○小平市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

平成14年3月28日

教委規則第7号

小平市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和27年教委規則第5号)の全部を改正する。

(教育長委任事項)

第1条 小平市教育委員会(以下「委員会」という。)は、その権限に属する事務(地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により補助執行させる事務を除く。)を次に掲げる事項を除き、小平市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。ただし、事案が異例又は疑義にわたるものは、この限りでない。

(1) 教育行政の運営及び学校その他の教育機関の運営管理について一般方針を定めること。

(2) 委員会が定める規則及び規程の制定及び改廃に関すること。

(3) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 都費負担教職員(以下「教職員」という。)の服務の監督及び研修の一般方針を定めること。

(5) 教職員の任免(校長及び副校長の任免に限る。)、分限及び懲戒についての内申に関すること。

(6) 事務局及び教育機関の課長補佐(課長補佐相当職を含む。)以上の職にある者(教職員を除く。)の任免に関すること。

(7) 事務局及び教育機関の職員(教職員を除く。)の分限及び懲戒に関すること。

(8) 第4号から前号までに掲げる事項のほか、教職員の人事(服務に関することを除く。)並びに事務局及び教育機関の職員(教職員を除く。)の人事に関すること。

(9) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について市長に意見を申し出ること。

(11) 9,000万円以上の教育財産の取得及び処分について市長に申し出ること。

(12) 教科用図書の採択に関すること。

(13) 児童又は生徒の出席停止に関すること。

(14) 請願、訴訟及び審査請求に関すること。

(15) 表彰等を行うこと。

(16) 小平市情報公開条例(平成13年条例第29号)に基づく公文書の公開の請求に対する決定(次条第1項において「公開決定」という。)に関すること。

(17) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に対する決定(次条第1項において「開示決定等」という。)に関すること。

(18) 小平市公文書等の管理に関する条例(令和3年条例第1号)に基づく特定歴史公文書の利用の請求に対する決定(次条第1項において「利用決定」という。)に関すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務のうち教育長が重要と認めるものについて、管理及び執行の状況を定期的に委員会の会議において報告しなければならない。

(教育長の専決)

第2条 教育長は、前条第1項第8号第14号(公開決定、開示決定等及び利用決定に係る審査請求に関することに限る。)第16号第17号及び第18号に掲げる事項について専決(委員会の権限に属する事務について補助執行させる場合において、当該補助執行させる事案の決定を常時委員会の名において行わせることをいう。以下同じ。)をすることができる。ただし、事案が異例又は疑義にわたるものは、委員会の会議に付するものとする。

2 教育長は、前項に規定する専決事項の一部を事務局又は教育機関の職員に専決をさせることができる。

(教育長の臨時代理)

第3条 教育長は、第1条第1項第5号から第7号までに掲げる事項で急を要するときは、臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、その旨を次の委員会の会議において報告し、承認を得なければならない。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日・平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日・平成23年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(公開決定及び開示決定等に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている小平市情報公開条例(平成13年条例第29号)に基づく市政情報の公開の請求並びに小平市個人情報保護条例(平成13年条例第30号)に基づく保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求(以下「請求」という。)に対する決定については、この規則による改正後の第1条第17号及び第18号の規定を適用する。

3 前項の場合において、小平市教育委員会教育長に対してなされた請求は、小平市教育委員会に対してなされた請求とみなす。

(不服申立てに関する経過措置)

4 この規則による改正後の第2条第1項の規定は、施行日以後になされた請求に対する決定(以下「決定」という。)に係る不服申立てについて適用し、施行日前になされた決定に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成27年3月31日・平成27年教委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第1条第1項第6号及び第7号、同条第2項、第2条第1項並びに第3条第1項の規定は適用せず、この規則による改正前の第1条第6号及び第7号、第2条第1項並びに第3条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この規則による改正前の第2条第1項中「第15号」とあるのは「第14号」と、「第17号及び第18号」とあるのは「第16号及び第17号」とする。

(平成28年3月25日・平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月20日・平成30年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日・令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、小平市情報公開条例の一部を改正する条例(令和3年条例第3号)による改正前の小平市情報公開条例(以下この項において「旧情報公開条例」という。)第5条の規定により現にされている市政情報の公開の請求のうち、旧情報公開条例第12条第1項に規定する公開決定等がなされていないものについては、この規則による改正後の第1条第1項第16号の規定を適用する。

(令和4年9月30日・令和4年教委規則第5号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月29日・令和5年教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

小平市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

平成14年3月28日 教育委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年3月28日 教育委員会規則第7号
平成20年3月27日 教育委員会規則第2号
平成23年3月29日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第15号
平成28年3月25日 教育委員会規則第3号
平成30年4月20日 教育委員会規則第1号
令和3年9月30日 教育委員会規則第2号
令和4年9月30日 教育委員会規則第5号
令和5年3月29日 教育委員会規則第4号