○小平ふるさと村条例

平成12年

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、郷土文化の理解、継承及び発展を図るため、市内の古民家を復元保存した古民家園を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 古民家園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小平ふるさと村

位置 小平市天神町3丁目9番1号

(管理)

第3条 小平ふるさと村(以下「ふるさと村」という。)は、市長が管理する。

(事業)

第4条 ふるさと村は、次の事業を行う。

(1) 郷土の歴史、民俗等に関する資料(建造物を含む。)を展示し、一般の見学に供すること。

(2) 郷土の生活習慣、芸能、工芸等に関する普及啓発に関すること。

(3) ふるさと村の施設の提供に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要な事業

(休園日)

第5条 ふるさと村の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(1) 月曜日及び毎月の第3火曜日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)となる日を除く。)

(2) 休日(休日が連続する場合は、その最後の日。以下同じ。)の翌日(休日の翌日が日曜日又は土曜日となる日を除く。)

(3) 1月1日から同月5日まで及び12月27日から同月31日まで

(開園時間)

第6条 ふるさと村の開園時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(見学の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ふるさと村の見学を制限することができる。

(1) 災害その他の事故により見学ができなくなったとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(利用の承認)

第8条 古民家その他の施設、附属設備、民具等(以下「古民家等」という。)を利用しようとする者は、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認に際して、ふるさと村の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不承認)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、古民家等の利用を承認しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするものであるとき。

(3) 古民家等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他市長が利用を不適当と認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、古民家等を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の変更禁止)

第11条 利用者は、古民家等に特別な設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用承認の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用の条件を変更し、若しくは利用を停止させることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的又は条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により利用ができなくなったとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により利用者が利用の承認を取り消され、又は利用の条件を変更され、若しくは利用を停止されたことにより生じた利用者の損害については、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、古民家等の利用を終了したときは、当該古民家等を直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第14条 見学者及び利用者は、古民家等を損傷し、又は滅失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者)

第15条 市長は、ふるさと村の管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(2) ふるさと村の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 第7条の規定によりふるさと村の見学を制限すること。

(4) 第8条第1項の規定により古民家等の利用を承認すること。

(5) 第11条ただし書の規定により古民家等に特別な設備を設け、又は変更を加えることを承認すること。

(6) 第12条第1項の規定により利用の承認を取り消し、又は利用の条件を変更し、若しくは利用を停止させること。

(7) その他市長が定める業務

2 前項の規定によりふるさと村の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第7条第8条第9条第11条ただし書及び第12条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成12年3月28日・平成12年条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日・平成20年条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年9月4日・平成25年条例第19号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年12月25日・平成26年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

小平ふるさと村条例

平成12年 条例第22号

(平成27年4月1日施行)