○消防事務の委託に関する付属協定書

昭和35年4月1日

小平町(以下「甲」という。)と東京都(以下「乙」という。)とは、消防事務の委託に関する規約(昭和35年4月1日)(以下「規約」という。)第8条の規定に基いて、この協定を締結する。

第1条 甲の長が、消防事務委託の際における消防団の現有勢力に変更を加えようとするときは、あらかじめ乙の長に協議するものとする。

第2条 甲の消防団は、災害時における現場活動を行なう場合においては、消防長または消防署長の所轄の下に行動するものとする。

2 前項の場合においては、消防組織法第15条の4の規定による損害の補償は、甲がこれを行なうものとする。

第3条 甲の長が、甲の消防団に関し、消防組織法第21条の規定による消防相互応援協定を締結しようとするときは、あらかじめ乙の長と協議するものとする。

第4条 消防法第29条第3項の規定による損失の補償は、乙がこれを行なうものとする。

2 消防法第36条の2の規定による損害の補償は、甲がこれを行なうものとする。

第5条 委託事務に要する経費(以下「委託費」という。)の額は、乙が作成する見積書(事業計画案及び財政計画案その他参考となる資料)に基き、毎会計年度開始前3月前までに甲及び乙の長が協議のうえ、決定するものとする。

2 甲は、前項の委託費を、4月、7月、10月及び翌年1月にそれぞれ4分の1あて乙に納入するものとする。

第6条 規約附則第2項の規定により、引継を要する書類等の範囲及び引継の方法は、甲及び乙の長が協議して定めるものとする。

第7条 規約附則第3項に規定する財産は、その所有権移転手続を行なうまでの間、甲は乙に無償で使用させるものとする。

2 前項の場合、無償で使用する財産の維持管理は、乙が行なうものとする。

3 規約附則第3項の財産に付帯する債務は、甲が負担する。

第8条 規約施行の際、現に甲の消防職員(以下「甲の職員」という。)である者は、選考により乙の条例、規則その他の規程の定めるところに従い乙の消防職員(以下「乙の職員」という。)として採用するものとする。

第9条 乙は条例により、乙の職員となつた者の給料額等の調整その他必要な措置をとるものとする。

第10条 乙の職員となつた者の退職年金及び退職一時金の基礎となる在職期間の計算については、甲の職員としての在職期間を通算するものとする。

2 甲は、前項の職員(東京都市町村職員恩給組合及び東京都市町村職員共済組合に加入する者を除く。)にかかる退職年金及び退職一時金の事務に要する資金を東京都町村職員恩給組合の例により計算して、昭和35年6月末日までに乙に納入するものとする。

第11条 乙の職員となつた者の退職手当の基礎となる在職期間の計算については、次の各号に定める期間を、通算するものとする。

(1) 旧警視庁在職消防職員については、旧警視庁及び甲の職員としての在職期間

(2) 甲が採用した消防職員については、甲の職員としての在職期間(その在職期間に通算されることとなつている在職期間を含む。)

2 前項第2号にかかる者については、甲は、甲の退職手当に関する条例により計算した退職手当相当額を、昭和35年12月末日までに乙に納入するものとする。

第12条 この協定に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。

この協定は規約施行の日から施行する。

この協定を証するため、本書2通を作成し、おのおの1通を保管するものとする。

昭和35年4月1日

東京都知事 東龍太郎

小平町長 小川睦郎

消防事務の委託に関する付属協定書

昭和35年4月1日 種別なし

(昭和35年4月1日施行)

体系情報
第10編 消防・防災安全/第1章
沿革情報
昭和35年4月1日 種別なし