○小平市高齢者デイサービスセンター条例

平成13年

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者デイサービスセンター(以下「サービスセンター」という。)を設置することにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)において使用する用語の例による。

(名称、位置及び定員)

第3条 サービスセンターの名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称 小平市高齢者デイサービスセンター

位置 小平市花小金井4丁目21番2号

定員 25人

(事業)

第4条 サービスセンターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 通所介護に関すること。

(2) 第1号通所事業に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用対象者)

第5条 サービスセンターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号の措置に係る者

(2) 居宅要介護被保険者

(3) 居宅要支援被保険者等

(指定管理者)

第6条 市長は、サービスセンターの管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) その他市長が定める業務

2 前項の規定によりサービスセンターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合において、次に掲げる費用は、当該指定管理者の収入とする。

(1) 居宅介護サービス費及び特例居宅介護サービス費

(2) 第1号事業支給費

(3) 居宅要介護被保険者が受けた居宅サービスに要した費用から居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費を控除して得た額

(4) 居宅要支援被保険者等が受けた第1号通所事業に要した費用から第1号事業支給費を控除して得た額

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成17年6月30日・平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 附則第4項の規定による改正前の小平市民文化会館条例(平成4年条例第23号)第15条の規定、附則第5項の規定による改正前の小平市立高齢者館条例(平成7年条例第28号)第14条の規定、附則第6項の規定による改正前の小平市高齢者交流室条例(平成12年条例第43号)第9条の規定、附則第7項の規定による改正前の小平市高齢者デイサービスセンター条例(平成13年条例第31号)第5条の規定及び附則第9項の規定による改正前の小平市立障害者福祉施設条例(平成10年条例第25号)第10条の規定は、平成18年9月1日(同日前に第6条の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

附 則(平成27年12月22日・平成27年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第2項に規定する要支援認定を受けている被保険者に係る指定管理者の収入については、当該要支援認定の有効期間(同法第33条第1項に規定する有効期間をいう。)の末日までの間は、この条例による改正後の第6条第2項第2号及び第4号の規定は適用せず、この条例による改正前の第5条第2項第2号及び第4号の規定は、なおその効力を有する。

小平市高齢者デイサービスセンター条例

平成13年12月26日 条例第31号

(平成28年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年12月26日 条例第31号
平成17年6月30日 条例第15号
平成27年12月22日 条例第29号
令和2年10月2日 条例第16号