○公益的法人等への小平市職員の派遣等に関する条例

平成14年

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 公益財団法人小平市文化振興財団

(2) 社会福祉法人小平市社会福祉協議会

(3) 公益社団法人小平市シルバー人材センター

(4) 地方税共同機構

(5) 公益財団法人東京市町村自治調査会

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)

(2) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 当該職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、通勤手当、管理職手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する小平市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第19条第1項の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務と、同法の適用を地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額、昇給等については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職務に復帰した職員等に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における小平市職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第18号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第5条第2項第2号及び第5条の2の規定による公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第5条第2項第1号及び第5条の2に規定する通勤による傷病とみなす。

2 退職手当条例第8条第3項及び第10条第4項の規定は、派遣職員の職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)については、適用しない。

3 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(報告)

第8条 任命権者は、市長が別に定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日・平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日・平成19年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行し、附則第5項及び第6項の規定は、平成19年2月27日から適用する。

(平成20年3月28日・平成20年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第6条 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(市長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

第7条 前条の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第2号)附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 

(2) 公益的法人等への小平市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第6条

(委任)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成20年9月10日・平成20年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年2月27日・平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月9日・平成23年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の公益的法人等への小平市職員の派遣等に関する条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年6月7日・平成24年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日・平成25年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第5項から第9項まで及び附則第13項の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日・平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日・平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日・令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(公益的法人等への小平市職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 暫定再任用短時間勤務職員は、第7条の規定による改正後の公益的法人等への小平市職員の派遣等に関する条例第2条第2項第1号に規定する地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなす。

公益的法人等への小平市職員の派遣等に関する条例

平成14年3月28日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成14年3月28日 条例第5号
平成18年3月28日 条例第4号
平成19年3月29日 条例第8号
平成20年3月28日 条例第2号
平成20年9月10日 条例第19号
平成21年2月27日 条例第3号
平成23年6月9日 条例第6号
平成24年6月7日 条例第11号
平成25年3月29日 条例第6号
平成29年3月1日 条例第2号
平成31年2月28日 条例第1号
令和4年12月22日 条例第17号