○小平市被災者一時生活センター条例施行規則
平成5年
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市被災者一時生活センター条例(平成5年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第6条 使用者は、センターを使用するに当たって次の事項を守らなければならない。
(1) センター備付けの器具等の使用に当たっては、必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持すること。
(2) 危険物及び危険の発生するおそれのあるものを持ち込まないこと。
(3) 他の使用者に迷惑をかけないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成5年12月17日・平成5年規則第35号)
この規則は、平成6年3月1日から施行する。