○小平市ふれあい下水道館条例

平成12年

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、市民が水環境を学び、下水道への理解を深めるための施設を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小平市ふれあい下水道館

位置 小平市上水本町1丁目25番31号

(休館日)

第3条 小平市ふれあい下水道館(以下「ふれあい下水道館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後の休日を除く直近の日

(2) 1月1日から同月5日まで及び12月27日から同月31日まで

(見学時間)

第4条 ふれあい下水道館の見学時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(見学の禁止)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ふれあい下水道館の見学を禁止することができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) ふれあい下水道館の施設、設備又は展示資料等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(見学の停止)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、見学を停止することができる。

(1) 災害その他の事故により見学ができなくなったとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第7条 ふれあい下水道館の見学をする者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成12年3月28日・平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

小平市ふれあい下水道館条例

平成12年 条例第16号

(平成12年1月1日施行)