○小平市被災者一時生活センター条例施行規則

平成5年

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市被災者一時生活センター条例(平成5年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、被災者一時生活センター(以下「センター」という。)を生活施設として使用しようとする者は、小平市被災者一時生活センター使用申込書(別記様式第1号。以下「使用申込書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用の承認)

第3条 市長は、条例第5条第2項の規定により生活施設としての使用を承認したときは、小平市被災者一時生活センター使用承認書(別記様式第2号)を交付する。

(使用期間の延長)

第4条 使用者は、条例第4条ただし書の規定により当該生活施設を延長して使用しようとする場合は、事前に小平市被災者一時生活センター使用延長申込書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定によるセンターの使用延長の承認の場合に準用する。

(使用承認の取消し)

第5条 条例第7条の規定による使用の承認の取消しは、小平市被災者一時生活センター使用承認取消通知書(別記様式第4号)により行う。

(遵守事項)

第6条 使用者は、センターを使用するに当たって次の事項を守らなければならない。

(1) センター備付けの器具等の使用に当たっては、必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持すること。

(2) 危険物及び危険の発生するおそれのあるものを持ち込まないこと。

(3) 他の使用者に迷惑をかけないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成5年12月17日・平成5年規則第35号)

この規則は、平成6年3月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

小平市被災者一時生活センター条例施行規則

平成5年 規則第35号

(平成5年1月1日施行)