○小平市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成8年

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び小平市行政手続条例(平成8年条例第14号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定による聴聞及び弁明の機会の付与に係る法第3章第2節及び第3節並びに条例第3章第2節及び第3節の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 小平市教育委員会及びその権限に属する事務を委任された者(以下「教育委員会等」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続等)

第3条 教育委員会等が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続等については、小平市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成8年規則第21号)第3条から第22条までの規定の例による。この場合において、「市長等」とあるのは「教育委員会等」と読み替えるものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平成8年9月27日・平成8年教委規則第6号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成12年3月30日・平成12年教委規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

小平市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成8年 教育委員会規則第6号

(平成12年1月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成8年 教育委員会規則第6号
平成12年 教育委員会規則第10号