○小平市社会教育委員条例

昭和35年

条例第4号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、小平市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから小平市教育委員会が委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、特別の事由があるときは、任期中においても解嘱することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第5条 特別の事項につき、必要あるときは、臨時に委員を委嘱することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、小平市教育委員会規則で定める。

(昭和35年4月1日・昭和35年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日・平成12年条例第2号)

この条例中第1条及び第7条の規定は公布の日から、その他の規定は平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日・平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

小平市社会教育委員条例

昭和35年 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年 条例第4号
平成12年 条例第2号
平成26年3月28日 条例第4号