○小平市青少年委員条例

昭和32年

条例第10号

(委員の設置)

第1条 青少年教育振興のため、小平市に青少年委員(以下「委員」という。)をおく。

(委員の職務)

第2条 委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 小平市が行う青少年教育に対する協力に関すること。

(2) 青少年の余暇指導に関すること。

(3) 青少年団体の育成に関すること。

(4) 青少年指導者に対する援助に関すること。

(5) 地域活動に対する援助に関すること。

(6) 官公署、学校及び青少年関係団体相互の連絡に関すること。

(7) その他青少年教育の振興に関すること。

(委員の選任)

第3条 委員は、青少年の余暇指導及び青少年団体の育成に直接たずさわり、かつ、相当な実績をあげつつある者のうちから、小平市教育委員会が委嘱する。

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、25人以内とする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、特別の事由があるときは、任期中においても解嘱することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、小平市教育委員会が定める。

(昭和32年3月19日・昭和32年条例第10号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和53年3月15日・昭和52年条例第21号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日・昭和56年条例第39号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

小平市青少年委員条例

昭和32年 条例第10号

(昭和56年1月1日施行)