は、納入通知書を発送した日から7日

(2以上の量水器により水道の使用水量を計量するものの使用水量)

第19条 東京都給水条例第23条の5第1項及び第2項の規定の適用を受ける2以上の量水器により水道の使用水量を計量するものの条例第13条第2項に規定する使用水量は、当該各量水器により計量した使用水量を合算したものとする。

(使用水量の認定)

第20条 条例第13条第2項に規定する使用水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を共同で使用している場合については、総使用量を、構成する世帯割で除した量を使用水量とみなす。

(2) 動力式揚水設備がない井戸を家事にのみ使用する場合については、1世帯3人までは1月15立方メートルとし、3人を超える場合は、1人増すごとに3立方メートルを加えた量をもつて使用水量とみなす。

(3) 前号の場合において水道水を併用しているときは、同号の規定により算出した量の2分の1に相当する量をもつて当該井戸の使用水量とみなす。

(4) 動力式揚水設備がない井戸を家事以外に使用する場合については、世帯人口、業態、揚水設備、水の使用状況その他の事実を勘案して、その使用水量を認定する。

(5) 動力式揚水設備による井戸については、使用者の負担により備え付けた計器で計測できる場合のほか、前号に定める世帯人口その他の事実を勘案して、その使用水量を認定する。

(6) 同一使用者が同一敷地内で水道水及び水道水以外の水を併用して使用している場合の使用水量は、その用途が同一である場合において、使用者から申出があつたときは、水道水及び水道水以外の水の使用水量を合算したものをその使用水量と認定する。

(使用料減免の対象及び範囲)

第21条 条例第20条に規定する使用料の減免についての特別の事情は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当することとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)により児童扶養手当を受けている者

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により特別児童扶養手当を受けている者

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国在留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)により生活支援給付を受けている者

(5) その他市長が必要と認めた者

2 前項各号に掲げる者については、1月について汚水排除量10立方メートルまでの分に係る使用料を免除する。

3 使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。ただし、その者が東京都水道事業管理者に東京都給水条例施行規程(昭和33年水道局管理規程第1号)第22条の2に規定する基本料金等免除申請書を提出したときは、その提出をもつて下水道使用料減免申請書の提出があつたものとみなす。

4 市長は、前項の申請について適当であると認めたときは、同項ただし書に該当する場合を除き、下水道使用料減免決定通知書(別記様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(一時使用)

第22条 公共下水道を一時的に使用するときは、下水道一時使用申請書(別記様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(共用排水設備の管理者)

第23条 排水施設を共用する者は、公共下水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、市長に届け出なければならない。管理人に変更のあつたときも同様とする。

(行為の許可の申請)

第24条 条例第15条に規定する申請書は、物件設置許可申請書(別記様式第17号)によらなければならない。

(占用許可の申請)

第25条 条例第17条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者及び条例第17条の3ただし書の規定による期間の更新を行おうとする者は、占用許可願(別記様式第18号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 占用物件の設置に係る設計図及び工事仕様書(ただし、軽易なものに限り、その一部を省略することができる。)

(2) 占用物件の設置が隣接の土地又は建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 条例第17条の3ただし書の規定による期間の更新を行おうとする者は、その期間の満了の日の30日前までに、前項の規定による申請を行わなければならない。

3 第1項の規定による申請を行う場合において、条例第20条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、占用料減免申請書(別記様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(決定通知書の交付)

第26条 市長は、前条第1項の規定による申請があつたときは、審査の上、占用の可否を決定し、占用許可・不許可決定通知書(別記様式第20号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(市以外の者の行う公共下水道施設の工事等)

第27条 法第16条の規定による公共下水道の施設に関する工事又は公共下水道施設の維持を行おうとする者は、公共下水道施設設置工事等施工承認申請書(別記様式第21号)又は公共下水道施設維持承認申請書(別記様式第22号)に設計図及び工事仕様書を添付して市長に提出し承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、審査の上、施工の可否を決定し、公共下水道施設設置工事等施工承認通知書(別記様式第23号)又は公共下水道施設維持承認(不承認)通知書(別記様式第24号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(公共下水道附近地の掘さく)

第28条 公共下水道の排水管きよの附近地で、排水管きよより深く掘さくする場合において、その深さが当該排水管きよの中心から掘さくする箇所までの水平距離と同じ長さ以上となるときは、市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(公共下水道施設損傷工事の復旧)

第29条 公共下水道附近地の掘さく又は地下埋設物の設置により、公共下水道の施設を損傷させた者は、市長の定める復旧工事の概算額及び設計料を前納しなければならない。

2 前項の規定により納付された工事の概算額及び設計料は、工事完了後精算し、過不足を生じたときはこれを返還し、又は追徴する。

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(昭和58年3月7日・昭和57年規則第21号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 小平市下水道条例施行規則(昭和45年規則第9号)は、廃止する。

(平成6年1月24日・平成6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月28日・平成6年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日・平成7年規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第2条の2を加える改正規定中第3号の一般見学に係る部分及び第2条の3を加える改正規定は、平成7年10月4日から施行する。

(平成7年12月25日・平成7年規則第30号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日・平成8年規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月13日・平成8年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日・平成12年規則第25号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日・平成12年規則第62号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日・平成13年規則第31号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日・平成14年規則第9号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小平市下水道条例施行規則別記様式第9号及び別記様式第10号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年3月31日・平成17年規則第31号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日・平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日・平成19年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日・平成21年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日・平成24年規則第41号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日・平成26年規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日・平成26年規則第29号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日・平成28年規則第47号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月9日・平成30年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号、別記様式第2号、別記様式第11号、別記様式第17号、別記様式第21号及び別記様式第22号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年2月27日・令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日・令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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別記様式第3号 削除

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別記様式第12号 削除

別記様式第13号 削除

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小平市下水道条例施行規則

昭和57年 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和57年 規則第21号
平成6年 規則第1号
平成6年 規則第28号
平成7年 規則第11号
平成7年 規則第30号
平成8年 規則第5号
平成8年 規則第24号
平成12年 規則第25号
平成12年 規則第62号
平成13年12月26日 規則第31号
平成14年3月28日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第31号
平成18年3月28日 規則第12号
平成19年12月25日 規則第58号
平成21年3月25日 規則第15号
平成24年12月27日 規則第41号
平成26年3月31日 規則第21号
平成26年9月30日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第47号
平成30年1月9日 規則第1号
令和2年2月27日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第17号