○小平市立体育施設条例

平成12年

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、市民の体育、スポーツ、レクリエーションその他の社会体育の振興を図り、もって健康で文化的な市民生活の向上に寄与するため、体育施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 体育施設は、市長が管理する。

(休業日)

第4条 体育施設の休業日は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(開設時間)

第5条 体育施設の開設時間は、別表第3のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の承認)

第6条 体育施設を利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、体育施設の利用を承認するに当たって、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の不承認)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を承認しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするものであるとき。

(3) 施設又は設備等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他市長が利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 第6条第1項の規定により体育施設の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第4に定める使用料を納入しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の変更禁止)

第11条 利用者は、体育施設に特別な設備を施し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用承認の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止させることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的又は条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により体育施設の利用ができなくなったとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により利用者が利用の承認を取り消され、又は利用を制限され、若しくは利用を停止されたことにより生じた利用者の損害については、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、体育施設の利用を終了したときは、当該体育施設を直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、体育施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成12年3月28日・平成12年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の小平市立体育施設条例の規定により体育施設等の利用の承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年9月29日・平成12年条例第35号)

この条例中第1条の規定は平成12年12月1日から、第2条の規定は平成13年3月1日から施行する。

(平成14年11月26日・平成14年条例第22号)

この条例は、平成15年1月13日から施行する。

(平成16年3月24日・平成16年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(小平市立体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際、現に第6条の規定による改正前の小平市立体育施設条例の規定により、体育施設等の利用の承認を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年3月23日・平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日・平成17年条例第17号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年9月7日・平成18年条例第28号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年12月22日・平成21年条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年教委規則第1号で平成22年4月3日から施行)

(平成23年3月28日・平成23年条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年教委規則第3号で平成23年7月1日から施行)

(平成24年9月10日・平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年9月4日・平成25年条例第19号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年9月4日・平成25年条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第37号で平成25年9月14日から施行)

(平成26年12月25日・平成26年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日・平成30年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第4備考5の規定は、この条例の施行の日以後の団体利用に係る使用料について適用し、同日前の団体利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例による改正後の別表第4備考5の規定による団体利用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年5月28日・令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年5月31日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

小平市立大沼グラウンド

小平市大沼町5丁目1番1号

小平市立天神グラウンド

小平市天神町4丁目12番1号

小平市立小川西グラウンド

小平市小川西町5丁目8番1号

小平市立天神テニスコート

小平市天神町4丁目12番1号

小平市立萩山公園グラウンド

小平市立萩山公園プール

小平市立萩山公園卓球室

小平市小川東町4丁目4番1号

小平市立上水公園テニスコート

小平市たかの台1番1号

小平市立中央公園競技場

小平市立中央公園グラウンド

小平市立中央公園テニスコート

小平市津田町1丁目1番1号

小平市立東部公園プール

小平市花小金井6丁目13番1号

小平市立きつねっぱら公園子どもキャンプ場

小平市小川町1丁目3,005番地

別表第2(第4条関係)

名称

休業日

施設清掃日等

年末年始

小平市立中央公園競技場

小平市立中央公園グラウンド

小平市立中央公園テニスコート

毎月第1月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後の休日を除く直近の日

1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

小平市立大沼グラウンド

小平市立天神グラウンド

 

小平市立きつねっぱら公園子どもキャンプ場

 

小平市立小川西グラウンド

小平市立天神テニスコート

毎月第1火曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その日後の休日を除く直近の日

小平市立萩山公園グラウンド

毎月第4月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日

小平市立萩山公園プール

小平市立東部公園プール

1月5日から6月30日まで及び9月11日から12月27日まで

小平市立萩山公園卓球室

(1) 7月1日から9月10日まで

(2) (1)のほか毎月第4月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日

小平市立上水公園テニスコート

毎月第3月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日

別表第3(第5条関係)

名称

開設時間

小平市立大沼グラウンド

小平市立天神グラウンド

小平市立萩山公園グラウンド

(1) 1月5日から同月31日まで及び11月16日から12月27日まで 午前6時30分から午後4時まで

(2) 2月1日から4月30日まで及び9月1日から11月15日まで 午前6時30分から午後5時まで

(3) 5月1日から8月31日まで 午前6時30分から午後7時まで

小平市立きつねっぱら公園子どもキャンプ場

終日。ただし、午後10時から翌日の午前6時までは、活動を禁止する。

小平市立小川西グラウンド

小平市立天神テニスコート

小平市立上水公園テニスコート

小平市立中央公園グラウンド

(1) 1月5日から3月31日まで及び12月1日から同月27日まで 午前9時から午後5時まで

(2) 4月1日から11月30日まで 午前9時から午後9時まで

小平市立萩山公園プール

小平市立東部公園プール

午前9時から午後6時まで

小平市立萩山公園卓球室

午前9時から午後5時まで

小平市立中央公園競技場

(1) 1月5日から同月31日まで及び11月16日から12月27日まで 午前9時から午後4時まで

(2) 2月1日から4月30日まで及び9月1日から11月15日まで 午前9時から午後5時まで

(3) 5月1日から8月31日まで 午前9時から午後7時まで

小平市立中央公園テニスコート

(1) 1月5日から同月31日まで及び11月16日から12月27日まで 午前9時から午後4時まで

(2) 2月1日から11月15日まで 午前9時から午後5時まで

別表第4(第8条関係)

名称

区別

使用料(1利用単位につき)

小平市立大沼グラウンド

団体利用

中学生以下

600円

一般

1,500円

小平市立天神グラウンド

団体利用

中学生以下

600円

一般

1,500円

小平市立小川西グラウンド

団体利用

中学生以下

600円

一般

1,700円

夜間照明施設を利用する場合は、1時間につき4,200円を加算する。

小平市立萩山公園グラウンド

団体利用

中学生以下

600円

一般

1,500円

小平市立中央公園競技場

小平市立中央公園グラウンド

団体利用

中学生以下

600円

一般

1,700円

夜間照明施設を利用する場合は、1時間につき4,200円を加算する。

小平市立萩山公園プール

個人利用

中学生以下(1歳未満を除く。)

50円

一般

250円

小平市立東部公園プール

個人利用

中学生以下(1歳未満を除く。)

100円

一般

350円

小平市立萩山公園卓球室

個人利用

中学生以下

50円(回数券にあっては、11回券 500円)

一般

200円(回数券にあっては、11回券 2,000円)

小平市立天神テニスコート

小平市立上水公園テニスコート

小平市立中央公園テニスコート

団体利用

中学生以下

1面につき 500円

一般

1面につき 1,500円

夜間照明施設を利用する場合は、1面につき1時間200円を加算する。

附帯設備

規則で定める額

備考

1 利用単位とは、次に定めるところによる。

(1) 個人利用の場合

ア 小平市立萩山公園プール及び小平市立東部公園プール(以下「プール」という。) 2時間

イ プール以外の体育施設 1時間

(2) 団体利用(団体が体育施設の全部又は一部を占用して利用することをいう。以下同じ。)の場合 2時間。ただし、次の表の左欄に掲げる施設については、同表の右欄に掲げる期間に限り、その日の最後の利用単位は1時間とし、当該利用単位に係る使用料は規定の使用料の1時間相当額とする。

名称

期間

小平市立大沼グラウンド

小平市立天神グラウンド

小平市立萩山公園グラウンド

小平市立中央公園競技場

小平市立中央公園テニスコート

(1) 1月5日から同月31日まで

(2) 11月16日から12月27日まで

2 プールの利用者が承認された利用時間を超えて利用したときは、超過時間1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき規定の使用料の1時間相当額の超過使用料を徴収する。

3 入場料その他これに類する料金を徴収して団体利用をする場合の使用料の額は、規定の使用料の額を3倍して得た額とする。

4 小平市の区域内に住所を有する者又は小平市の区域内に通勤し、若しくは通学する者(以下「市民等」という。)並びに東村山市、清瀬市、東久留米市及び西東京市の区域内に住所を有する者又はこれらの市の区域内に通勤し、若しくは通学する者(以下「関係市民等」という。)でない者が個人利用するとき、及び市民等が構成員の半数に満たない団体が団体利用するときの使用料の額は、規定の使用料の額を1.5倍して得た額とする。ただし、プールに係る使用料の額については、この限りでない。

5 市民等及び国分寺市の区域内に住所を有する者若しくは国分寺市の区域内に通勤し、若しくは通学する者(以下「国分寺市民等」という。)が構成員の半数以上である団体又は国分寺市民等が構成員の半数以上である団体が小平市立小川西グラウンド、小平市立中央公園競技場及び小平市立中央公園グラウンドを団体利用するときの使用料については、備考4の規定は、適用しない。

6 回数券の使用については、市民等及び関係市民等に限る。

7 小平市立きつねっぱら公園子どもキャンプ場の使用料は、無料とする。

小平市立体育施設条例

平成12年 条例第20号

(令和3年5月31日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年 条例第20号
平成12年 条例第35号
平成14年11月26日 条例第22号
平成16年3月24日 条例第3号
平成17年3月23日 条例第9号
平成17年6月30日 条例第17号
平成18年9月7日 条例第28号
平成21年12月22日 条例第31号
平成23年3月28日 条例第3号
平成24年9月10日 条例第17号
平成25年9月4日 条例第19号
平成25年9月4日 条例第20号
平成26年12月25日 条例第34号
平成30年12月21日 条例第31号
令和3年5月28日 条例第12号