○小平市教育委員会傍聴規則

平成11年

教委規則第2号

小平市教育委員会傍聴人規則(昭和27年教委規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の傍聴申出書に氏名及び住所を記入し、小平市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に申し出て、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、係員の指定する傍聴席に着かなければならない。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、20人とする。ただし、教育長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 会議の妨害になると認められる物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 会議における言論に対して、拍手その他の方法により可否を表明しないこと。

(3) 騒ぎ立てる等会議を妨害しないこと。

(4) 飲食及び喫煙をしないこと。

(5) 写真撮影、録画及び録音をしないこと。ただし、あらかじめ教育長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(6) 携帯電話等(通信回線に接続した機器等を含む。)の通信機器を使用しないこと。

(7) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(退場命令)

第6条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、退場を命ずることができる。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、この規則に違反し、又は会議を非公開とする議決があり、教育長に退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(平成11年3月30日・平成11年教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年1月29日・平成19年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第2条第1項、第3条ただし書、第5条第5号ただし書及び第6条から第8条までの規定は適用せず、この規則による改正前の第2条第1項、第3条ただし書、第5条第5号ただし書及び第6条から第8条までの規定は、なおその効力を有する。

小平市教育委員会傍聴規則

平成11年 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)