○小平市消防団員被服貸与規程

昭和41年

訓令第1号

市消防団

(目的)

第1条 この規程は、消防団員に対し、職務の執行上必要な被服等を貸与することを目的とする。

(貸与品及び貸与期間)

第2条 貸与品及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 前項の貸与期間は、貸与品の使用の実情により伸縮することができる。

(再貸与)

第3条 貸与期間内において、貸与品を亡失又はき損したため、代品を要すると市長が認めたときは、再貸与することができる。

(貸与品の返還)

第4条 被貸与者が、貸与期間満了前に退団又は階級異動(貸与品の異なる階級への異動)をしたときは、直ちに貸与品を返還しなければならない。ただし、天災地変その他不可抗力によつて貸与品を返還することができなくなつたときは、この限りでない。

(貸与品の支給)

第5条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品を被貸与者に支給することとし、被貸与者が死亡したときもまた同様とする。

(貸与品の取り扱い)

第6条 被貸与者は、貸与品を貸与の目的以外に使用し、若しくは、善良な保管を怠り、又はその他の処分することができない。

(貸与品の賠償)

第7条 被貸与者が、次の各号の一に該当するときは、貸与期間の残存期間の割合に応じて、その原価に基づいて計算した額を賠償しなければならない。

(1) 故意又は過失により貸与品を亡失又はき損したとき

(2) 第4条の規定に違反し、貸与品を返還しないとき

(昭和42年2月10日・昭和41年訓令第1号)

1 この訓令は、昭和42年3月1日から施行する。

2 すでに貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの規程により貸与を受けたものとみなす。

(昭和44年3月25日・昭和43年訓令第8号)

この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年9月7日・昭和48年訓令第8号)

この訓令は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年3月30日・昭和48年訓令第17号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年10月15日・昭和52年訓令第2号)

この訓令は、昭和52年11月1日から施行する。

(平成4年3月31日・平成4年訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年7月31日・平成14年訓令第10号)

この訓令は、平成14年8月1日から施行する。

別表

品目

数量

貸与期間

備考

冬団服

1着

10年

 

盛夏服

1着

10年

バンド付

冬作業服

1着

5年

バンド付

夏作業服

1着

5年

バンド付

冬正帽

1個

10年

 

夏正帽

1個

10年

 

略帽

1個

5年

 

防寒着

1着

5年

 

ネクタイ

1本

10年

グレー

ゴム半長靴

1足

4年

 

雨合羽

1着

5年

 

短靴

1足

10年

 

編上靴

1足

5年

 

防火衣

1着

10年

 

小平市消防団員被服貸与規程

昭和41年 訓令第1号

(平成14年8月1日施行)