○小平市教育委員会表彰等に関する規程
平成13年
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、小平市教育委員会(以下「委員会」という。)が小平市の教育及び文化の振興発展に貢献し、かつ、その功績が顕著なもの及び他の模範と認められる行為を行ったものに対し、表彰し、又は感謝の意を表すこと(以下「表彰等」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰等)
第2条 表彰等は、次の各号のいずれかに該当する者又は団体に対して行う。
(1) 小平市立学校(以下「学校」という。)に在学する児童・生徒又はこれらの者で構成する団体で次のいずれかに該当するもの
ア 有益な調査研究、発明若しくは発見をし、又は工夫を考案したもの
イ 児童・生徒の名誉を高め、他の模範となる行為を行ったもの
ウ その他表彰することが適当であると委員会が認める成績(教科の学習成績を除く。)を修め、又は行為を行ったもの
(2) 学校に勤務し、若しくは勤務していた教職員又はこれらの者で構成する団体で次のいずれかに該当するもの
ア 職務上の成績が特に優秀なもの
イ 職務上特に有益な研究若しくは発明をし、又は工夫を考案したもの
ウ 特に他の模範となる行為を行ったもの
エ 校長又は副校長で退職(死亡による退職を含む。)をしたもの
オ その他表彰することが適当であると委員会が認める成績を修め、又は行為を行ったもの
(3) 前2号に規定するもののほか、表彰することが適当であると委員会が認めるもの
(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)
(2) その他委員会が不適当と認めるもの
(表彰等審査会)
第4条 表彰等の適正を期するため、小平市教育委員会表彰等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の組織及び運営等は、教育長が別に定める。
(表彰等の方法)
第5条 表彰等は、表彰状又は感謝状を授与し、併せて記念品を贈呈して行う。
(委任)
第6条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則(平成13年2月28日・平成13年教委訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月23日・平成17年教委訓令第10号)
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日・平成20年教委訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の小平市教育委員会表彰等に関する規程第2条第2号エの規定の適用については、この訓令の施行前における教頭としての在職は、副校長としての在職とみなす。