○小平市立学校事案決定規程

平成11年

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、小平市立学校の管理運営に関する規則(昭和35年教委規則第24号)第10条の6の規定に基づき、小平市立学校(以下「学校」という。)の校長及び副校長の権限に属する事務に係る権限の合理的配分及び決定手続並びに校長が補助執行をする事務に係る決定手続を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書取扱者 文書の取扱い及び事案の審査等を行う者として校長が指名する職員をいう。

(2) 起案文書 事案決定のための決定案を記載した文書をいう。

(3) 決定権者 この規程により、事案の決定を行う者をいう。

(4) 審議 事案について関連を有する者が、事案について調査検討し、その事案に対する意見を決定権者に表明することをいう。

(5) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で事案について調査検討し、その事案に対する意見を決定権者に表明することをいう。

(6) 協議 決定すべき事案の担当者と、それ以外の者とが、その事案について意見の調整を図ることをいう。

(事案決定の原則)

第3条 校長の権限に属する事務及び校長が補助執行をする事務に係る事案の決定は、当該決定の結果の重大性に応じ、校長又は副校長が行うものとする。

2 副校長の権限に属する事務に係る事案の決定は、副校長が行うものとする。

(決定対象事案)

第4条 前条の規定により校長又は副校長の決定すべき事案は、おおむね別表に定めるとおりとする。

2 教育長は、前項の規定により校長又は副校長の決定の対象とされた事案の実施細目を定めるものとする。

(関連事案の決定)

第5条 校長は、自己の権限に属する事務及び自己が補助執行をする事務に係る事案のうち、自己が決定すべき事案と副校長が決定すべき事案とが密接に関連するため、当該各事案を各別の事案として決定することが不適当であると認めるときは、当該各事案を併せて一つの事案として自ら決定するものとする。

(事案の決定権の委譲)

第6条 校長は、第4条の規定により自己の決定の対象とされた事案のうち同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、決定の基準を示して、副校長に決定させることができる。

(事案の代決)

第7条 第4条の規定により校長又は副校長の決定の対象とされた事案(前条の規定により副校長の決定の対象とされた事案を除く。)について特に至急に決定を行う必要がある場合において、当該事案の決定を行う者が出張、休暇その他の理由による不在(以下単に「不在」という。)のときは、校長の決定の対象とされた事案にあっては副校長が、副校長の決定の対象とされた事案にあっては副校長があらかじめ指定する主幹教諭がその事案の代決をすることができる。

第8条 第6条の規定により副校長の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において、副校長が不在のときは、校長が決定するものとする。

(事案決定の例外措置)

第9条 副校長は、第4条の規定により自己の決定の対象とされた事案(副校長の権限に属する事務に係る事案を除く。)のうち当該事案の決定の結果の重大性が自己の負いうる責任の範囲を超えると認めるものについては、その理由を明らかにして、校長にその決定を求めることができる。

2 校長は、第4条の規定により副校長の決定の対象とされた事案(副校長の権限に属する事務に係る事案を除く。)のうち当該事案の性質により自ら決定する必要があると認めるものについては、その理由を示して自ら決定する事案とすることができる。

(事案の決定への関与)

第10条 校長は、自己が決定すべき事案のうち、審議を必要とするものについて、副校長に審議を行わせるものとする。

2 副校長は、自己が決定すべき事案のうち、審議を必要とするものについて、主幹教諭(主幹教諭を置かないときは、副校長が、当該事案の内容に応じて、必要と認めて指定する者)に審議を行わせるものとする。

3 事案の決定権者は、審査を必要とする事案について、文書取扱者に審査を行わせるものとする。

4 事案の決定権者は、協議を必要とする事案について、第1項又は第2項の規定により審議を行う者をしてその影響を受ける者に協議を行わせ、又は自ら協議するものとする。

(事案の決定関与の臨時代行)

第11条 前条の規定により審議、審査又は協議(以下「決定関与」という。)の対象とされた事案について至急に決定関与を行う必要がある場合において当該事案について、決定関与を行う者(以下「決定関与者」という。)が不在のときは、決定関与者があらかじめ指定する者が決定関与を行うことができる。

(決定事案の報告)

第12条 校長は、第4条及び第6条の規定により副校長の決定の対象とされた事案(副校長の権限に属する事務に係る事案を除く。)について、定期又は随時に報告を求めることができる。

2 第7条の規定により事案の代決を行った者は、その都度当該代決を行った内容等について事案の決定権者に報告しなければならない。

(他の規程との関係)

第13条 起案の方法その他起案文書の処理については、小平市立学校文書管理規程(平成14年教委訓令第3号)の定めるところによる。

(平成11年11月26日・平成11年教委訓令第2号)

この訓令は、平成11年12月1日から施行する。

(平成14年3月28日・平成14年教委訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日・平成15年教委訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日・平成17年教委訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日・平成20年教委訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日・平成20年教委訓令第8号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月27日・平成21年教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日・平成22年教委訓令第2号)

この訓令は、平成22年5月31日から施行し、同年4月1日から適用する。

(令和3年9月30日・令和3年教委訓令第5号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

校長

副校長

1 学校教育の管理に関すること。

(1) 教務に関すること。

ア 学校の教育目標に関すること。

イ 教育課程の編成に関すること。

ウ 重要な行事の計画に関すること。

エ その他教務に係る重要な計画及び方針の決定に関すること。

ア 教務に係る事項の決定及び実施に関すること(重要な計画及び方針の決定に関することを除く。)

(2) 学事に関すること。

ア 児童・生徒の入学、在学、卒業その他身分取扱いに関すること。

イ 児童・生徒に係る重要な調査並びに照会に対する回答、重要な証明及び報告に関すること。

ウ その他学事に係る重要な計画及び方針の決定に関すること。

ア 学事に係る事項の決定及び実施に関すること(重要な計画及び方針の決定に関することを除く。)

イ 児童・生徒に係る調査並びに軽易な照会に対する回答、軽易な証明及び報告に関すること。

(3) 図書室の整備に関すること。

 

ア 図書室の利用計画に関すること。

イ 図書の除籍に関すること。

(4) 給食に関すること。

ア 給食の重要な計画に関すること。

イ 給食費の執行管理及び決算に関すること。

ア 給食の計画に関すること(重要なものを除く。)

(5) 学校徴収金に関すること。

ア 学校徴収金に係る計画の決定に関すること。

イ 学校徴収金に係る予算及び徴収金額の決定に関すること。

ア 学校徴収金の執行管理に関すること。

2 所属職員の管理に関すること。

(1) 職員の人事に関すること。

ア 職員の人事に係る具申に関すること。

イ 非常勤講師、嘱託員等の人事に係る具申に関すること。

ウ その他人事に係る重要な決定及び報告に関すること。

ア 職員(副校長を除く。以下この表の副校長の欄において同じ。)の人事に係る軽易な届け及び報告に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

ア 職員の校務分掌に関すること。

イ 主任の充て命じに関すること。

ウ 職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間に関すること。

エ 副校長の週休日の勤務及び変更、宿日直勤務、休日勤務及び代休日の指定、休暇並びに育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関すること。

オ 副校長の出張(長期にわたる近接地外の出張及び海外への出張を除く。以下この表において同じ。)の命令に関すること。

カ 職員(副校長を除く。)の近接地外の出張命令に関すること。

キ 副校長の欠勤、早退その他の届に関すること。

ク 職員の職務専念義務の免除の承認に関すること(副校長の決定すべき事案とされている場合を除く。)

ケ 副校長の海外旅行(長期休業日中のみ及び慶弔休暇と長期休業日中の年次有給休暇とを接続させる海外旅行に限る。以下この表において同じ。)の許可に関すること。

コ 職員の研修(長期にわたる研修及び海外派遣研修を除く。)命令にに関すること。

サ 服務に関する重要な証明等に関すること。

シ 各種表彰候補者等の推薦に関すること。

ス その他服務に係る決定及び報告等に関すること(副校長の決定すべき事案とされている場合を除く。)

ア 職員の週休日の勤務及び変更、宿日直勤務、休日勤務及び代休日の指定、超勤代休時間の承認、超過勤務、休暇並びに育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関すること。

イ 職員の近接地内の出張命令に関すること。

ウ 職員の欠勤、早退その他の届に関すること。

エ 非常勤講師、嘱託員等の服務に関すること。

オ 職員の職務専念義務の免除の承認に関すること(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定に基づく適法な交渉を行う場合その他小平市教育委員会教育長が別に定める場合及び勤務の軽減措置による場合を除く。)

カ 職員の海外旅行の許可に関すること。

キ 服務に関する軽易な証明等に関すること。

ク その他職員の服務に係る決定及び報告等に関すること。

(3) 職員の給与旅費等人件費に関すること。

ア 職員の給与に係る具申に関すること。

イ 職員の給与減額免除の承認に関すること。

ウ 職員の各種手当の認定に関すること。

エ その他給与、旅費等人件費に係る決定に関すること。

ア 給与等に係る報告に関すること。

(4) 福利厚生及び安全衛生に関すること。

ア 職員の退職手当等の具申に関すること。

イ 公務災害の認定の副申に関すること。

ウ 職員の安全衛生に関すること。

ア 資格取得等の申請に関すること。

イ 被服貸与の申請に関すること。

ウ 職員の健康診断の実施に関すること。

3 学校施設の管理に関すること。

(1) 学校の環境の整備に関すること。

ア 環境整備に関すること。

ア 学校美化計画の実施に関すること。

(2) 施設・設備その他財産に関すること。

ア 施設・設備その他財産の維持管理計画に関すること。

イ 重要な教育財産の目的外使用許可に関すること。

ア 財産台帳に関すること。

イ 教育財産の目的外使用許可に関すること(重要なものを除く。)

4 学校事務の管理に関すること。

(1) 文書に関すること。

ア 公印に関すること。

イ 重要な申請、照会、回答及び通知に関すること。

ウ 公文書の公開に関すること。

エ 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

オ 重要な報告、進達、副申等に関すること。

ア 文書の管理に関すること。

イ 教務及び学事に係る報告、進達、副申等に関すること(重要なものを除く。)

ウ 教務及び学事に係る申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)

(2) 予算・決算に関すること。

ア 令達予算に係る事務事業の方針及び計画の策定に関すること。

イ 令達予算の決算に関すること(副校長の決定すべき事案とされている場合を除く。)

ウ その他予算・決算に係る重要な決定及び報告に関すること。

ア 令達予算に係る事務事業の部分的又は軽易な計画の設定、変更又は廃止に関すること。

イ 令達予算の決算に関すること。

ウ 令達予算の執行状況等の報告に関すること。

(3) 収入及び支出に関すること。

ア 資金前渡の請求及び精算をすること。

 

(4) 請負又は委託による事業及び物品の買入等に関すること。

ア 請負又は委託による事業及び物品の買入等に係る決定に関すること。

ア 請負又は委託による事業の完了確認に関すること。

(5) 物品の管理に関すること。

ア 物品の管理に係る決定に関すること(副校長の決定すべき事案とされている場合を除く。)

ア 物品の管理に係る決定に関すること。

備考 この表において「職員」とは、校長を除く学校に勤務する常勤の職員をいう。

小平市立学校事案決定規程

平成11年 教育委員会訓令第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年 教育委員会訓令第2号
平成14年3月28日 教育委員会訓令第4号
平成15年3月27日 教育委員会訓令第3号
平成17年3月29日 教育委員会訓令第6号
平成20年3月27日 教育委員会訓令第3号
平成20年6月30日 教育委員会訓令第8号
平成21年3月27日 教育委員会訓令第3号
平成22年5月31日 教育委員会訓令第2号
令和3年9月30日 教育委員会訓令第5号