○小平市教育委員会事案決裁規程
平成14年3月28日
教委訓令第1号
小平市教育委員会事務専決規程(昭和44年教委訓令第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、小平市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務に係る決裁の権限の合理的配分及び決裁の手続並びに教育長が補助執行をする事務に係る決裁の手続を定めることにより、事務執行における権限及び責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資するとともに、事務の能率的な処理を図ることを目的とする。
(1) 部長 小平市教育委員会事務局処務規則(平成10年教委規則第1号。以下「事務局処務規則」という。)に規定する部長(部長相当職を含む。)をいう。
(2) 課長 事務局処務規則、小平市立公民館処務規程(昭和49年教委訓令第6号。以下「公民館処務規程」という。)及び小平市立図書館処務規程(昭和49年教委訓令第5号。以下「図書館処務規程」という。)に規定する課長(課長相当職を含む。)をいう。
(3) 課長補佐 事務局処務規則、小平市立学校給食共同調理場処務規程(昭和56年教委訓令第9号)、公民館処務規程及び図書館処務規程に規定する課長補佐(課長補佐相当職を含む。)をいう。
(5) 決裁 教育長、部長、課長、課長補佐及び係長が、事務の処理につき、最終的に意思決定を行うことをいう。
(6) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時その決裁権者に代わって決裁することをいう。
(7) 不在 出張又は病気その他の理由により、決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。
(決裁事案)
第3条 決裁権者が決裁すべき事案(以下「決裁事案」という。)は、別表に定めるところによる。
(決裁の効力)
第4条 この規程に基づいてなされた決裁権者(教育長を除く。以下同じ。)の決裁は、教育長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(制限事項)
第5条 別表に定める決裁事案であっても、次のいずれかに該当すると認められる事案については、教育長の決裁を受けなければならない。
(1) 特に上司の指示によるもの
(2) 異例又は先例になると認められるもの
(3) 取扱いにつき疑義のあるもの
(4) その他特に必要と認められるもの
(報告)
第6条 決裁権者は、自己の決裁事案であっても、所属の上司に連絡する必要があると認められるものについては、その都度又は定期に報告するものとする。
(権限を類推する決裁)
第7条 決裁権者は、この規程に定めのない決裁すべき事案であっても、当該事案の内容により、決裁事案に準じ適宜類推して決裁するものとする。
(教育長が不在のときの代決)
第8条 教育長が不在のときは、所管の部長が、その決裁事案を代決することができる。
(部長が不在のときの代決)
第9条 部長が不在のときは、部長があらかじめ指定する課長が、その決裁事案を代決することができる。
(課長が不在のときの代決)
第10条 課長が不在のときは、課長があらかじめ指定する課長補佐又は係長が、その決裁事案を代決することができる。
(代決できる事案)
第11条 前3条の規定により代決できる事案は、特に至急に決裁しなければならない事案に限るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長、部長又は課長があらかじめ代決してはならないと指定した事案については、代決することはできない。
附則(平成14年3月28日・平成14年教委訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月21日・平成17年教委訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日・平成17年教委訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日・平成18年教委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日・平成20年教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月30日・平成25年教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日・平成26年教委訓令第2号)
この訓令中別表の改正規定は公布の日から、第2条の改正規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日・平成27年教委訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日・平成28年教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日・平成28年教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日・平成30年教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日・令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、同年3月18日から施行する。
附則(令和3年9月30日・令和3年教委訓令第3号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日・令和4年教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日・令和4年教委訓令第4号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
1 庶務に関する事案
項目 | 決裁権者 | 合議又は通知 | |||
教育長 | 部長 | 課長 | 課長補佐又は係長 | ||
(1) 事業計画の設定、変更又は廃止に関すること。 | 重要なもの | 一般的なもの |
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| 政策課長 |
(2) 小平市教育委員会の議案の提出その他教育委員会定例会・臨時会に関すること。 | ○ |
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|
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(3) 附属機関又は関係機関等を設置し、又は廃止すること。 | ○ |
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| 政策課長 |
(4) 条例、規則及び訓令の制定及び改廃の手続に関すること。 | ○ |
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| 教育総務課長 政策課長 総務課長 |
(5) 要綱等の制定及び改廃に関すること。 | 制定及び廃止に係るもの並びに改正に係る重要なもの | 改正に係るもので左記以外のもの |
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| 教育総務課長 政策課長 総務課長 |
(6) 訴訟及び審査請求に関すること。 | ○ |
|
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| 教育総務課長 総務課長(訴訟に関することに限る。) |
(7) 告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問、通知、報告及び答申に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 定例的又は軽易なもの | 特に軽易で定例的なもの |
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(8) 許可、認可その他の行政処分に関すること。 | 同上 | 同上 | 同上 |
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(9) 儀式、表彰その他の行事に関すること。 | 同上 | 同上 | 同上 |
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(10) 講習会、展示会、研究会、協議会等の開催、後援又は加入等に関すること。 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
|
(11) 関係各種団体の設立、解散等に関すること。 | ○ |
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|
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(12) 出版物刊行の決定に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの |
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(13) 各種統計及び調査に関すること。 | 同上 | 同上 | 同上 |
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(14) 公簿の閲覧の許可及び事実資格等に係る諸証明の発行に関すること。 | 同上 | 同上 | 同上 |
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(15) 公文書の公開並びに保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。 |
|
| ○ |
| 教育総務課長 総務課長 |
(16) 特定歴史公文書の利用に関すること。 | ○ | ||||
(17) 原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認に関すること。 |
|
| ○ |
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(18) 所管業務に係る資料の作成に関すること。 |
|
| ○ |
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(19) 文書の収受及び発送に関すること。 |
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| ○ |
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(20) 公印の管守に関すること。 |
|
| ○ |
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(21) 庁内印刷の依頼に関すること。 |
|
|
| ○ |
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2 組織、人事及び研修に関する事案
項目 | 決裁権者 | 合議又は通知 | |||
教育長 | 部長 | 課長 | 課長補佐又は係長 | ||
(1) 職員の任免、表彰、服務及び給与に関すること。 | ○ |
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|
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(2) 職員の昇任及び昇格に関すること。 | ○ |
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|
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(3) 職員の配置に関すること。 | 部長、課長、課長補佐及び係長の配置並びに主任以下の職員の部への配置 | 主任以下の職員の課等への配置 | 主任以下の職員の担当への配置 | ||
(4) 職員の出張又は管理職員特別勤務に関すること。 | 部長のもの | 課長のもの | 課長補佐以下の職員のもの |
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(5) 職員の休暇、欠勤、遅刻及び早退に関すること。 | 同上 | 同上 | 同上 |
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(6) 職員の週休日の振替又は代休日の指定に関すること。 | 同上 | 同上 | 同上 |
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(7) 職員の時間外勤務に関すること。 |
|
| ○ |
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(8) 条例その他の規定による諸給与金、旅費及び費用弁償に関すること。 |
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| ○ |
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(9) 営利企業の従事許可等重要な服務上の許可に関すること。 | ○ |
|
|
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(10) 会計年度任用職員(アシスタント職)の任免に関すること。 |
| ○ |
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| 教育総務課長 職員課長 |
(11) 国又は東京都(以下「都」という。)の機関の委員の推薦に関すること。 | ○ |
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(12) 職員以外の者の表彰及び報償等並びに国又は都等の表彰及び報償に係る推薦に関すること。 | ○ |
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(13) 課内の分掌事務に関すること。 |
|
| ○ |
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(14) 職場内研修の実施に関すること。 |
|
| ○ |
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3 予算に関する事案
項目 | 決裁権者 | 合議又は通知 | |||
教育長 | 部長 | 課長 | 課長補佐又は係長 | ||
(1)予算見積書の作成に関すること。 |
| ○ |
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(2)予算執行計画の作成に関すること。 |
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| ○ |
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(3)予算の配当の要求に関すること。 |
|
| ○ |
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(4)予算の流用及び予備費の充当の申出に関すること。 | 100万円以上 | 30万円以上 100万円未満 | 30万円未満 |
| 30万円以上は財務担当部長、30万円未満(節内流用を除く。)は財政課長 |
4 教育財産に関する事案
項目 | 決裁権者 | 合議又は通知 | |||
教育長 | 部長 | 課長 | 課長補佐又は係長 | ||
(1) 教育財産の取得の申出に関すること。 | 5,000万円以上 | 500万円以上 5,000万円未満 | 500万円未満 |
| 公共施設マネジメント課長 |
(2) 不動産の貸付け及び借受けに関すること。 | 500平方メートル以上 | 100平方メートル以上 500平方メートル未満 | 100平方メートル未満 |
| 公共施設マネジメント課長 |
(3) 教育財産の用途決定並びに用途廃止及び用途変更に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
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(4) 教育財産の所管換えに関すること。 |
| ○ |
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(5) 教育財産の維持管理に関すること。 |
|
| ○ |
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|
(6) 教育財産の登記に関すること。 |
|
| ○ |
|
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(7) 教育財産の目的外使用許可に関すること。 |
| 小平市公有財産規則(昭和46年規則第3号)第23条に該当するもの | 左記以外のもの |
| 公共施設マネジメント課長 |
備考 この表2の部(4)の項から(6)の項までの規定は、校長について準用する。この場合における決裁権者は、教育指導担当部長とする。