○小平都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和45年

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、小平都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和45年条例第6号。以下「条例」という。)第16条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(一時使用)

第2条 条例第2条第1項に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権または使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないものまたは存続期間が10年未満のものをいう。

(受益者の申告)

第3条 受益者は、条例第8条に規定する公告の日以後において、市長の定める日までに、下水道事業受益者申告書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する権利者であるときは、土地の所有者の確認を受けさせることができる。

3 第1項の場合において同一の土地に2人以上の受益者がある場合は、代表者を定め、代表者が同項の申告書を提出するものとする。

(受益者の地積)

第4条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は公簿による。ただし、これによりがたいと市長が認めたときは、実測によることができる。

(負担金決定通知)

第5条 条例第9条第3項の規定による負担金の額及び納付期日の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書による。

2 条例第14条の規定による承継があつた場合における負担金の額及び納付期日は、前項の通知書の例により通知するものとする。

(負担金の納期)

第6条 条例第9条第4項に規定する負担金の徴収は、1年をさらに次の4期に区分して行なうものとし、その納期は当該各期に掲げるところによる。ただし、市長において特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月28日まで

第4期 翌年3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書によるものとする。

(督促及び滞納処分)

第6条の2 市長は、受益者が前条第1項に規定する納期限までに各納期に係る負担金を完納しないときは、当該納期限後20日以内に、納付すべき期限を指定して督促状により督促しなければならない。

2 前項の納付すべき期限は、督促状の発行日から起算して10日を経過した日とする。

3 市長は、第1項の規定による督促を受けた者が前項に規定する期限までにその督促に係る負担金を完納しないときは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第5項の規定に基づき国税滞納処分の例により処分することができる。

(滞納処分の執行に関する事務)

第6条の3 前条第3項の規定による滞納処分の執行に関する事務は、市長の任ずる職員(以下「滞納処分職員」という。)が従事する。

2 滞納処分職員は、滞納処分のため財産差押えを行う場合又は財産差押えに関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合には、滞納処分職員証及び滞納票を携行し、関係者の請求があつたときは、滞納処分職員証を提示しなければならない。

3 滞納処分職員が第1項の事務に従事する上において行う現金(現金に代えて納付される有価証券を含む。)の出納及び保管に関しては、当該滞納処分職員を小平市会計事務規則(平成13年規則第17号)第6条に規定する現金取扱員とみなす。

(端数計算)

第7条 条例第5条の規定により負担金の総額を計算する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 条例第6条に規定する単位負担金を計算する場合において、その額に1円未満の端数があるとき、または受益者が負担する負担金の額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

3 負担金を分割する場合において分割金額に10円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の年度の最初の納期に係る分割金に合算する。

(負担金の一括納付)

第8条 条例第9条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第5条第1項に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金をあわせて納付することをいう。

2 前項に規定する次年度以降に係る納期の負担金を一括納付するときは、下水道事業受益者負担金納入通知書によるものとする。

(一括納付報奨金)

第9条 受益者が条例第9条第4項ただし書に規定する一括納付をしたときは、納期前に納付した負担金の額に相当する金額に納期前に納付した納期数に応じて、別表第1に掲げる率を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。この場合において、納期以外において一括納付したときは、直近後に到来する納期において一括納付したものとみなして一括納付報奨金を交付する。

2 前項の報奨金額に10円未満の端数があるとき、その全額が10円未満であるとき、受益者に係る負担金のうち未納に係る負担金がある場合又は一つの納期の負担金額が5万円を超える場合にその超える部分については、これを交付しない。

(過誤納金の取扱い)

第10条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 市長は、前項の規定により受益者の過誤納に係る徴収金を還付し、または充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し下水道事業受益者負担金過誤納金還付通知書または下水道事業受益者負担金過誤納金充当通知書によつて通知するものとする。

3 受益者は、前項の規定により、下水道事業受益者負担金過誤納金還付通知書を受けたとき、または既納の徴収金のうち過誤納金があることを知つた場合は、ただちに、下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書を市長に提出しなければならない。

(還付または充当加算金)

第11条 受益者の過誤納に係る徴収金を還付し、または徴収金に充当する場合においては、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日または充当をした日(同日前に充当することが適当であつた日があるときはその日)までの期間に応じ年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を、その還付または充当すべき金額に加算するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第12条 条例第10条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、納入通知書を受けとつた日または徴収猶予の理由が発生した日から15日以内に、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、別表第2の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づきその適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出があつたときまたは徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅通知書により通知するものとする。

(負担金の減免)

第13条 条例第11条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受けとつた日または減免の理由が発生した日から15日以内に、下水道事業受益者負担金減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、別表第3の下水道事業受益者負担金減免基準に基づき、その適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出があつたときまたは減免の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金減免消滅通知書により通知するものとする。

(繰上徴収)

第14条 市長は、次の各号の1に該当するときは、納期限前にかかわらず確定した負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続または破産手続が開始されたとき

(2) 受益者につき相続があつた場合において、相続人が限定承認をしたとき

(3) 受益者である法人が解散したとき

(4) 受益者が不正に負担金の徴収を免れようとしたとき

(清算等の通知)

第15条 条例第13条第1項の規定により負担金を清算する場合において追徴するときは、下水道事業受益者負担金清算追徴額納入通知書によるものとし、還付するときは、下水道事業受益者負担金過誤納金還付通知書の例によるものとする。

2 前項の規定による清算追徴額の納付すべき納期及び清算還付額の還付すべき期日は、市長が別に定める。

(受益者の変更)

第16条 条例第14条に規定する受益者の変更があつたときは、10日以内に、下水道事業受益者異動申告書を市長に提出しなければならない。

(更正決定の通知)

第17条 市長は、前条の届出を受理したときは、異動に係る負担金額につき下水道事業受益者負担金更正決定通知書により通知するものとする。

2 前条の規定による変更において、受益者負担義務の消滅があつたときは、下水道事業受益者負担義務消滅通知書により通知するものとする。

(納付代理人の申告)

第18条 受益者は、市内に住所、居所または事務所を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、下水道事業受益者負担金納付代理人申告書を市長に提出しなければならない。納付代理人を変更した場合もまた同様とする。

(住所変更の申告)

第19条 受益者または納付代理人は、住所、居所若しくは事務所を変更したときは、直ちに下水道事業受益者負担金納付義務者・納付代理人住所(居所)変更申告書を市長に提出しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第20条 市長は、この規則に規定する申告すべき事項について、申告のない場合または申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。

(申告書等の様式)

第21条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水道事業受益者申告書 別記様式第1号

(2) 下水道事業受益者負担金決定通知書 別記様式第2号

(3) 下水道事業受益者負担金納入通知書(分割納付用) 別記様式第3号

(4) 下水道事業受益者負担金納入通知書(一括納付用) 別記様式第3号

(5) 督促状 別記様式第4号

(6) 滞納処分職員証 別記様式第5号

(7) 滞納票 別記様式第6号

(8) 下水道事業受益者負担金過誤納金還付通知書 別記様式第7号

(9) 下水道事業受益者負担金過誤納金充当通知書 別記様式第8号

(10) 下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書 別記様式第9号

(11) 下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書 別記様式第10号

(12) 下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書 別記様式第11号

(13) 下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅通知書 別記様式第12号

(14) 下水道事業受益者負担金減免申請書 別記様式第13号

(15) 下水道事業受益者負担金減免決定通知書 別記様式第14号

(16) 下水道事業受益者負担金減免消滅通知書 別記様式第15号

(17) 下水道事業受益者負担金清算追徴額納入通知書 別記様式第16号

(18) 下水道事業受益者異動申告書 別記様式第17号

(19) 下水道事業受益者負担金更正決定通知書 別記様式第18号

(20) 下水道事業受益者負担義務消滅通知書 別記様式第19号

(21) 下水道事業受益者負担金納付代理人申告書 別記様式第20号

(22) 下水道事業受益者負担金納付義務者・納付代理人住所(居所)変更申告書 別記様式第21号

附 則(昭和45年11月16日・昭和45年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年3月31日・昭和49年規則第21号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年3月8日・昭和53年規則第13号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(平成9年6月23日・平成9年規則第24号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

附 則(平成11年3月25日・平成11年規則第24号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年9月7日・平成12年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月31日・平成17年規則第32号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月27日・平成19年規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日・平成28年規則第48号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

一括納付報奨金交付率表

納期前に納付した納期数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

報奨金交付率%

(前納額に対する割合)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

別表第2(第12条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象となる土地

猶予率

猶予の期間

市長の認める農地

2/3

市長が認める期間

その他実情に応じ、市長が徴収猶予の必要があると認める土地

その状況に応じて決定する

市長が認める期間

別表第3(第13条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

1 条例第11条第2項第1号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率

(1) 国が公用に供し、または供することを予定している土地

ア 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設用地

75

イ 一般庁舎用地

50

ウ 病院及び有料の国家公務員宿舎の用地

25

(2) 地方公共団体が公用に供し、または供することを予定している土地

 

ア 学校及び社会福祉施設の用地

75

イ 一般庁舎用地

30

ウ 図書館、市民会館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地

50

2 条例第11条第2項第2号の規定に係る土地

減免の対象となる土地

減免率

 

(1) 国がその企業の用に供している土地

25

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地

25

3 条例第11条第2項第3号の規定に係る土地

減免の対象となる土地

減免率

 

(1) 国が公共の用に供することを予定している土地

50

(2) 地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

50

4 条例第11条第2項第4号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率

 


(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である受益者に係る土地

100

(被保護期間中)

5 条例第11条第2項第5号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率

(1) 事業のため土地、物件、労力または金額を提供した受益者に係る土地

提供した土地、物件、労力等に対応する範囲で決定する。

6 条例第11条第2項第6号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率

(1) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地

ア 墓地及び納骨堂の敷地

100

イ 境内地

50

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条に規定する鉄道事業者が直接その本来の事業の用に供する土地

 

ア 踏切

100

イ 軌道及び駅舎プラットホーム構内地

40

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものが教育の目的に使用している土地(管理者職員の住居に使用する敷地を除く。)

50

(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業において同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者職員の住居に使用する敷地を除く。)

75

(5) 自治会等が公の施設として使用する会館、集会所等の用に供する土地

100

(6) 公共性があると認められる私道

100

(7) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条に規定する公園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園

100

(8) その他市長が減免する必要があると認める土地

その状況に応じて決定する。

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小平都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和45年 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和45年 規則第13号
昭和49年 規則第21号
昭和53年 規則第13号
平成9年 規則第24号
平成11年 規則第24号
平成12年 規則第46号
平成17年3月31日 規則第32号
平成19年3月27日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第48号