○小平市立学校給食共同調理場設置条例施行規則

昭和56年

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市立学校給食共同調理場設置条例(昭和56年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 小平市立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)は、次の業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成に関すること。

(2) 学校給食用物資の調達に関すること。

(3) 学校給食の調理及び配送に関すること。

(4) 食器、食缶等の洗浄、消毒及び保管に関すること。

(5) その他学校給食の運営に必要な業務

(運営委員会)

第3条 条例第4条の規定に基づき設置する運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次に掲げる事項について審議し、所長に助言する。

(1) 共同調理場の運営に関すること。

(2) 給食費に関すること。

(3) 学校給食用物資の納入業者に関すること。

(委員)

第4条 運営委員会の委員は、次に掲げる者を小平市教育委員会が委嘱する。

(1) 学校長 2人

(2) 副校長 1人

(3) 給食担当教諭 2人

(4) 保護者 4人

(5) 学識経験者 4人

2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(運営委員会の開催)

第6条 運営委員会は、年3回開くものとし、委員長が招集する。

2 委員長は、特に必要があるときは、臨時に運営委員会を開くことができる。

(会議の公開)

第7条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるときは、運営委員会の議により非公開とすることができる。

2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開について必要な事項は、別に定める。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、小平市教育委員会教育長が定める。

(昭和57年3月26日・昭和56年教委規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日・平成11年教委規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日・平成16年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月29日・平成17年教委規則第14号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成20年3月27日・平成20年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(小平市立学校給食共同調理場設置条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による改正前の小平市立学校給食共同調理場設置条例施行規則(以下「旧設置条例施行規則」という。)第4条第1項第2号の規定により委嘱されている者は、この規則の施行の日に、前項の規定による改正後の小平市立学校給食共同調理場設置条例施行規則(以下「新設置条例施行規則」という。)第4条第1項第2号の規定により委嘱された者とみなす。この場合において、その委嘱された者とみなされる者の任期は、新設置条例施行規則第4条第2項の規定にかかわらず、同日における旧設置条例施行規則第4条第1項第2号の規定により委嘱された運営委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

小平市立学校給食共同調理場設置条例施行規則

昭和56年 教育委員会規則第7号

(平成20年4月1日施行)