○小平市立図書館条例

平成12年

条例第19号

小平市立図書館条例(昭和49年条例第34号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、小平市立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 図書館は、小平市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 金曜日(図書館の分室(以下「分室」という。)にあっては、月曜日、金曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(当該休日が日曜日となる日を除く。以下「休日」という。))

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(3) 分室を除く図書館にあっては、毎月の第3木曜日(その日が休日となる日を除く。)

(4) 特別整理期間として1年のうち15日を限度として委員会が定める日

(開館時間)

第5条 図書館の開館時間は、別表第2のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(図書館資料の利用)

第6条 図書館が所蔵する図書、雑誌、新聞、記録、視聴覚資料等(以下「図書館資料」という。)は、利用者の閲覧及び視聴並びに貸出し(以下これらを「利用」という。)に供するものとする。

(図書館資料の貸出しを受けられる者の範囲)

第6条の2 図書館資料の貸出しを受けられる者は、小平市の区域内に住所を有する者又は小平市の区域内に通勤し、若しくは通学する者及び立川市、小金井市、東村山市、国分寺市、東大和市、清瀬市、東久留米市又は西東京市の区域内に住所を有する者とする。

(利用の制限等)

第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書館の利用を制限し、又は利用を停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により図書館の利用ができなくなったとき。

(4) その他委員会が特に必要があると認めるとき。

(損害賠償等)

第8条 利用者は、図書館の施設、設備等を損傷し、若しくは滅失したとき、又は図書館資料を破損し、汚損し、若しくは紛失したときは、その損害に相当する額を賠償し、又は当該図書館資料に相当する物を納付しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、委員会が定める貸出期間を経過し、貸し出した図書館資料の返却を委員会が求めてもなお返却しない利用者について準用する。

(図書館協議会)

第9条 法第14条第1項の規定により、小平市中央図書館に小平市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから委員会が任命する。

3 委員の定数は、15人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。

(平成12年3月28日・平成12年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の小平市立図書館条例第3条の規定により置かれた小平市図書館協議会(以下「旧協議会」という。)は、第9条第1項の規定により置く小平市図書館協議会(以下「新協議会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際、現に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号。以下「地方分権一括法」という。)第134条の規定による改正前の法第15条の規定により旧協議会の委員に任命されている者は、地方分権一括法第134条の規定による改正後の法第15条の規定により新協議会の委員に任命されたものとみなし、その任期は、第9条第3項の規定にかかわらず、施行日における旧協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成12年12月1日・平成12年条例第42号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成13年1月21日から、第3条の改正規定は平成13年4月1日から施行する。

(平成16年6月9日・平成16年条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年教委規則第5号で平成18年5月8日から施行)

(平成17年9月30日・平成17年条例第20号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日・平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号。以下「整備法」という。)第18条の規定による改正前の図書館法(昭和25年法律第118号)第15条の規定により小平市立図書館条例第9条第1項の小平市図書館協議会(以下「協議会」という。)の委員に任命されている者は、整備法第18条の規定による改正後の図書館法第15条の規定により協議会の委員に任命されたものとみなす。

(平成24年9月10日・平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年9月30日・平成25年条例第29号)

この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(平成27年12月22日・平成27年条例第32号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日・平成30年条例第30号)

この条例は、平成31年2月20日から施行する。

(令和5年3月30日・令和5年条例第11号)

この条例は、令和5年5月24日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

小平市中央図書館

小平市小川町2丁目1,325番地

(地区図書館)

 

小平市立仲町図書館

小平市仲町145番地

小平市立花小金井図書館

小平市花小金井1丁目8番1号

小平市立小川西町図書館

小平市小川西町4丁目10番13号

小平市立喜平図書館

小平市喜平町3丁目3番18号

小平市立上宿図書館

小平市小川町1丁目345番地

小平市立津田図書館

小平市津田町3丁目11番1号

小平市立大沼図書館

小平市大沼町7丁目1番17号

(分室)

 

小平市中央図書館小川分室

小平市小川町1丁目1,012番地

小平市立小川公民館内

小平市中央図書館花小金井北分室

小平市花小金井5丁目41番3号

小平市立花小金井北公民館内

小平市中央図書館上水南分室

小平市上水南町1丁目27番1号

小平市立上水南公民館内

別表第2(第5条関係)

名称

開館時間

小平市中央図書館

午前10時から午後7時まで。ただし、日曜日、土曜日及び休日は、午前10時から午後5時まで

地区図書館

小平市立仲町図書館

午前9時から午後5時まで。ただし、火曜日及び水曜日(これらの日が休日となる日を除く。以下同じ。)は、午前9時から午後8時まで

小平市立花小金井図書館

小平市立小川西町図書館

午前10時から午後5時まで。ただし、火曜日及び水曜日は、午前10時から午後8時まで

小平市立喜平図書館

小平市立上宿図書館

小平市立津田図書館

小平市立大沼図書館

午前10時から午後5時まで。ただし、火曜日及び水曜日は、午前10時から午後7時まで

分室

小平市中央図書館小川分室

小平市中央図書館花小金井北分室

小平市中央図書館上水南分室

午後0時30分から午後4時30分まで

小平市立図書館条例

平成12年 条例第19号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年 条例第19号
平成12年 条例第42号
平成16年6月9日 条例第9号
平成17年9月30日 条例第20号
平成24年3月30日 条例第8号
平成24年9月10日 条例第17号
平成25年9月30日 条例第29号
平成27年12月22日 条例第32号
平成30年12月21日 条例第30号
令和5年3月30日 条例第11号