○小平市青少年委員条例
昭和32年
条例第10号
(委員の設置)
第1条 青少年教育振興のため、小平市に青少年委員(以下「委員」という。)をおく。
(委員の職務)
第2条 委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 小平市が行う青少年教育に対する協力に関すること。
(2) 青少年の余暇指導に関すること。
(3) 青少年団体の育成に関すること。
(4) 青少年指導者に対する援助に関すること。
(5) 地域活動に対する援助に関すること。
(6) 官公署、学校及び青少年関係団体相互の連絡に関すること。
(7) その他青少年教育の振興に関すること。
(委員の選任)
第3条 委員は、青少年の余暇指導及び青少年団体の育成に直接たずさわり、かつ、相当な実績をあげつつある者のうちから、小平市教育委員会が委嘱する。
(委員の定数)
第4条 委員の定数は、25人以内とする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、特別の事由があるときは、任期中においても解嘱することができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、小平市教育委員会が定める。
附則(昭和32年3月19日・昭和32年条例第10号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月15日・昭和52年条例第21号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日・昭和56年条例第39号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。