○小平市立児童館条例施行規則

平成13年

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市立児童館条例(平成13年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 小平市立児童館(以下「児童館」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ、小平市立児童館利用登録届(別記様式第1号)を市長に提出し、その登録を受けなければならない。

(利用カードの交付)

第3条 市長は、前条の登録をした者に対し、小平市立児童館利用カード(別記様式第2号。以下「利用カード」という。)を交付するものとする。

(児童館の利用)

第4条 児童館を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用の際、利用カードを提示し、小平市立児童館利用者名簿(別記様式第3号)に、必要事項を記入するものとする。

(利用者の義務)

第5条 児童館を利用するに当たっては、利用者は、職員の指示に従わなければならない。

(遊戯室の使用の申請)

第6条 条例第11条第1項及び第3項の規定により、児童館の遊戯室を使用しようとする者は、小平市立児童館遊戯室使用申込書(別記様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(遊戯室の使用の承認)

第7条 市長は、前条の規定により使用を承認したときは、小平市立児童館遊戯室使用承認書(別記様式第5号)を交付するものとする。

(指定管理者に関する読替え)

第8条 条例第12条第1項の規定により児童館の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第2条第3条及び別記様式第1号の適用については、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号中「小平市長」とあるのは「小平市指定管理者」とする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年2月1日から施行する。

(平成19年1月26日・平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年2月2日から施行する。

(平成21年6月30日・平成21年規則第30号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

小平市立児童館条例施行規則

平成13年12月26日 規則第30号

(平成22年4月1日施行)