○小平市選挙管理委員会が管理する公文書の公開等に関する規程

平成14年3月28日

選管告示第13号

小平市選挙管理委員会が管理する公文書の公開等に関する規程(平成5年選管告示第61号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、小平市情報公開条例(平成13年条例第29号)第34条の規定に基づき、小平市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する公文書の公開等について、必要な事項を定めるものとする。

(公開の手続、方法等)

第2条 委員会が管理する公文書の公開等の手続、方法等については、小平市長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成13年規則第34号)第3条から第12条までの規定の例による。この場合において、「市長」とあるのは、「小平市選挙管理委員会」と読み替えるものとする。

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日・令和3年選管告示第30号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、小平市情報公開条例の一部を改正する条例(令和3年条例第3号)による改正前の小平市情報公開条例(以下この項において「旧情報公開条例」という。)第5条の規定により現にされている市政情報の公開の請求のうち、旧情報公開条例第12条第1項に規定する公開決定等がなされていないものに係る公開等の手続、方法等については、この訓令による改正後の第2条の規定により読み替えられた小平市長が管理する市政情報の公開等に関する規則の一部を改正する規則(令和3年規則第42号)による改正後の小平市長が管理する公文書の公開等に関する規則第3条から第12条までの規定の例によるものとする。

小平市選挙管理委員会が管理する公文書の公開等に関する規程

平成14年3月28日 選挙管理委員会告示第13号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成14年3月28日 選挙管理委員会告示第13号
令和3年9月30日 選挙管理委員会告示第30号