○小平市文化財保護条例施行規則

昭和44年

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市文化財保護条例(昭和39年条例第40号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(審議会の会議の公開)

第2条 条例第3条の小平市文化財保護審議会の会議(以下「会議」という。)は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるときは、当該審議会の議により非公開とすることができる。

2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開について必要な事項は、別に定める。

(指定の同意)

第3条 条例第7条第2項の同意を得るときは、指定同意書(別記様式第1)による。

(指定及び解除の通知)

第4条 条例第10条に規定する指定の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を管理者に交付して行なうものとする。

(1) 種別及び名称

(2) 員数

(3) 管理者の氏名

(4) 指定年月日

(5) その他必要な事項

2 条例第10条に規定する指定の解除の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を管理者に交付して行なうものとする。

(1) 種別及び名称

(2) 員数

(3) 管理者の氏名

(4) 指定の解除の年月日

(5) 解除の理由

(6) その他必要な事項

(指定書)

第5条 条例第10条に規定する指定書(別記様式第2)は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 種別を示す記号及び番号

(2) 種別名称及び員数

(3) 特徴を表わす簡単な事項

(4) 管理者の氏名

(5) 指定の年月日

2 市文化財の管理者は、指定書を紛失若しくはいちじるしく破損したときは、委員会に対し指定書再交付申請書(別記様式第3)を提出し、再交付を受けなければならない。

(台帳)

第6条 委員会に、次に掲げる事項を記載した小平市文化財台帳を備えるものとする。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 管理者の住所及び氏名または名称

(3) 指定書の記号番号及び指定年月日

(4) 指定当時の状況

(5) 創造または創始及び沿革

(6) 指定事由

(7) 指定後の経過

(写真及び実測図)

第7条 委員会は、市文化財の写真を備えるものとする。

2 委員会は、小平市有形文化財小平市史跡中の建造物及び小平市天然記念物中の特異な地質学的形態について実測図を備え、かつその写しを管理者に交付するものとする。

(保存施設)

第8条 条例第12条に規定する「保存施設」とは、標識説明板、注意札及び境界標をいう。

(経費補助の申請)

第9条 市文化財の管理者が条例第16条ただし書の規定により、市文化財の修理管理または復旧に要する経費の補助を委員会に申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記様式第4)を委員会に提出しなければならない。

(1) 管理等の設計仕様書及び設計図

(2) 管理等に要する経費の予算書

(3) 管理等をしようとする箇所の写真または見取図

(4) 届出者が占有者の場合は、所有者の承諾書

(5) 管理者の最近3年間の収支決算書

2 管理者は、管理等を完了したときは、次の各号に掲げる書類等を添えて、すみやかに委員会に報告しなければならない。

(1) 施工の概要書

(2) 経費の精算書

(3) 管理等の結果を示す写真または見取図

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(昭和45年3月28日・昭和44年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月26日・昭和51年教委規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成17年8月29日・平成17年教委規則第14号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

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小平市文化財保護条例施行規則

昭和44年 教育委員会規則第7号

(平成17年9月1日施行)