○小平市教育委員会公印規則
平成11年
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市教育委員会(以下「委員会」という。)の公印の寸法、ひな型、管守方法その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公印 委員会の公文書又はこれに準ずるもの(以下「文書等」という。)に使用する庁印、職印等の印章をいう。
(2) 新調 職制の新設等により、別表に規定されていない公印を新たに調製することをいう。
(3) 改刻 公印が紛失した場合又はその印影が磨耗等により明瞭でなくなった場合などに、当該公印を新たに調製することをいう。
(4) 廃止 職制の変更等により、別表に規定されている公印を使用しなくなることをいう。
(5) 課長 小平市教育委員会事務局処務規則(平成10年教委規則第1号)第2条の表の課の長、小平市立公民館処務規程(昭和49年教委訓令第6号)第2条第1号の中央公民館長及び小平市立図書館処務規程(昭和49年教委訓令第5号)第2条第1項第1号の中央図書館長をいう。
(6) 校長 小平市立学校設置条例(昭和38年条例第9号)別表の学校の長をいう。
(7) 給食センター所長 小平市立学校給食共同調理場処務規程(昭和56年教委訓令第9号)第2条第1号の所長(以下「所長」という。)をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、番号、書体、寸法、材質、用途、個数、管守者及びひな型は、別表のとおりとする。
2 教育長、校長又は職員に事故等があるため、他の職員がその職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。
(公印の新調及び改刻)
第4条 課長、所長又は校長は、公印の新調又は改刻(以下「新調等」という。)の必要があると認める場合は、公印新調等申請書兼公印廃止引継書(別記様式第1号。以下「申請書兼引継書」という。)により、教育部教育総務課長(以下「教育総務課長」という。)を経て教育長に申請しなければならない。
2 教育長は、前項の申請があった場合は、教育部長をして新調等の必要の有無を調査させ、必要があると認めたときは、教育部長をして公印を調製させ、公印の管守者(以下「管守者」という。)に交付する。
(旧印の引継ぎ、保存、廃棄)
第5条 管守者は、公印の廃止又は改刻の場合は、申請書兼引継書に必要事項を記載することにより、当該使用しなくなった公印及びその印影(以下「旧印」という。)を教育総務課長に速やかに引き継がなければならない。
2 教育総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた旧印を永久に保存しなければならない。ただし、自己が管守する委員会印及び教育長印以外の旧印について、永久に保存する必要がないと認めるときは、使用しなくなった日から5年を経過した後に教育長の決裁を受けた上、裁断又は焼却の方法により廃棄することができる。
(告示)
第6条 教育長は、公印を新調等又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
2 公印は、すべて公印台帳に登録した後でなければ使用することができない。
(管守者の任務等)
第8条 管守者は、教育長の命を受けて当該公印に関する事務をつかさどる。
2 管守者に事故がある場合は、管守者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。
(公印取扱主任)
第9条 管守者の属する課及び学校に公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)を置くことができる。
2 取扱主任は、管守者の属する課の職員のうちから、当該管守者が任命する。
3 前項の規定により取扱主任を任免したときは、管守者は、当該取扱主任の職名及び氏名を教育部長に通知しなければならない。
4 取扱主任は、当該管守者を補佐し、当該公印に関する事務を行う。
(公印の管守)
第10条 管守者及び取扱主任(以下「管守者等」という。)は必要ある場合を除くほか、自己以外の職員にみだりに公印を取り扱わせない等公印の取扱いに慎重を期し、盗難、不正使用等のないように厳重に管守するとともに、常に印面を鮮明にしておかなければならない。
2 管守者等は、公印を常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、施錠した金庫、書庫等に保管しなければならない。
(公印の事故)
第11条 管守者は、公印の盗難若しくは紛失又は偽造若しくは変造があったときは、直ちに必要な措置を講じ、かつ、公印事故届(別記様式第4号)により、教育総務課長を経て教育長に届け出なければならない。
(公印の押印手続等)
第12条 公印を使用する者(以下「使用者」という。)は、押印しようとする文書等に決裁済みの起案文書(電子決裁方式(起案をする者が文書総合管理システムに事案の内容その他所要事項を入力し、起案した旨を電磁的に表示し、記録する方式による起案文書に、当該事案の決裁権者が文書総合管理システムにより電磁的に表示し、記録する方式をいう。)による決裁済みの起案文書にあっては、当該起案文書に係る決裁の過程を文書総合管理システムを利用して記録した紙)を添えて、管守者の照合を受けなければならない。この場合において、当該文書等が文書総合管理システムを利用した起案文書に係るものでないときは、公印使用簿(別記様式第5号)に必要事項を記載しなければならない。
2 前項後段の規定にかかわらず、管守者が適当と認める場合は、証明簿、申請書等(以下「証明簿等」という。)をもって公印使用簿に代えることができる。この場合において、管守者は、当該証明簿等を日日決裁し、公印の使用状況を把握するとともに簿冊にする等の処置をしてその散逸を防がなければならない。
3 使用者は、第1項前段の照合の結果、公印の押印を適当と認められたときは、原則として管守者の目前で当該文書等に明瞭かつ正確に押印しなければならない。
4 前項の規定により公印の押印が行われたときは、管守者は、決裁済みの起案文書等に公印押印済みの表示をし、又はその旨を文書総合管理システムに記録するものとする。
5 公印は、正規の勤務時間内において、管守者の指定する場所で使用しなければならない。ただし、正規の勤務時間外又は指定の場所以外の場所で使用することについて、管守者がやむを得ないと認め、あらかじめ承認を与えたときは、この限りでない。この場合において、第10条第1項の規定を準用する。
4 事前押印をした文書等の保管責任者は、当該文書等が書き損じ、汚損、様式の変更等の理由により使用できなくなったときは、当該文書等を速やかに管守者に回付しなければならない。
5 管守者は、前項の規定による回付を受けたときは、当該文書等を破棄し、又は印影を抹消しなければならない。
(公印の印影印刷)
第14条 一時に多数印刷する定例的かつ定型的な文書等で課長及び校長が適当と認めるものは、公印の印影を当該文書等に印刷して公印の押印に代えること(以下「印影印刷」という。)ができる。
第15条 電子計算組織を利用して作成する定例的かつ定型的な文書等で課長及び校長が適当と認めるものは、当該電子計算組織により印影印刷をすることができる。
2 第13条第2項から第5項までの規定は、前項の規定により印影印刷をする場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第15条第1項」と、「事前押印を」とあるのは「印影印刷を」と、「その都度公印事前押印伺書兼印影印刷伺書(別記様式第6号)」とあるのは「あらかじめ電子計算組織による公印印影印刷伺書(別記様式第8号)」と、「管守者」とあるのは「管守者(電子計算組織のうち企画政策部情報政策課に設置されたものにより印影印刷をする場合にあっては、管守者及び企画政策部情報政策課長)」と、第13条第3項中「第1項」とあるのは「第15条第1項」と、「事前押印」とあるのは「印影印刷」と、「公印文書等処理簿(別記様式第7号)により常に」とあるのは「常に」と、第13条第4項中「事前押印」とあるのは「印影印刷」と読み替えるものとする。
(公印押印の省略)
第16条 公印押印の省略については、小平市教育委員会文書管理規程(平成14年教委訓令第2号)第2条の規定によりその例によることとされる小平市文書管理規程(昭和39年訓令第4号)又は小平市立学校文書管理規程(平成14年教委訓令第3号)の定めるところによる。
(公印の総括管理)
第17条 教育部長は、定期又は随時に公印の管守及び使用状況等について調査を行い、その結果を教育長に報告しなければならない。
2 前項の調査に当たって必要があると認める時は、教育部長は、公印管守者にその事務を報告させ、書類又は帳簿等を提出させることができる。
3 その他公印の総括管理については、教育部長が行うものとする。
附則(平成11年3月30日・平成11年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則(以下「新規則」という。)の施行の際、現に使用中の印章で新規則の別表中に規定されている公印に相当するもの及び小平市教育委員会公印規程(昭和49年教委訓令第3号。以下「旧規程」という。)の別表1及び別表2に規定する公印(以下「公印等」という。)は、当該公印等が摩耗等により改刻されるまでの間、新規則の別表に規定する当該各公印とみなす。
3 旧規程第11条第1項の規定により施行日前に公印の印影が印刷された文書等で未使用のものは、新規則第14条第1項の規定により公印の印影が印刷された文書等とみなす。
4 旧規程第11条第2項の規定により施行日前に公印の印影印刷により処理することとされた文書等のうち、庶務課長が認めたものは、新規則第14条第1項に規定する公印印影印刷適当文書とみなす。
附則(平成12年3月30日・平成12年教委規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日・平成12年教委規則第19号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成15年1月27日・平成15年教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月21日・平成17年教委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月24日・平成18年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日・平成20年教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月2日・平成20年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日・平成21年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月22日・平成21年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日・平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日・平成27年教委規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則(第3条第2項の改正規定、第5条第2項ただし書の改正規定、別表(1)庁印及び職印の部の改正規定(「教育庶務課長」を「教育総務課長」に改める部分及び小平市市民生活部長印の項を削る部分を除く。)及び同表(4)ひな型の部の改正規定(「
11号の2 |
」及び「
33号 | 34号 |
」を削る部分を除く。)に限る。以下この項において同じ。)による改正後の第3条第2項、第5条第2項ただし書、別表(1)庁印及び職印の部及び同表(4)ひな型の部の規定は適用せず、この規則による改正前の第3条第2項、第5条第2項ただし書、別表(1)庁印及び職印の部及び同表(4)ひな型の部の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月18日・平成28年教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日・令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 庁印及び職印
公印名 | 番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 材質 | 用途 | 個数 | 管守者 |
委員会印 | 1号 | てん書 | 方30ミリ | つげ | 辞令 | 1 | 教育総務課長 |
委員会印 | 2号 | 〃 | 方36ミリ | 〃 | 賞状 | 1 | 〃 |
委員会印 | 3号 | 〃 | 方27ミリ | 〃 | 〃 | 1 | 〃 |
委員会印 | 4号 | 〃 | 方21ミリ | 〃 | 一般文書 | 1 | 〃 |
教育長印 | 5号 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 |
市立学校長印 | 6号 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 28 | 市立学校長 |
市立学校副校長印 | 7号 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 教育総務課長 |
中央公民館長印 | 8号 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 中央公民館長 |
中央図書館長印 | 9号 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 中央図書館長 |
給食センター所長印 | 10号 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 所長 |
教育委員会附属機関代表者印 | 11号 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 附属機関の数 | 左記機関と直接連絡のある課長(又は館長等) |
(2) 教育機関印
公印名 | 番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 材質 | 用途 | 個数 | 管守者 |
委員会事務局印 | 12号 | てん書 | 方21ミリ | つげ | 一般文書 | 1 | 教育総務課長 |
市立学校印 | 13号 | 〃 | 方30ミリ | 〃 | 〃 | 28 | 市立学校長 |
市立学校印 | 14号 | 〃 | 方66ミリ | 〃 | 卒業証書 | 28 | 〃 |
中央公民館印 | 15号 | 〃 | 方21ミリ | 〃 | 一般文書 | 1 | 中央公民館長 |
中央図書館印 | 16号 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 中央図書館長 |
教育委員会附属機関印 | 17号 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 附属機関の数 | 左記機関と直接連絡のある課長(又は館長等) |
(3) 契印・割印
公印名 | 番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 材質 | 用途 | 個数 | 管守者 |
教育委員会契印 | 18号 | てん書 | 直径30ミリ 短径13ミリ | つげ | 一般文書 | 1 | 教育総務課長 |
教育委員会割印 | 19号 | 〃 | 直径26ミリ 短径13ミリ | 〃 | 〃 | 1 | 〃 |
市立学校契印 | 20号 | 〃 | 直径30ミリ 短径13ミリ | 〃 | 〃 | 28 | 市立学校長 |
市立学校割印 | 21号 | 〃 | 直径26ミリ 短径13ミリ | 〃 | 〃 | 28 | 〃 |
中央公民館契印 | 22号 | 〃 | 直径30ミリ 短径13ミリ | 〃 | 〃 | 1 | 中央公民館長 |
中央公民館割印 | 23号 | 〃 | 直径26ミリ 短径13ミリ | 〃 | 〃 | 1 | 〃 |
中央図書館契印 | 24号 | 〃 | 直径30ミリ 短径13ミリ | 〃 | 〃 | 1 | 中央図書館長 |
給食センター契印 | 25号 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 所長 |
中央図書館割印 | 26号 | 〃 | 直径26ミリ 短径13ミリ | 〃 | 〃 | 1 | 中央図書館長 |
給食センター割印 | 27号 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 所長 |
教育委員会附属機関契印 | 28号 | 〃 | 直径30ミリ 短径13ミリ | 〃 | 〃 | 附属機関の数 | 左記機関と直接連絡のある課長(又は館長等) |
教育委員会附属機関割印 | 29号 | 〃 | 直径26ミリ 短径13ミリ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
(4) ひな型
1号 | 2号 | 3号 | 4号 | ||||||||
5号 | 6号 | 7号 | 8号 | ||||||||
9号 | 10号 | 11号 | 12号 | ||||||||
13号 | 14号 | 15号 | 16号 | ||||||||
17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | |||||||
22号 | 23号 | 24号 | 25号 | 26号 | 27号 | ||||||
28号 | 29号 | ||||||||||