○小平市立学校等教職員服務規程

平成12年

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、小平市立学校等に勤務する東京都から給料又は報酬を受けている一般職の職員(以下「教職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 教職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

2 教職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。

(履歴事項の届出)

第3条 新たに教職員となった者は、速やかに所定の履歴書を提出しなければならない。

2 教職員は、氏名、現住所、資格、免許その他の履歴事項に異動を生じたときは、速やかに履歴事項異動届を提出しなければならない。

(旧姓の使用)

第3条の2 教職員は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、教育長が別に定める基準に基づき、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用すること(以下「旧姓使用」という。)を希望する場合又は旧姓使用を中止することを希望する場合は、別に定めるところにより速やかに申し出なければならない。

2 前項の申出を受けた場合、旧姓及び変更後の戸籍上の氏の確認を行い、別に定めるところにより当該教職員に旧姓使用又は旧姓使用の中止を通知する。

3 旧姓使用の通知を受理した教職員は、通知された使用開始年月日から旧姓使用を行うこととし、旧姓使用中止の通知を受理した教職員は、通知された使用中止年月日から旧姓使用を中止しなければならない。

4 教職員は、旧姓使用を行うに当たって、市民及び他の教職員に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

5 任命権者を異にする異動があった者で、現に人事記録に旧姓使用に係る事項が記録されているものは、旧姓使用を行うものとする。

(職員証)

第4条 教職員は、職務の執行に当たっては、常に職員証を所持しなければならない。

2 教職員は、職員証の有効期限が到来し、又は氏名等の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員証を返還し、新たな職員証の交付を受けなければならない。

3 教職員は、職員証を紛失したときは、速やかに職員証再交付願を提出し、再交付を受けなければならない。

4 教職員は、職員証を汚損し、又は破損したときは、当該職員証を添えて速やかに職員証再交付願を提出し、再交付を受けなければならない。

5 教職員は、転任し、又は離職したときは、速やかに職員証を返還しなければならない。

(着任の時期)

第5条 新たに教職員となった者又は転任を命じられた教職員は、速やかに着任しなければならない。

2 前項の教職員が疾病その他やむを得ない事由により着任できないときは、上司(校長については、教育長をいう。以下同じ。)の承認を受けなければならない。

(出勤等の記録)

第6条 出勤記録適用職員(小平市立学校等出勤記録整理及び出勤簿整理規程(昭和37年教委訓令第4号。以下この条において「規程」という。)第2条第1項に規定する出勤記録適用職員をいう。以下同じ。)は、出勤、退勤及び出張のときは、同項に規定するシステム(以下「システム」という。)により、自ら出勤等の記録に必要な所定の操作を行わなければならない。

2 出勤簿適用職員(規程第2条第1項に規定する出勤簿適用職員をいう。以下同じ。)は、定刻までに出勤したときは、あらかじめ届け出た印をもって自ら出勤簿に押印しなければならない。

(年次有給休暇等の請求等)

第7条 次に掲げるものに係る請求等は、出勤記録適用職員にあってはシステムへの当該請求等に必要な所定の操作により、出勤簿適用職員にあっては休暇・職免等処理簿により行わなければならない。

(1) 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号)第15条に規定する年次有給休暇、同条例第16条に規定する病気休暇、同条例第17条に規定する特別休暇、同条例第18条に規定する介護休暇、同条例第18条の2に規定する介護時間

(2) 都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例(昭和49年東京都条例第30号)第5条第1項各号(同条例第10条において準用する場合を含む。)に掲げる休暇

(3) 東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成27年東京都教育委員会規則第9号)第12条に規定する年次有給休暇、同規則第15条に規定する特別休暇、同規則第26条に規定する介護休暇及び同規則第28条に規定する介護時間

(執務上の心得)

第8条 教職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 教職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心掛けなければならない。

3 教職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する教職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

4 教職員は、上司の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(セクシュアル・ハラスメントの禁止)

第9条 教職員は、他の教職員又はその職務に従事する際に接する教職員以外の者を不快にさせる性的な言動を行ってはならない。

(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの禁止)

第9条の2 教職員は、妊娠又は出産に関して、妊娠又は出産した女性教職員の勤務環境を害する言動を行ってはならない。

2 教職員は、他の教職員が妊娠、出産、育児又は介護に関する制度を利用すること又は措置を受けることに関して、当該教職員の勤務環境を害する言動を行ってはならない。

(パワー・ハラスメントの禁止)

第9条の3 教職員は、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、他の教職員に精神的又は身体的な苦痛を与え、当該教職員の人格若しくは尊厳を害し、又は当該教職員の勤務環境を害することとなるようなものを行ってはならない。

(利害関係があるものとの接触規制)

第10条 教職員は、教育長が別に定める指針に基づき上司が承認した場合を除き、いかなる理由においても、自らの職務に利害関係があるもの又は自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の教職員の職務に利害関係があるものから金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務遂行の公正さに対する市民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

(通勤方法)

第11条 教職員は、徒歩又は自転車若しくは公共交通機関により通勤するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(出張)

第12条 教職員は、出張を命じられたときは、出発に際し上司の指示を受け、当該用務が終了したときは、速やかに勤務場所に戻らなければならない。

2 教職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話等により上司の承認を受けるとともに、勤務場所に戻った後、速やかに所定の手続をとらなければならない。

3 教職員は、出張から勤務場所に戻ったときは、直ちに口頭又は文書によりその要旨を上司に報告しなければならない。

(退勤時の措置)

第13条 教職員は、退勤しようとするときは、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 文書及び物品等を所定の場所に収めること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締まり等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

(週休日等の出退勤)

第14条 教職員は、週休日、休日又は勤務を割り振られない日に出勤したときは、出勤及び退勤の際、学校警備業務に従事する職員等にその旨を届け出なければならない。

(事故欠勤の届出)

第15条 教職員は、交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに出勤記録適用職員にあってはシステムへの当該届出に必要な所定の操作により、出勤簿適用職員にあっては休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。

(私事欠勤等の届出)

第16条 教職員は、第7条及び前条の規定に該当する場合を除き、勤務できないときは、あらかじめ出勤記録適用職員にあってはシステムへの当該届出に必要な所定の操作により、出勤簿適用職員にあっては休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに出勤記録適用職員にあってはこの項本文に規定する所定の操作により、出勤簿適用職員にあっては休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教職員が遅参した場合、又は早退しようとする場合において、上司から別に指示があったときは、その指示に従い届け出なければならない。

(私事旅行等の届出)

第17条 教職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。

2 教職員のうち、校長及び教員は、海外旅行をしようとするときは、別に定めるところにより許可を受けなければならない。

(事務引継)

第18条 教職員は、休職、退職、転任等をするときは、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書を作成し、後任者又は上司の指定する教職員に引き継がなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教職員(校長及び副校長を除く。)が上司の承認を得たときは、口頭により事務の引継ぎを行うことができる。

3 前2項の教職員の上司は、事務の引継ぎの事前又は事後において当該引継ぎの内容を確認し、必要な措置を講じなければならない。

(退職)

第19条 教職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日の30日前までに、退職願を上司に提出しなければならない。

(事故報告)

第20条 教職員は、職務の遂行について事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。

(非常の場合の措置)

第21条 教職員は、別に定めがある場合を除き、勤務場所及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに出勤して臨機の処置をとらなければならない。

(委任)

第22条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

(平成12年3月29日・平成12年教委訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に教職員が交付を受けている職員証は、第4条の職員証とみなし、当該交付を受けている職員証に記載された有効期限まで効力を有するものとする。

(平成14年3月28日・平成14年教委訓令第6号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年教委訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月23日・平成29年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令(第7条第1号中「。以下「学校職員勤務時間条例」という。」を削る改正規定を除く。)による改正後の第7条第1号の規定は、平成29年1月1日から適用する。

(平成29年3月17日・平成29年教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年4月21日・平成29年教委訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日・令和2年教委訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(小平市立学校教職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程の一部改正)

2 小平市立学校教職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(平成12年教委訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年8月21日・令和2年教委訓令第6号)

この訓令は、令和2年8月21日から施行する。

小平市立学校等教職員服務規程

平成12年 教育委員会訓令第4号

(令和2年8月21日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年 教育委員会訓令第4号
平成14年3月28日 教育委員会訓令第6号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成29年1月23日 教育委員会訓令第3号
平成29年3月17日 教育委員会訓令第4号
平成29年4月21日 教育委員会訓令第6号
令和2年4月1日 教育委員会訓令第4号
令和2年8月21日 教育委員会訓令第6号