○小平市立児童館条例施行規則
平成13年
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市立児童館条例(平成13年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 小平市立児童館(以下「児童館」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ、小平市立児童館利用登録届(別記様式第1号)を市長に提出し、その登録を受けなければならない。
(児童館の利用)
第4条 児童館を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用の際、利用カードを提示し、小平市立児童館利用者名簿(別記様式第3号)に、必要事項を記入するものとする。
(利用者の義務)
第5条 児童館を利用するに当たっては、利用者は、職員の指示に従わなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成19年1月26日・平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年2月2日から施行する。
附則(平成21年6月30日・平成21年規則第30号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。