○小平市教育委員会会議規則

平成13年

教委規則第4号

小平市教育委員会会議規則(昭和27年教委規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 削除

第3章 議事日程(第10条―第12条)

第4章 会議(第13条―第21条)

第5章 発言及び採決(第22条―第33条)

第6章 議事録(第34条―第36条)

第7章 請願(第37条・第38条)

第8章 規律(第39条)

第9章 傍聴(第40条)

第10章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 小平市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(告示)

第2条 会議の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに小平市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)があらかじめ告示しなければならない。

(定例会及び臨時会)

第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月第3木曜日とし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後の直近の開庁日とする。ただし、特別の事由があるときは、教育長は、あらかじめ告示して、これを変更することができる。

3 臨時会は、法第14条第2項の規定による請求があった場合のほか、教育長が必要と認める場合において、これを招集する。

4 会議の招集の告示後に急施を要する事件があるときは、前条の規定にかかわらず、直ちに、これを会議に付議することができる。

(欠席の届出)

第4条 委員は、会議を欠席しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(会期)

第5条 会期は、1日とする。ただし、会期中に議事が終了しないとき、又は特に必要があるときは、教育長は、会議に諮り会期を延長することができる。

(議席)

第6条 教育長及び委員の議席は、教育長が定め、議席に氏名標を付する。

第2章 削除

第7条から第9条まで 削除

第3章 議事日程

(議事日程の送付)

第10条 教育長は、議事日程を作成し、議案とともに会議の日前3日までに委員に送付しなければならない。ただし、急施を要する場合は、これを省略することができる。

2 議事日程には、会議の場所、日時及び会議に付議すべき事件等を記載しなければならない。

(議事日程の変更)

第11条 教育長が必要と認めるときは、議事日程を変更することができる。

2 日程変更の動議があった場合は、会議に諮り、討論を行わないで、その可否を決めなければならない。

(議事日程の改定)

第12条 議事日程に定めた日に、その記載事件について会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、教育長は、改めてその日程を定めなければならない。

第4章 会議

(会議の開始)

第13条 会議は、午後2時から開始する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、開始時間を変更することができる。ただし、委員から異議があったときは、会議に諮り決めなければならない。

(開会等の宣告)

第14条 開会、開議、休憩、散会及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

2 会議の中止及び延会は、会議に諮り、教育長がこれを宣告する。

第15条 削除

(議題の宣告及び一括議題)

第16条 教育長は、会議に付議すべき事件を宣告しなければならない。

2 教育長が必要と認めるときは、2以上の事件を一括して議題とすることができる。

(関係職員の出席)

第17条 教育長は、必要に応じて関係職員を出席させることができる。

(動議)

第18条 委員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。

(動議の成立)

第19条 動議を議題とするには、これに賛成する委員がなければならない。

2 議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。

(動議の修正又は撤回)

第20条 議題となった動議は、会議において承認を得なければこれを修正し、又は撤回することができない。

(一事不再議)

第21条 議案で議決されたものは、その会期中は、再び提出することはできない。

第5章 発言及び採決

(発言の許可)

第22条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認める者から発言を許可しなければならない。

(発言の制止)

第23条 発言の内容が議題外にわたり、その趣旨に反すると認めるときは、教育長は、これを制止することができる。

(他の議題に係る発言の制限)

第24条 一つの議題が終了しないうちに、他の議題について発言することはできない。ただし、議事の手続又は進行に関する動議は、この限りでない。

(質疑又は討論の終結)

第25条 教育長は、質疑又は討論の終結を宣告しなければならない。

(採決の宣告)

第26条 教育長は、採決をしようとするときは、議題を宣告しなければならない。

(採決)

第27条 前条の場合において、議場にある教育長及び委員は、採決に加わらなければならない。

(採決の順序)

第28条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。

2 2以上の修正案があるときは、その趣旨が原案に遠いものから順次採決し、その区分が明らかでないときは、教育長がこれを定める。

3 前項の決定に異議があるときは、教育長は会議に諮り討論を行わないでこれを決めなければならない。

(採決の方法)

第29条 採決の方法は、挙手、記名及び無記名投票の3種とし、教育長が定める。

2 前項の決定に異議があるときは、教育長は会議に諮り討論を行わないで挙手により採決方法を決めなければならない。

3 教育長は、議題につき異議の有無を会議に諮り、異議はないと認めるときは、第1項の規定にかかわらず直ちに可決の旨を宣言することができる。

(会議の議事)

第30条 会議の議事は、法第14条第7項ただし書の発議に係るものを除き、出席した教育長及び委員の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。

(継続審議)

第31条 可否同数で教育長が可否を決しないときは、その事件は次回の会議において、引き続き審議する。

2 前項の規定による審議により、なお議決に至らなかったときは、後会に継続しない。

(投票)

第32条 投票を行うときは、教育長は、職員に所定の投票用紙を配付させなければならない。

2 教育長及び委員は、職員の氏名点呼に従い投票しなければならない。

(投票結果)

第33条 教育長は、投票を点検して、結果を宣告しなければならない。

2 教育長は、必要と認めるときは、委員1人を立会人に指名して、投票の点検に立ち合わせることができる。

第6章 議事録

(議事録の作成)

第34条 委員会は、法第14条第9項に規定する議事録(以下「議事録」という。)を作成し必要な事項を記載する。

(議事録の記載事項)

第35条 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席した教育長及び委員の氏名

(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除き、会議に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 日程以外の議決事項

(7) その他教育長又は会議において必要と認める事項

(議事録の署名)

第36条 議事録には、教育長及び教育長の指名した委員1人が署名しなければならない。

第7章 請願

(請願書の提出)

第37条 委員会に請願しようとする者は、すべて書面により教育長を通じて行わなければならない。

2 前項の請願は、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日並びに請願者の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が署名又は記名押印の上、提出しなければならない。

(請願書の処理)

第38条 教育長は、請願書を受理したときは、その採決について、会議に付議しなければならない。この場合において、委員会開催日の7日前までに受理した請願は、当該請願を受理した日の属する月の会議に、それ以降に受理した請願は翌月の会議に付議しなければならない。

2 委員会は、請願を迅速かつ慎重に審査し、その結果を教育長を経て請願者に通知しなければならない。

第8章 規律

第39条 議場内にある者は、議事の妨害となる言動をしてはならない。

第9章 傍聴

第40条 会議を傍聴しようとする者は、教育長にその旨を申し出なければならない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

第10章 補則

第41条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成14年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小平市教育委員会会議規則第3条第2項の規定は、平成14年4月以後に行う定例会から適用し、同月前に行う定例会については、なお従前の例による。

(平成19年1月29日・平成19年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月24日・平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第1条、第2条、第3条第2項から第4項まで、第4条から第9条まで、第10条第1項、第11条第1項、第12条、第13条第2項、第14条から第17条まで、第22条、第23条、第25条から第27条まで、第28条第2項及び第3項、第29条、第30条、第31条第1項、第32条から第36条まで、第40条第1項並びに第41条の規定は適用せず、この規則による改正前の第1条、第2条、第3条第2項から第4項まで、第4条から第9条まで、第10条第1項、第11条第1項、第12条、第13条第2項、第14条から第17条まで、第22条、第23条、第25条から第27条まで、第28条第2項及び第3項、第29条、第30条、第31条第1項、第32条から第36条まで、第40条第1項並びに第41条の規定は、なおその効力を有する。

小平市教育委員会会議規則

平成13年12月27日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年12月27日 教育委員会規則第4号
平成19年1月29日 教育委員会規則第1号
平成24年2月24日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号